付言事項を活用し、長男に多めに財産を残す遺言を作成した事例

親子関係が良好なご家庭で、「長男に多めに財産を残したい」というご希望をお持ちだったお父様の、公正証書遺言の作成をサポートした事例です。付言事項を活用し、ご家族への想いも伝えられる内容としました。
※個人情報保護のため、事例の内容は一部変更しています。
ご相談の概要
- 相談内容
- 仲の良いご家族において、長男へ多めに財産を残したいというご相談
- 相談者
- 遺言者ご本人(父)
- ご本人
- 60代の遺言者
- 主な財産
- 不動産・預貯金
- 家族構成
- 妻と子2名(長男と長女)
- 作成した書類
- 公正証書遺言

ご相談前のお悩み
ご本人は、長男に多めに財産を渡したいと考えていましたが、「仲の良い家族だからこそ、遺言書を作成する必要があるのか」という点が大きな疑問でした。
また、長男に多めに残したい一方で、長女との関係が悪くならないかという点も心配されていました。
初回相談で確認したこと
初回相談では、子の取り分が異なる場合に紛争が生じないよう、ご本人の意向とご家族の状況を丁寧に確認しました。
長男に多めに財産を残したい理由を伺ったところ、長女には生前に一定の贈与をしていたこと、また現在は長男に身の回りの世話をしてもらっていることが理由でした。
付言事項の活用と遺言作成の必要性

遺言書には、財産の分け方だけでなく、付言事項として家族への想いや、財産の分け方を決めた理由を記載できます。今回のケースでは、長男に多めの財産を残す理由を付言事項に記載することで、ご家族に遺言者の意思を伝え、将来のトラブルを防ぐことをご提案しました。
また、相続開始前に相続人が亡くなるなど、相続関係が複雑になるケースもあります。そのような場合にも、遺言書を作成しておくことで手続きを円滑に進められる可能性があります。
公正証書遺言を提案した理由
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。自筆証書遺言と比べて、検認手続が不要になることが特徴です。今回のケースでは、検認手続が不要であることを主な理由として、公正証書遺言での作成をご提案しました。
作成時に注意したポイント

作成時に特に注意した点は、付言事項の活用です。付言には法的拘束力がありませんが、なぜこの内容の遺言書を作成したのか、その理由やご家族への想いなどを記載できます。これらの記載があることによって、残された相続人(特に取り分が少ない相続人)は遺言者の意図や想いを知ることができ、相続人同士の無用なトラブルを防ぐことにつながります。
相談後の結果
「遺言書を作成してよかった」とご満足いただくことができました。
この事例で専門家が関わった意味
今回の事例で専門家が関わった大きな意味は、付言事項が相続人に与える影響や重要性をお伝えできたこと、作成した場合としなかった場合の違いを明確に説明できたことです。
同じようなお悩みをお持ちの方へ

遺言は、法的効力のみならず、残された方へのラブレターのような性質もあります。あなたの最後の思いを大事な相続人に伝えたくありませんか。
