弁護士の遺言書作成
弁護士による遺言書作成とは、民法をはじめとする法律全体を前提に、将来的に相続人同士が揉める可能性があるケースや、遺留分侵害・調停・裁判に発展する恐れがあるケースを見据えて遺言内容を設計する方法です。
遺言は、財産を「のこす」ための書面であると同時に、争いを防ぐための法律行為でもあります。弁護士は、法律事務所・弁護士法人としての専門的知見を活かし、法的トラブルを前提にした遺言書作成を行います。
弁護士が対応する遺言書作成の特徴
紛争・トラブルを前提とした遺言設計
弁護士は、以下のような状況で強みを発揮します。
- 相続人間で争いが予想される
- 遺留分侵害や減殺請求の可能性がある
- 相続財産の価額評価が難しい
- 調停・裁判に発展する可能性がある
単に形式が整った遺言書ではなく、「将来、無効や争いにならないか」という視点でチェックされます。
弁護士が対応できる遺言書の種類
公正証書遺言の作成サポート
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する最も確実性の高い遺言書です。弁護士は、以下の点を重視してサポートします。
- 遺言内容が民法に適合しているか
- 遺留分侵害がないか
- 相続人・配偶者への配慮が十分か
公正証書遺言における弁護士の関与内容
- 遺言内容の法的チェック
- 財産目録・相続財産の整理
- 公証人との事前協議
- 証人の手配
- 公証役場での作成立ち会い
原本は公証役場で保管され、正本・謄本が交付されるため、高い効力が確保されます。
自筆証書遺言の作成とリスク管理
自筆証書遺言は、本人が全文を自筆し、日付・署名・押印を行う遺言方式です。費用は抑えられますが、不備や記載ミスによって無効となるリスクがあります。弁護士は、以下の観点から確認を行います。
- 日付・署名・押印の適正
- 相続財産・預貯金の特定方法
- 法定相続分や遺留分との関係
- 無効や争いにつながる表現の有無
必要に応じて、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用も案内されます。
秘密証書遺言への対応
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま手続きを行う方式です。実務上は利用頻度が低いものの、弁護士は制度説明や法的リスクの整理を行います。
弁護士に遺言書作成を依頼するメリット
遺留分侵害・減殺請求への対応力
遺留分を侵害する遺言は、相続開始後に紛争の原因になります。弁護士は、遺留分侵害額請求(旧:減殺請求)を想定し、リスクを抑えた遺言設計を行います。
調停・裁判への発展を防ぐ視点
遺産分割協議がまとまらず、調停や裁判に進むケースは少なくありません。弁護士は、過去の裁判例や実務を踏まえ、争いになりにくい表現・構成を重視します。
相続放棄・債務整理が絡むケースにも対応
相続放棄や債務整理が関係する相続では、遺言内容によって相続人の判断が大きく左右されます。弁護士は、債務を含む相続財産全体を踏まえた遺言作成が可能です。
他士業との違い(司法書士・行政書士との比較)
行政書士との違い
行政書士は遺言書の文案作成に強みがありますが、紛争対応や裁判業務は行えません。揉める可能性が高い場合は、弁護士の関与が有効です。
司法書士との違い
司法書士は登記や相続手続きに強い一方、調停・裁判の代理はできません(ただし、書類作成代理人として訴訟支援は可能です)。紛争リスクが高い場合、弁護士事務所・弁護士法人への依頼が適しています。
弁護士による遺言書作成の流れ
1. 法律相談・ヒアリング
- 本人の意思確認
- 相続人・配偶者の整理
- 相続財産・遺産の把握
2. 遺言内容の法的検討
- 遺留分・法定相続分の確認
- 遺贈内容の検討
- 無効・争いリスクの洗い出し
3. 遺言書作成・手続
- 公正証書遺言または自筆証書遺言の作成
- 公証役場・法務局での手続き
弁護士による遺言書作成が向いている方
- 相続人同士で揉める可能性がある
- 遺留分侵害が問題になりそう
- 調停・裁判に発展するリスクがある
- 相続財産の価額や分配が複雑
- 配偶者以外への遺贈を考えている
弁護士による遺言書作成の注意点
弁護士による遺言書作成は、高い知見を活かせる反面、他士業と比べて費用が高額になる傾向があります。そのため、紛争リスクの有無、遺産相続の複雑さを踏まえて、士業を選ぶことが重要です。また、当該専門家が遺言作成を専門としているか否かも重要なポイントです。
弁護士による遺言書作成の相談について
遺言書は、内容次第で相続の結果を大きく左右します。弁護士会所属の弁護士が対応する法律相談では、将来の争い・効力・法的リスクを踏まえた遺言設計が可能です。「揉めないために遺言を残したい」「法的に万全な形で準備したい」そうお考えの方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
弁護士ではありませんが、Legal Stationの「寄り添う司法書士」もご検討ください
弁護士による遺言書作成は、相続人同士で争いが生じる可能性が高い場合や、調停・裁判を見据える必要があるケースにおいて、非常に有効な選択肢です。一方で、「不動産登記がからみ、どのような名義変更をした方がよいかを不動産登記の専門家である司法書士に相談したい」「形式不備や無効だけは絶対に避けたい」という方も多くいらっしゃいます。
特に登記については、司法書士の専門分野であり、登記の専門家ではない弁護士では対応できないケースもございます。
Legal Stationでは、弁護士ではありませんが、相続と生前対策に特化した司法書士が、最初から最後まで一人で対応しています。また、Legal Station所属の司法書士は、簡裁訴訟代理等認定考査に合格しており、一定の金額の訴訟代理が弁護士同様に可能であることと、債務整理の経験も豊富なため、財産が少ない場合に相続放棄をすべきかの判断を含めた、幅広い視点からの助言が可能です。
一人ひとりの事情に向き合う司法書士対応
Legal Stationを運営する司法書士は、これまで3000人以上の面談を通じて、相続・遺言・債務整理など、人生に深く関わるご相談に向き合ってきました。完全分業制ではなく、ご相談から遺言書作成、将来を見据えたアドバイスまでを一貫して対応することを大切にしています。遺言書作成は、少しの不備や見落としが取り返しのつかない結果につながることもあります。だからこそ、形式だけを整えるのではなく、ご本人の意思やご家族への想いを丁寧にくみ取ることを重視しています。
「法律的に正しい」だけでなく「現実的に安心できる遺言」を
士業の対応に対して、「話を聞いてもらえなかった」「上から目線に感じた」「理由もなく手続きが進まなかった」といった不安や不満を感じたご経験がある方も少なくありません。
Legal Stationでは、以下をお約束しています。
- お客様目線での説明
- メリットだけでなくデメリットやリスクも正直にお伝えすること
- 将来の相続手続きや登記まで見据えた現実的な提案
弁護士に依頼すべきか、司法書士に依頼すべきかで迷われている方へ
「弁護士に相談すべきかどうか判断がつかない」「まずは自分の状況を整理したい」そのような段階でも問題ありません。Legal Stationでは、必要に応じて弁護士・税理士など他士業と連携しながら、無理に勧めることなく、最適な選択肢をご案内しています。弁護士による対応が本当に必要なのか、それとも司法書士で十分なのか。