遺言作成の費用
遺言書作成の費用は、作成する遺言書の種類や財産内容によって異なります。
当事務所では、初回相談時に費用の見通しを分かりやすくご説明し、納得いただいたうえで手続きを進めています。
- 自筆証書遺言完全作成サポート76,780円 税込
- 公正証書遺言完全作成サポート87,780円 税込
- 自筆証書遺言の場合で、かつ、法務局保管制度を利用するときは、別途1.1万円(税込)申し受けます。
- 公正証書遺言の場合、別途公証役場への手数料が必要です。公証役場の手数料は、手数料令という政令に基づき、遺言内容・分量に応じて変動する仕組みです。
- 遺言執行者として当事務所の司法書士をご指定いただくこともできます。
- 公正証書作成日の証人の立ち合いを当事務所で用意する場合、証人一人につき、別途1.65万円(税込)申し受けます。なお、証人は2名必要ですが、一人は司法書士が証人となり、その費用は別途発生しません。
- 対象となる財産が非常に多い、遺言内容が非常に複雑である、遺言条項が非常に多いなど、通常の業務の範囲を超える特殊な事情がある場合、事前相談の上別途お見積りいたします。
- 相続財産が1億円を超える場合、1,000万円ごとに3,300円(税込)加算となります。
- 当事務所で、戸籍等を収集する場合、1通につき別途2,200円(税込)と実費がかかります。