行政書士の遺言書作成
行政書士による遺言書作成とは、本人の意向を法的に整理し、遺言書という書面にまとめるサポートを行うサービスです。遺言は、相続人同士の争いを防ぎ、遺産相続を円滑に進めるための重要な手段であり、文案の作成や形式の確認が非常に重要になります。行政書士は、遺言書の原案・文案作成や、手続き面のサポートを中心に対応します。
行政書士が対応できる遺言書作成の範囲
遺言書作成における行政書士の役割
行政書士は、遺言者本人の意思を丁寧に確認しながら、遺言書の内容を整理し、書面として完成させる専門家です。行政書士が主に行う業務は以下の通りです。行政書士に依頼することで、複数名体制での確認が行われ、不備や記載漏れを防ぎやすくなります。
- 遺言書の原案・文案作成
- 自筆証書遺言の形式チェック
- 公正証書遺言作成に向けた事前準備
- 相続人・財産内容の整理
- 戸籍・戸籍謄本・各種謄本の収集支援
自筆証書遺言と行政書士の関わり方
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を自筆し、署名・押印を行う遺言書です。費用を抑えられる一方で、形式不備や内容の曖昧さにより無効となるケースも少なくありません。
行政書士による自筆証書遺言サポート
チェックされる主なポイントは以下の通りです。また、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用することで、遺言書の紛失・改ざん・偽造のリスクを軽減できます。
- 署名・押印の有無
- 日付・記載内容の整合性
- 遺産・財産の特定ができているか
- 遺留分や法定相続分への配慮
- 無効につながる表現の有無
公正証書遺言と行政書士のサポート内容
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。原本は公証役場に保管され、正本・謄本が交付されるため、高い証拠力があります。
行政書士が行う公正証書遺言の支援
事前準備のサポート
- 遺言内容の整理・原案作成
- 相続人調査(戸籍・謄本の収集)
- 財産目録の作成(不動産・預貯金など)
公証役場での手続き支援
- 公証人との事前打ち合わせ
- 証人の手配
- 公証役場での作成当日の同行
行政書士は、公正証書遺言作成に必要な「整った原案」を用意する役割を担います。
秘密証書遺言への対応
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公証役場で手続を行う遺言方式です。実務上は利用されるケースは多くありませんが、行政書士は制度説明や文案整理の相談に対応します。
行政書士に遺言書作成を依頼するメリット
文案作成に強く、費用を抑えやすい
行政書士は、遺言書の文案・原案作成を専門とするため、比較的報酬を抑えて依頼できます。
手続きの流れを整理してもらえる
遺言作成に必要な手続きや書類を整理してもらえるため、初めての方でも安心して進められます。
相続人間の争い予防につながる
意思を明確に書面化することで、相続人同士の協議や争いを防ぎやすくなります。
行政書士では対応できない業務
行政書士は、以下の業務を直接行うことはできません。相続手続き全体や登記を含めて任せたい場合は、司法書士との連携が重要になります。
- 不動産登記・相続登記
- 遺言執行者としての登記業務
- 家庭裁判所での代理行為
- 相続放棄の申述代理
- 借金があった場合の債務整理手続(任意整理等債権者との交渉を含む)
遺言書作成時に注意すべきポイント
遺留分・法定相続分への配慮
遺留分を侵害する内容は、相続開始後に紛争の原因になります。
不備・無効を防ぐための確認
形式不備、内容の曖昧さ、本人意思の確認不足は、遺言書が無効と判断される原因になります。
成年後見人が関係するケース
判断能力に不安がある場合、成年後見制度の利用との調整が必要になることもあります。
行政書士による遺言書作成の流れ
1. 初回相談
- 本人の意思確認
- 家族構成・相続人の整理
- 財産内容の確認
2. 原案・文案の作成
- 遺言内容の整理
- 遺産分割方法の検討
- 付言事項の検討
3. 遺言書作成・手続き
- 自筆証書遺言の完成
- または公正証書遺言作成の手続き
行政書士の遺言書作成が向いている方
- 遺言書の文案を専門家に整理してほしい
- 自筆証書遺言を検討している
- 費用を抑えて遺言を準備したい
- 相続人同士の争いを防ぎたい
行政書士による遺言書作成の相談について
遺言書は、作成方法や内容によって効力や相続手続きの進めやすさが大きく変わります。行政書士によるサポートを受けることで、意思を正確に反映した遺言書作成が可能になります。不明点や不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。