遺言書は誰に頼むべきか
遺言書を作成しようと考えたとき、多くの方が最初に悩むのが「誰に頼めばよいのか」という点です。自筆証書遺言で自分で書く方法もあれば、司法書士・行政書士・弁護士・税理士・信託銀行など、さまざまな専門家に依頼する選択肢もあります。それぞれ得意分野や対応範囲が異なるため、ご自身の状況に合った専門家を選ぶことが、遺言書を無効にしないため、そして相続で揉めるリスクを減らすために重要です。
遺言書作成を「誰に頼むか」で結果は大きく変わる
遺言書は、単に「書き方」を整えればよいものではありません。以下のような要素を考慮せずに作成すると、せっかく残した遺言書が無効になったり、争いの火種になることもあります。
- 相続人や受遺者の構成
- 遺留分の侵害がないか
- 不動産や預金など相続財産の内容
- 将来の名義変更・登記・相続手続き
- 相続放棄や代襲相続が発生する可能性
- 未成年者や成年後見、任意後見制度との関係
自分で書く(自筆証書遺言)という選択肢
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、本人が全文を手書きし、署名・日付・押印を行う方法です。法務局での保管制度を利用すれば安全性は高まりますが、形式チェックにとどまり、内容の法的チェックは絶対に行われません(全国どの法務局でも同一の取扱です)。
メリット
- 費用がかからない
- 思い立ったときにすぐ作成できる
- 公証役場へ行く必要がない
デメリット
- 要件不備による無効リスク
- 改ざん・偽造・紛失の可能性
- 原則として家庭裁判所での検認が必要
- 遺留分侵害や遺産分割トラブルを招きやすい
- 法務局保管の場合、顔写真付身分証が必須
司法書士に頼む場合
司法書士の特徴と強み
司法書士は、遺言書作成だけでなく以下のような業務も一貫して対応できる士業です。
- 不動産登記
- 相続登記
- 相続財産の名義変更
- 相続人確定のための戸籍謄本収集
向いているケース
- 不動産を含む遺産がある
- 相続発生後の手続きまで見据えたい
- 遺留分や相続人間の争いを防ぎたい
公正証書遺言の場合も、司法書士が文案作成から公証役場・公証人との調整、証人対応まで行うことが多く、実務面での安心感があります。是非、安心して当事務所までお問合せください。ご相談者様のご意向を踏まえた上で、遺留分や法的問題に留意しながら相続に強い相続専門司法書士が文案を作成いたします。
行政書士に頼む場合
行政書士の得意分野
行政書士は、以下を行うことができます。
- 遺言書の文案作成
- 書き方のアドバイス
- 公正証書遺言の作成サポート
向いているケース
- 財産内容が比較的シンプル
- 不動産登記や相続手続きは別途検討する予定
- 費用を抑えたい
注意点
- 相続登記等の不動産名義変更は対応不可
- 紛争性がある場合は対応できない
- 事務所や行政書士法人によって経験差が大きい
弁護士に頼む場合
弁護士が適しているケース
弁護士は、以下のケースに強みがあります。
- 紛争性が高い
- 調停や訴訟の可能性がある
- 特別受益や遺留分侵害が問題になりそう
メリット
- 法的トラブルへの対応力が高い
- 将来の紛争を強く意識した遺言設計が可能
デメリット
- 費用が高額になりやすい
- 実務的な相続手続きは別士業と連携が必要なことも
税理士・信託銀行に頼む場合
税理士
税理士は、相続税申告や節税の観点から遺言書の内容を検討するのが得意です。
※ただし、税理士は法律専門家ではないため、別途専門家によるリーガルチェックが必要です。
- 相続税がかかる可能性が高い
- 生前贈与や事業承継を考えている
信託銀行(遺言信託)
信託銀行は、以下を提供しています。
- 遺言信託
- 遺言の保管
- 執行まで含めたサービス
一方で、費用が非常に高額、紛争性がある場合は受任してもらえない可能性があるなど、柔軟な対応が難しいと感じる方もいます。
結局、遺言書作成は誰に頼むべきか
誰に頼むべきかの正解は一つではありません。以下は目安としてご覧になってください。
- 不動産や名義変更がある → 司法書士
- シンプルな内容 → 自筆証書遺言・行政書士
- 揉める可能性が高い → 弁護士
- 相続税対策が最優先 → 税理士
- 費用は気にしない→ 信託銀行
重要なのは、自分の状況・財産・家族関係に合った専門家を選ぶことです。
迷ったら、まず専門家に相談することが大切
遺言書は「書かなかった後悔」は多くありますが、きちんと考えて作成したことで後悔するケースはほとんどありません。生前の意思を正しく残し、相続人が争わずに済むようにするためにも、一度専門家に相談しながら検討することをおすすめします。