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障碍のある子がいるケースで配偶者居住権付き遺言を作成した事例

障碍のある子と配偶者が相続人となるご家庭で、「子の関与なく円滑に相続を終わらせたい」というご希望を受け、配偶者居住権と遺言執行者を組み合わせた公正証書遺言の作成をサポートした相談事例です。

※個人情報保護のため、事例の内容は一部変更しています。

ご相談の概要

相談内容
障碍のある子と配偶者が相続人となるケースでの遺言作成
相談者
遺言者ご本人(父)
ご本人
70代の遺言者
主な財産
預貯金・自宅不動産
家族構成
父母(70代)と息子(50代)の3人で仲良く同居
作成した書類
公正証書遺言

お気軽に御相談ください

相続の専門家である司法書士が、 ご相談から遺言書完成、
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司法書士 田中良太

ご相談前のお悩み

ご家族は3人で仲良く同居されていましたが、息子に精神障碍があるため、将来遺産分割ができなくなるのではないかと心配されていました。不仲ではないものの、遺産分割を行うことができるかどうかがご不安でした。

また、不動産を妻と子のいずれの名義にすべきかも大きな論点でした。仮に妻名義にすると、将来妻が亡くなられた際に再度相続登記が必要になるほか、二次相続において相続税が発生する可能性もあります。一方で、子の所有にしてしまうと、将来、子の判断によって妻が自宅に住み続けることが難しくなる可能性がある点も不安材料でした。

初回相談で確認したこと

初回相談では、息子様の関与をできるだけ必要とせず、円滑に相続を終えたいというご希望を前提に、息子様の障碍の程度や現在の状態を確認しました。

あわせて、将来の相続税について検討するため、母の財産状況も整理しました。

配偶者居住権のご提案

配偶者居住権のご提案

相続税対策のため、自宅は子の名義にしたうえで配偶者居住権を設定し、妻の居住権も確保する案をご提案しました。

これにより、二次相続や相続税も考慮しながら、妻が自宅に住み続けられる環境を確保することができます。

公正証書遺言を提案した理由

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。自筆証書遺言と比べて、検認手続が不要になることが特徴です。今回のケースでは、相続発生後の手続を円滑に進めることも考慮し、公正証書遺言での作成をご提案しました。

遺言執行者についての説明

遺言執行者の指定についても説明しました。本件は、子の関与なく相続手続を進める必要がある事案であり、今回のケースでは、遺言の内容を確実に実現するため、遺言執行者を選任しておくことが重要でした。

相続税対策について

相続税についても検討する必要があったため、税理士の関与が必要でした。相続税や将来の二次相続について検討する必要があったため、提携先税理士による相続税シミュレーションも行い、配偶者居住権を含む全体の見通しを確認しました。

作成時に注意したポイント

作成時に注意したポイント

作成時に特に注意した点は、相続税や将来の二次相続も想定したことと、遺言の内容を確実に執行できるよう、できるだけ明確な文言を用いることでした。

相談後の結果

将来の相続について長く不安を抱えていらっしゃったそうですが、具体的な対策を決めることができ、とても安心されたご様子でした。

この事例で専門家が関わった意味

今回の事例で専門家が関わった大きな意義は、専門家が遺言執行者に就任し、遺言の内容を確実に実現できる体制を整えられたこと、相続税を前提とした配偶者居住権を提案できたことです。

同じようなお悩みをお持ちの方へ

相続人のなかに、判断能力が十分でない障碍のある方がいる場合、遺産分割協議が難しくなるケースがあります。場合によっては調停などが必要となり、相続手続が長期化して、ご家族の生活にも負担が生じることがあります。

あらかじめ遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議を行うことなく相続手続を進められる場合があります。相続人に判断能力に不安のある方がいらっしゃる場合は、相続が発生する前の早い段階で専門家へご相談いただくことをおすすめします。当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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