よくある質問
よくある質問
Q1. 遺言書は必ず作成しなければならないものですか?
いいえ、遺言書の作成は義務ではありません。ただし、遺言書がない場合は遺産分割協議が必要となり、相続人同士で揉める原因になることもあります。生前に意思を明確にしておきたい場合には、遺言書の作成をおすすめします。
Q2. 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいですか?
基本的には公正証書遺言書がおすすめで、迷った場合は公正証書にしておけば間違いがありません。費用や手軽さを重視するなら自筆証書遺言、無効リスクや紛争防止を重視するなら公正証書遺言が選ばれることが多いです。財産内容や家族構成によって適した方法は異なります。
Q3. 遺言書は何歳から作成できますか?
遺言書は、民法上15歳以上であれば作成することができます。ただし、判断能力が求められるため、内容を理解した上で作成する必要があります。
Q4. 遺言書は何度でも書き直せますか?
はい、遺言書は何度でも書き直し可能です。新しい遺言書が作成されると、原則として日付の新しい遺言書が優先されます。
Q5. 遺言書が無効になるのはどのような場合ですか?
よくある無効原因には、以下の通りです。形式不備は無効につながるため注意が必要です。
- 日付がない、曖昧な日付
- 署名・押印がない
- 全文自筆でない(自筆証書遺言)
- 要件を満たしていない方法による訂正
Q6. 遺留分を無視した遺言書は作れますか?
遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すること自体は可能です。ただし、相続開始後に相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性がありますので、慎重に作成する必要があります。
Q7. 遺言書があれば必ず遺産分割協議は不要ですか?
遺言書の内容が優先されるため遺産分割協議は不要です。ただし、遺言内容に不備がある場合や、遺留分侵害がある場合には訴訟に発展することもあります。
Q8. 遺言書に書いていない財産はどうなりますか?
遺言書に記載のない財産については、法定相続分に基づき相続人で遺産分割協議を行う必要があります。財産の書き漏れを防ぐことが重要です。
Q9. 不動産がある場合も自筆証書遺言で大丈夫ですか?
作成自体は可能ですが、『表現の不明確さ』、『登記手続きでの支障』が生じやすいため注意が必要です。不動産がある場合は、公正証書遺言や専門家の関与が望ましいケースも多いです。
Q10. 遺言書はどこに保管すればよいですか?
自筆証書遺言の場合、以下が候補として考えられます。公正証書遺言の場合は、公証役場に原本が保管されます。
- 法務局の保管制度
- 金庫や信頼できる場所
Q11. 遺言書は家族に内緒で作成できますか?
はい、可能です。特に公正証書遺言は、内容を家族に知らせずに作成・保管することができます。
Q12. 遺言書を作成すると必ず相続税は安くなりますか?
相続税が安くなるわけではありません。なお、相続税対策や生前贈与と組み合わせることで、税負担が軽減されるケースはあります。
Q13. 認知症になった後でも遺言書は作成できますか?
認知症だと必ず遺言書が作成できなくなるわけではありませんが、判断能力がない状態では、遺言書は作成できません。将来に不安がある場合は、生前の早い段階で作成しておくことが重要です。
Q14. 遺言執行者は必ず指定したほうがよいですか?
必須ではありませんが、指定しないメリットは基本的にないでしょう。指定しておくと相続手続きが圧倒的にスムーズに進みやすくなります。特に相続人が多い場合や、手続きが複雑な場合は有効です。
Q15. 相談だけでもして大丈夫ですか?
はい、問題ありません。遺言作成は非常にデリケートな問題のため、まずは相談だけ行い、その後に依頼するかを決める方も多くいらっしゃいます。