遺言書の作成方法
遺言書は、民法で定められた要件を満たした方法で作成しなければ、たとえ本人の意思が明確であっても無効となる可能性があります。ここでは、遺言書の代表的な作成方法と、それぞれの注意点について解説します。
遺言書作成の基本的な考え方
遺言書は、以下を明確に示すための法的な書面です。
- 誰に
- どの財産を
- どのように承継させるか
相続人や受遺者の権利、遺留分、相続財産の内容を整理せずに作成すると、遺産分割や相続手続きでトラブルが生じるおそれがあります。
遺言書の主な種類と作成方法
遺言書にはいくつか種類がありますが、実務上よく使われるのは次の3つです。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、本人が全文を自書(手書き)して作成する遺言書です。
作成の基本要件
- 全文を本人が手書きする※例えば、氏名住所のみ自筆し、他はパソコンで印字した場合、遺言自体が無効になります。
- 日付を記載する(吉日など曖昧な表現は不可)※西暦または和暦の書き忘れに注意しましょう
- 氏名を記載する
- 押印する(認印でも可)※実印でなくても有効です。もっとも、インクが薄くなりやすいいわゆるシャチハタは避けた方が無難でしょう。
これらの要件に不備があると、遺言書は無効となります。
なお、本文を修正する場合にも細かい規定があり、二重線を引いて上から捺印するだけでは、有効な修正とはなりませんので、修正には特に注意が必要です。
財産目録の扱い
財産目録については、以下の書類を添付することが認められています。ただし、目録の各ページに署名・押印が必要となる点に注意が必要です。
- 通帳のコピー
- 登記事項証明書
注意点
- 偽造・改ざん・隠匿・紛失のリスク
- 原則として家庭裁判所での検認が必要
- 書き直しや訂正の方法を誤ると効力を失う
法務局の保管制度を利用することで、保管面のリスクは軽減できます。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書で、公証役場で作成されます。
作成の流れ
- 遺言内容を整理する
- 公証人と事前に内容を確認
- 公証役場で作成(証人2名が立ち会い)
- 公証人が内容を全文読み上げ、本人が確認
- 署名 ※現在は、法改正により、顔写真付身分証がある場合に限り、実印による捺印+印鑑証明書は不要になりました
特徴
- 原本は公証役場で保管
- 検認が不要
- 無効になるリスクが極めて低い
高齢の方や、相続人が多い場合、不動産や口座番号が多い場合には、公正証書遺言が選ばれることが多いです。
秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で存在のみを証明してもらう方法です。ただし、以下の理由から、実務ではあまり選ばれていません。
- 利用されるケースは少ない
- 手続きが煩雑
- 無効リスクが残る
遺言内容を決める際のポイント
相続人と法定相続分の確認
まず、以下の法定相続人を正確に把握する必要があります。
- 配偶者
- 子
- 代襲相続人
遺留分への配慮
遺留分を侵害する内容は、相続開始後にトラブルや申し立てにつながる可能性があります。
財産の整理
以下を明確にしておくことが重要です。
- 不動産(登記簿、評価証明書で確認)
- 預貯金(支店・口座番号)
- 有価証券(株券、証券会社を確認)
遺言書作成後の保管と見直し
遺言書は、作成して終わりではありません。
- 財産が増減した
- 相続人関係が変わった(離婚・養子縁組など)
- 人間関係や交友関係が変わった
- 事業承継を考えるようになった
上記のような場合、書き直しや加除修正が必要になることもあります。内容に不備が生じる前に、定期的な見直しをおすすめします。
不安がある場合は専門家に相談を
遺言書は、形式・内容・保管方法のいずれかを誤ると、効力が認められないことがあります。弁護士、司法書士などの専門家に相談することで、法的に有効で、実務でも使える遺言書を作成しやすくなります。