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司法書士の遺言書作成

司法書士による遺言書作成とは、相続・不動産登記・遺産分割に精通した司法書士が、遺言の内容設計から作成手続きまでを一貫してサポートするサービスです。

遺言書は、単に想いを書き残すための文書ではなく、相続人同士の争いを防ぎ、財産を円滑に承継するための重要な法的手段です。司法書士は、相続発生後の名義変更や登記まで見据えた実務視点で遺言書作成を支援します。

司法書士が対応できる遺言書作成の範囲

遺言書全般の法的チェックと設計

司法書士は、遺言書が無効とならないか、相続時に問題が生じないかを重視して内容を設計します。

チェックされる主なポイント

  • 相続人・受遺者・財産の整理
  • 遺留分への配慮
  • 遺言内容の妥当性
  • 将来の争いにつながる表現の有無

公正証書遺言の作成サポート

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書で、無効となるリスクが極めて低い遺言方法です。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

司法書士が行うサポート内容

事前準備と調整
  • 遺言内容の整理・作成、法的問題点の確認
  • 相続人調査(戸籍・戸籍謄本の取得)
  • 財産調査(不動産・預金など)
公証役場での手続き支援
  • 公証人との事前打ち合わせ
  • 公証役場との日程調整
  • 証人の手配・立ち会い

不動産登記や相続実務に精通した司法書士が関与することで、相続発生後の名義変更までスムーズに進められます。

自筆証書遺言の作成支援

自筆証書遺言の特徴と注意点

自筆証書遺言は費用を抑えられる反面、形式不備によって無効になるケースが少なくありません。

司法書士による具体的な支援内容

自分で書いた遺言が有効か不安な場合でも、司法書士の確認により安心して準備ができます。

作成時のチェック
  • 記載方法・文言の確認
  • 財産目録の作成サポート
  • 遺言内容の実務的妥当性確認
法務局保管制度の活用
  • 遺言に適した用紙のご案内
  • 法務局での自筆証書遺言保管制度のご案内
  • 保管申請手続きのサポート

司法書士に遺言書作成を依頼するメリット

相続・不動産登記まで一貫対応できる

司法書士は、不動産登記や相続登記の専門家です。相続発生後の名義変更を前提とした遺言内容を設計できます。

実務面でのメリット

  • 不動産登記がスムーズ
  • 遺産分割協議が不要となる
  • 遺言執行者の指定により、他の相続人の同意・協力なくして相続手続ができる

遺留分や争いを見据えた設計が可能

遺留分を無視した遺言は、相続人間の争いの原因になります。司法書士は、遺留分に配慮しながら遺贈や分割方法を検討します。

成年後見や将来の相続対策も相談できる

判断能力の低下リスクや成年後見制度との関係も含め、将来を見据えた生前対策が可能です。

他士業と司法書士の違い

行政書士との違い

行政書士は遺言書作成は可能ですが、不動産登記や相続登記は法律上対応できません。相続後の名義変更まで一貫して任せたい場合、司法書士が適しています。

弁護士との違い

弁護士は紛争対応に強い一方、費用が高額になりやすい傾向があります。また、通常、登記手続は専門外となります。争いを未然に防ぐ目的の遺言書作成では、司法書士は費用と実務のバランスが良い選択肢です。

税理士との違い

税理士は相続税が専門ですが、遺言書の法的有効性や登記実務は専門外です。司法書士は相続税(二次相続を含む)を考慮しつつ、遺言執行まで見据えた設計が可能です。

司法書士による遺言書作成の流れ

1. 初回相談・ヒアリング

  • 家族構成・相続人の確認
  • 財産内容(不動産・預金など)の整理
  • 遺言作成の目的確認

2. 必要書類の収集

  • 戸籍・戸籍謄本
  • 登記事項証明書
  • 財産関係資料

3. 遺言内容の設計

  • 遺言書文案の作成
  • 遺留分への配慮
  • 遺言内容の検討・助言
  • 無効リスクの確認

4. 遺言書作成・手続き

  • 公正証書遺言または自筆証書遺言の作成
  • 公証役場・法務局での手続き

司法書士に依頼する場合の報酬目安

自筆証書遺言作成サポート:数万円〜

公正証書遺言作成サポート:10万円前後〜

※公証役場の手数料は別途必要です。

司法書士による遺言書作成がおすすめな方

  • 不動産を含む相続を想定している
  • 相続人間の争いを避けたい
  • 遺産分割や名義変更まで任せたい
  • 高齢期の相続・成年後見も含めて相談したい

司法書士による遺言書作成の無料相談

遺言書は「作成すること」よりも「相続が円滑に進むこと」が重要です。司法書士が直接対応し、あなたの状況に合った遺言書作成をご提案します。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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