
【家庭用品品質表示法】消費者庁に移管する。消費者庁が表示の標準を策定・改正するに当たっては、経済産業省にあらかじめ協議する。また、経産省は、消費者庁に対し、案をそなえて、表示の標準の策定・改正の要請を行うことができる。消費者庁は、報告徴収・立入調査、指示及び表示に関する命令を担当する。その上で、消費者庁は、経産省に権限
の一部(報告徴収・立入調査、指示)を委任する。また、消費者庁は、自ら報告徴収・立入調査及び指示を行うことができる。経産省は、報告徴収・立入調査、指示を行った場合は、消費者庁にその結果を報告する。経産省は、消費者庁に対し、表示に関する命令の発出を要請できる。
【住宅の品質確保の促進等に関する法律】表示等の企画・立案は、消費者庁と国土交通省が行う。住宅性能表示基準は、消費者庁と国土交通省の両者が定める。消費者庁は勧告権を持つとともに、勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを同法に規定する。
【無限連鎖講の防止に関する法律】消費者庁に移管する。
【特定商品等の預託等取引契約に関する法律】消費者庁に移管する。
【電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律】内閣府の所管部分を消費者庁に移管する。
【特定商取引に関する法律】消費者保護に係る権限(企画立案、執行)を消費者庁に移管する。これに伴い、経済産業省の執行に係る所要の組織・定員を移管し、消費者庁がこの法律に係る執行を一元的に行う。なお、主務大臣は、内閣総理大臣に加え、経済産業大臣及び物資等所管大臣とする。経産省は、商一般の専門的な知見や、物資等の生産・流通の専門的な知見等を活用して、消費者庁と連携する。
【特定電子メールの送信の適正化等に関する法律】企画・立案及び措置命令等は、消費者庁が消費者利益の擁護及び増進の観点から、総務省が通信ネットワーク環境の整備の観点から、所管する。電気通信事業者等に対する規定については、総務省が所管する。
【金融商品の販売等に関する法律】金融庁とともに、消費者庁が所管に加わる。
【出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)】金融庁・法務省とともに、消費者庁が所管に加わる。
【貸金業法】法律の企画・立案は、消費者庁と金融庁が行う。登録は、金融庁が所管し、消費者庁に対し通知する。取消・命令等の処分は、金融庁が所管する。また、消費者庁が、処分について事前協議を受ける仕組みを設ける。さらに、消費者庁は処分について勧告権を持つとともに、勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを貸金業法に規定する。検査は、金融庁が所管する。また、消費者庁は、寄せられた情報等をもとに、処分勧告するか否かを判断するため、検査を実施する。この場合、個別事案ごとに、金融庁への委任等により行う。なお、都道府県所管のものについては、消費者利益の擁護及び増進の要請は、国所管のものと同じであることを踏まえ、地方自治法との関係も考慮しつつ、事前協議、勧告、検査の内容を検討する。
【割賦販売法】法律の企画・立案は、消費者庁と経済産業省が行う。許可・登録は、経済産業省が所管し、消費者庁に対し通知する。取消・命令等の処分は、経済産業省が所管する。また、消費者庁が、処分について事前協議を受ける仕組みを設ける。さらに、消費者庁は処分について勧告権を持つとともに、勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを割賦販売法に規定する。検査は、経済産業省が所管する。また、消費者庁は、寄せられた情報等をもとに、処分勧告するか否かを判断するため、検査を実施する。この場合、個別事案ごとに、経済産業省への委任等により行う。
【旅行業法】行為規制の企画・立案は、消費者庁と国土交通省が行う。登録は、国土交通省が所管し、その情報を消費者庁と共有する。取消・命令等の処分は、国土交通省が所管する。また、消費者庁が、処分について事前協議を受ける仕組みを設ける。さらに、消費者庁は処分について勧告権を持つとともに、勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを同法に規定する。検査は、国土交通省が所管する。また、消費者庁は、寄せられた情報等をもとに、処分勧告するか否かを判断するため、検査を実施する。なお、都道府県が所管する事務については、地方自治法との関係も考慮しつつ、事前協議、勧告、検査の内容を検討する。
【宅地建物取引業法】行為規制の企画・立案は、消費者庁と国土交通省が行う。免許は、国土交通省が所管し、その情報を消費者庁と共有する。取消・命令等の処分は、国交省が所管する。また、消費者庁が、処分について事前協議を受ける仕組みを設ける。さらに、消費者庁は処分について勧告権を持つとともに、勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを同法に規定する。検査は、国交省が所管する。また、消費者庁は、寄せられた情報等をもとに、処分勧告するか否かを判断するため、検査を実施する。なお、都道府県が所管する事務については、地方自治法との関係も考慮しつつ、事前協議、勧告、検査の内容を検討する。
【食品安全基本法】消費者庁に移管する。ただし、食品安全委員会の設置等に関する規定の所管については、引き続き検討する。
【消費生活用製品安全法】重大事故報告・公表制度を消費者庁に移管する。重大事故情報の報告の受け付けは、消費者庁が行う。消費者庁は、報告を受けた場合、ただちに、関係府省に内容を通知するものとする。消費者庁及び関係府省は、共同して、重大事故の原因究明のための調査を行う。消費者庁は、関係府省の意見を聴いて、重大事故の内容等を公表する。また、主務省庁は、技術上の基準の策定に当たり、消費者庁に協議する。
【有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律】厚生労働省は、安全基準の策定に当たり、消費者庁に協議する。
【国民生活安定緊急措置法】消費者庁に移管する。
【生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律】消費者庁に移管する。
【物価統制令】消費者庁に移管する。
【消費者基本法】消費者庁に移管する。
【独立行政法人国民生活センター法】消費者庁に移管する。
【消費者契約法】消費者庁に移管する。
【製造物責任法】消費者庁に移管する。
【個人情報の保護に関する法律】消費者庁に移管する。
【公益通報者保護法】消費者庁に移管する。
【特定非営利活動促進法(NPO法)】(推進会議最終報告書では「消費者庁に移管する」だったが、その後の基本計画で「再検討」に)。
以上が消費者庁が所管する29法律(NPO法を除く)の全てである。行政運用のニュアンスはまだ見えてこないが、弁護士もスタッフとして加わる予定だから、産業振興官庁が所管省庁だった時代とは、やはり変わると思われる。動向は要チェックであろう。
石田 哲夫
リーガルステーション
法務求人・知財求人や弁護士求人・弁理士求人に特化した求人サイト
http://www.legal-station.com/
リーガルステーションは、法務求人・知財求人、弁護士採用・弁理士採用、
パラリーガル求人などに的を絞った特化型求人サイトです。
企業法務、知的財産部への転職や求人情報、弁護士事務所、特許事務所への転職、
採用情報を随時掲載しております。
転職無料相談、随時受付中!
お申し込み、お問い合わせは: confidential@legal-station.com
HOME | プライバシーポリシー | 利用規約 | サイトマップ | 会社概要 | お問い合わせ | 採用ご担当者様
法務求人 キャンペーンサイト