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相続人が多いケースで負の不動産の処分まで定めた遺言を作成した事例

子がなく未婚の70代の方が、相続人が多数の兄弟姉妹・甥姪であり、いわゆる負の不動産も抱える状況で、遺言執行者による売却処分まで定めた公正証書遺言の作成をサポートした相談事例です。

※個人情報保護のため、事例の内容は一部変更しています。

ご相談の概要

相談内容
相続人が多く、さらに相続人が兄弟姉妹・甥姪で、負の不動産もあるケース
相談者
遺言者ご本人
ご本人
70代の遺言者
主な財産
預貯金と地方のいわゆる負の不動産
家族構成
子なし・未婚。法定相続人は兄弟姉妹・甥姪(多数)
作成した書類
公正証書遺言

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相続の専門家である司法書士が、 ご相談から遺言書完成、
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司法書士 田中良太

ご相談前のお悩み

ご本人は、相続人が多く、相続手続が複雑になることを懸念され、ご相談に至りました。

特に、地方にあるいわゆる「負の不動産」をどのように処分するかについて、大きな不安を抱えていらっしゃいました。

初回相談で確認したこと

初回相談では、相続人が多く遺産分割が大変になりそうな点を前提に、財産の内容、不動産の詳細、相続関係を丁寧に確認しました。

相続人のなかには、高齢の方や遠方にお住まいの方のほか、認知機能の低下がみられる方もいらっしゃいました。財産については、基本的に法定相続分に応じて相続人へ分配するご意向でした。

遺言執行者による不動産の売却処分のご提案

遺言執行者による不動産の売却処分のご提案

不動産については、遺言執行者が売却して現金化し、その代金を相続人へ分配するところまで遺言書に定めることをご提案しました。

相続人が多数で、高齢・遠方・軽い認知症の方が含まれる場合、遺産分割協議や不動産の処分手続は負担が大きくなりがちです。遺言執行者に売却・現金化・分配まで委ねる内容にしておくことで、相続開始後の手続にかかる負担を大幅に軽減できます。

公正証書遺言を提案した理由

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。自筆証書遺言と比べて、検認手続が不要になること、形式不備による無効のリスクを抑えやすいことが特徴です。

今回のケースでは、相続人に高齢の方、遠方の方、軽い認知症の方もいらっしゃることから、確実性の高い公正証書遺言での作成をご提案しました。

作成時に注意したポイント

作成時に注意したポイント

作成時に特に注意した点は、遺言執行者の権限を明確に記載することです。兄弟姉妹や甥姪には遺留分がないため、その点を考慮する必要はありませんでしたが、負の不動産の売却処分から現金化・分配まで執行者が行えるよう、権限の書きぶりに細心の注意を払いました。

相談後の結果

将来の相続についてずっと不安を抱えていらっしゃったそうですが、具体的な対策を決めることができ、とても安心されたご様子でした。

この事例で専門家が関わった意味

今回の事例で専門家が関わった大きな意義は、負の不動産の処分について、引取業者や買取業者と連携しながら対応できることに加え、こうした事案の経験が豊富な当方が遺言執行者に就任できたことです。

同じようなお悩みをお持ちの方へ

遺言執行者に不動産の処分まで遺言書に明記しておくことで、相続後の手続が非常に楽になります。相続人が多い方や、いわゆる「負の不動産」をお持ちの方は、早い段階で専門家にご相談いただくことをおすすめします。弊社でもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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