法務局で遺言書を保管してもらう手続き|必要書類・費用・予約の流れ
「自筆証書遺言を法務局に預けたほうがよいと聞いたが、実際に何をどう申請すればよいのか分からない」という方に向けて、このページでは法務局の自筆証書遺言書保管制度を申請する際の実務手続きに絞って解説します。遺言書そのものの書き方や様式の詳しいルールは、別のページ「遺言書を自分で作成し法務局に預ける方法」で詳しく解説していますので、まだ遺言書を作成していない方はあわせてご確認ください。
令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されたことで始まったこの制度は、自筆証書によってした遺言に係る遺言書(自筆証書遺言書)を、法務局(遺言書保管所)が原本と画像データで保管してくれるものです。自宅で保管していると、紛失や盗難、改ざんのおそれがあるだけでなく、遺言書を第三者が勝手に開封したり、内容を書き換える、偽造・変造する、隠蔽するといった行為を防げないこともあり、遺言書の存在自体を家族が忘れ去るおそれもありますが、法務局に預ければこうしたリスクを防げる点が大きな利点です。この法律に基づく省令で、様式や手続きの細かいルールが定められています。ただし、申請できる法務局が限られていたり、当日は遺言者本人が出向く必要があったりと、事前に知っておくべき決まりごとが多い申請手続きでもあります。この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、申請先の選び方から必要書類、当日の流れ、遺言者が亡くなった後の通知の仕組みまでを順番にまとめました。

結論|法務局への保管申請は、本人が予約のうえ窓口へ出向く手続き
自筆証書遺言書保管制度の申請は、遺言者本人が保管を申請したい法務局(遺言書保管所)に事前予約をしたうえで、指定日時に自ら出向いて行う手続きです。代理人による申請や郵送での申請は認められていません。当日は職員が遺言書の様式に不備がないかを外形的にチェックし、手数料として遺言書1通につき3,900円分の収入印紙を納めると、保管番号が記載された「保管証」を受け取れます。もっとも、法務局が確認するのはあくまで用紙・余白・自書の有無といった様式面(形式面)にとどまり、民法が定める要件を満たしているか、遺言としての法的な効力があるか、相続財産の分け方が適切かどうかまでは審査してもらえません。様式に問題がなくても内容に不備があれば遺言が無効になることもあるため、内容面に不明な点や不安がある場合は、申請前に司法書士や弁護士といった専門家に相談しておくと安心です。
保管を申請できる遺言書の条件

法務局の保管制度を利用できるのは、遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印した「自筆証書遺言」に限られます。全文はボールペンや万年筆など消えにくい筆記具で、自分の手で書く(手書き・自書する)必要があります。公証人と証人2名の立会いのもとで作成する公正証書遺言や、遺言者が作成して公証役場で存在のみを証明してもらう秘密証書遺言は、この保管制度の対象外です(公正証書遺言の原本は作成した公証役場が保管します)。
保管を申請するには、通常の自筆証書遺言の要件に加えて、次のとおり様式のルールを満たす必要があります。具体的には、用紙はA4サイズを使用し片面のみに記載する、各ページに通し番号を記載する、上部5ミリメートル・下部10ミリメートル・左20ミリメートル・右5ミリメートル以上の余白を確保する、複数ページになってもホチキス等で綴じることなく提出する、といった決まりです。押印は実印でなくても認印(印鑑)で構いませんが、消えやすいスタンプ印は避けてください。財産目録については自書は不要とされており、パソコンで作成した目録のほか、預貯金なら預金通帳の写し、不動産なら登記事項証明書の写しを添付する方法も認められていますが、自書によらない目録はページごとに遺言者の署名・押印が必要です。書き間違えた場合、二重線で消して押印するだけでは有効な訂正と認められないことがあり、正しい訂正方式(変更した場所を指示し、変更した旨を付記して署名・押印する方式)を踏むか、迷ったら最初から書き直すことをおすすめします。様式の詳しい書き方は、別のページ「遺言書を自分で作成し法務局に預ける方法」で解説しています。
保管を申請する法務局(管轄)の選び方
保管の申請は、全国どの法務局でもできるわけではなく、遺言者の住所地・本籍地・遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)でのみ行えます。たとえば東京都内に住んでいる方であれば東京法務局が申請先の候補になります。どの法務局を申請先として決めるか迷う場合は、まず自分の住所地を管轄する、最寄りの法務局を候補にするとよいでしょう。管轄の一覧は法務省のホームページで確認できます。
注意しておきたいのは、一度申請した法務局に遺言書の原本が保管される点です。後述する遺言書の閲覧請求(原本閲覧)や保管の申請の撤回は、原本を保管している法務局でしか手続きできません。同一の遺言者が2通目以降の遺言書を追加で預ける場合も、同じ法務局への申請が必要です。相続人等が行う証明書の交付請求やモニターでの閲覧は、全国どの法務局でも可能な点と扱いが異なるため、区別して理解しておきましょう。
申請の予約方法

保管の申請には事前予約が必須です。予約方法は次の3つがあります。
- 「法務局手続案内予約サービス」の専用ホームページからのインターネット予約(24時間365日、メンテナンス時間を除いていつでも申し込める)
- 希望する法務局への電話予約(受付は平日9時から17時まで。土日祝日・年末年始は不可)
- 法務局の窓口での直接予約(職員が対応中の場合は待つことがある)
予約可能な期間は30日先までで、当日の予約はできません。午前中の枠は翌業務日以降、午後の枠は翌々業務日以降の日時が対象になるため、「思い立つが吉日」というわけにはいかない点に注意してください。繁忙期は電話が繋がりにくいこともあるため、インターネット予約を利用すると日時の変更もホームページ上で完結できて手間が少なくなります。
申請に必要な書類・手数料
保管の申請時には、次の書類・持ち物を準備します。
- 作成した遺言書(ホチキス等で綴じずに提出する)
- 保管申請書(法務局の窓口やホームページで様式を入手できる)
- 遺言者の住民票の写し(本籍・筆頭者の記載があり、マイナンバーの記載がないもの。発行から3か月以内が目安)
- 顔写真付きの公的な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行のもの)
- 手数料として遺言書1通につき3,900円分の収入印紙
- 遺言書を外国語で作成している場合は日本語による翻訳文
遺言者に未成年後見人や成年後見人がいる場合は、住民票の写しに加えて戸籍謄本や登記事項証明書の提出を求められることがあります。財産目録に通帳や登記事項証明書のコピーを添付する場合は、記載内容が読み取れるよう鮮明なものを使ってください。保管申請書には、財産を相続させる相手が推定相続人以外のときに記載する「受遺者等・遺言執行者等欄」など、遺贈の有無によって書き方が変わる欄もあります。手続き全体の流れを示した図は法務局のホームページにも掲載されています。
手数料の3,900円は現金ではなく収入印紙で納めます。収入印紙は法務局の窓口でも購入できるため、事前に用意できなくても当日に準備することは可能です。
申請当日の流れ
予約した日時に、遺言者本人が申請先の法務局へ出向きます。代理人による提出は認められていないため、体調不良などで来庁が難しい場合でも家族が代わりに手続きすることはできません。遺言書は封筒に入れず、そのままの状態で提出します。窓口では担当の遺言書保管官が本人確認を行ったうえで、遺言書の様式に不備がないかを外形的に確認し、記載がはみ出しているなど不備があればその場で書き直しを求められることもあります。様式に問題がなければ受理され、手数料の収入印紙を納めたうえで、保管番号が記載された「保管証」を受け取ることができれば手続きは完了です。
保管証は再発行されないため大切に保管してください。あわせて、遺言書を預けたことと保管番号を書いた保管証の写しを家族や遺言執行者に渡しておくと確実です。遺言者本人の意思で誰にどの遺産を渡すかを決めておいた以上、亡くなった後の相続人が迷わず把握できるようにしておきましょう。
遺言者が亡くなった後、家族に知らせる通知の仕組み

せっかく法務局に遺言書を預けても、遺言書の存在に相続人が気づけなければ意味がありません。この制度には、遺言者の死後に保管の事実を関係者へ伝えるための通知が2種類用意されています。
指定者通知|あらかじめ指定した人へ知らせる仕組み
指定者通知とは、遺言者が保管の申請時などにあらかじめ指定しておいた人に対し、法務局が戸籍情報等で遺言者の死亡を確認した時点で通知が届く仕組みです。通知の対象者にできるのは、推定相続人(将来の法定相続人にあたる人)・受遺者・遺言執行者等のうちから遺言者が選んだ人で、令和5年10月2日から指定できる人数が1名から3名まで拡大されました。申請時にまだ1名しか指定していない場合でも、変更の届出によって後から追加や変更ができます。通知される内容は、遺言者の氏名・出生年月日、保管している法務局の名称、保管番号です。
関係遺言書保管通知|相続人等の誰かが動いたときに全員へ知らせる仕組み
関係遺言書保管通知は、指定者通知とは別に用意された仕組みです。推定相続人・受遺者・遺言執行者等(関係相続人等)のうち誰か1人でも遺言書の閲覧や証明書の交付請求を行い、その際に遺言書保管官が遺言者の死亡を確認できると、その他すべての関係相続人等に対しても保管の事実が通知されます。指定者通知のように遺言者が生前に手続きをしておく必要がなく、人数の制限もありません。
どちらの通知が届いた場合であっても、この制度を利用した自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きが不要になる点は共通のメリットです。通常の自筆証書遺言は、検認を終えるまで相続人による不動産の名義変更や預貯金の払い戻しといった相続手続きを進められませんが、保管制度を利用していればこの手間がかからず、相続手続きを円滑に進めやすくなります。なお、ここでいう相続人・受遺者・遺言執行者等は、被相続人(亡くなった遺言者)との関係で決まる呼び方です。
保管を申請した後にできる手続き
遺言書を預けた後も、遺言者本人であれば次のような手続きができます。いずれも顔写真付きの身分証明書が必要です。変更の届出・閲覧の請求・保管の申請の撤回には、それぞれ「届出書」「閲覧請求書」「撤回書」といった所定の様式があり、法務局の窓口やホームページで入手できます。
- 変更の届出:遺言者本人や、遺言書に記載した受遺者・遺言執行者の住所・氏名・本籍に変更が生じたときに届け出る手続き。遺言者本人のほか、法定代理人(親権者・成年後見人等)による届出も認められている。手数料は不要で、届出書は郵送でも提出でき、全国どの法務局でも受け付けてもらえる
- 遺言書の閲覧請求:預けた遺言書の内容を確認する手続き。モニターでの閲覧は手数料1,400円で全国どの法務局でも可能だが、原本の閲覧は手数料1,700円で原本を保管している法務局でしか行えない
- 保管の申請の撤回:預けた遺言書の返還を受け、保管をやめる手続き。手数料は不要だが、原本を保管している法務局でしか行えない
遺言者が亡くなった後は、相続人・受遺者・遺言執行者等が「遺言書情報証明書」(手数料1,400円)や「遺言書保管事実証明書」(手数料800円)の交付請求、モニターでの閲覧を行えます。これらは相続人等の手続きのため全国どの法務局でも受け付けてもらえますが、必要書類が申請時とは異なるため、実際に請求する際は法務局のホームページであらためて確認してください。
まとめ|手続きに不安があれば申請前にご相談ください
法務局への遺言書保管申請は、対象になるのは自筆証書遺言に限られ、管轄の法務局を選んで事前予約をしたうえで、遺言者本人が必要書類と手数料を持って出向く手続きです。自分の思いを確実な形で残すための、最後の仕上げとなる手続きともいえます。当日は様式面のチェックのみで内容の有効性までは審査されないこと、死亡後の通知先は3名まで指定できること、預けた後も変更・撤回・閲覧の手続きができることなど、申請前に知っておくと安心できるポイントは多くあります。様式の細かい注意事項は法務局のホームページにも掲載されていますので、大切な遺言者の思いを守るためにも、財産の分け方や相続人の記載に少しでも不安がある場合は、司法書士事務所リーガルステーションまで、申請前の内容確認も含めてお気軽にご相談ください。
