
遺言書作成で非弁行為にあたるのはどんな行為?該当するケースと専門家の対応範囲
遺言書作成を専門家に相談しようとしたとき、「非弁行為にあたるのでは」という言葉を目にして不安になった方もいらっしゃるかもしれません。結論からお伝えすると、遺言書作成の相談や文案作成そのものが非弁行為にあたることは基本的にありません。非弁行為として問題になるのは、相続人同士の争いに無資格者が代理人のように関与する場合です。弁護士法が禁じる非弁行為の内容、遺言作成の場面で実際に問題になりうる具体的な行為、専門家ごとに対応できる範囲の違いを解説します。

結論|遺言書作成の相談・文案作成は非弁行為にあたらない。争いへの介入が問題になる
遺言書の内容について専門家に相談し、不動産や預貯金などの財産、相続関係を整理したうえで文案を作成してもらうこと自体は、弁護士法に違反する非弁行為にはあたりません。非弁行為が問題になるのは、相続人同士の間ですでに意見の対立や争いが生じている場面で、弁護士資格を持たない者が報酬を得て依頼者に代わって相手方と交渉するなど、代理人のように関与する場合です。遺言作成の相談段階では通常、争いはまだ発生していないため、司法書士・行政書士・税理士といった各専門家が、それぞれの資格の範囲内で相談・文案作成のサポートを行うことに問題はありません。
非弁行為とは|弁護士法72条が禁じる「報酬を得た法律事件の代理・和解・仲介」
非弁行為とは、弁護士資格(弁護士法上の弁護士・弁護士法人)を持たない者が、報酬を得る目的で法律事件を取り扱うことを指します。根拠となるのは弁護士法72条で、次のように定められています。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(弁護士法72条)。
この規定の対象になるのは、訴訟や調停のような裁判所の手続きに限りません。相続人同士の話し合いがまとまらず、当事者の一方に代わって他の相続人(相手方)と交渉したり、遺産分割協議の内容を取りまとめて和解させたりする行為も含まれます。無資格者がこうした法律事件に業として関与し、報酬を受け取ると非弁行為にあたり、弁護士法違反として2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰の対象になります(弁護士法77条)。ただし、司法書士の相続登記や税理士の税務代理のように、他の資格法で個別に認められた業務は例外的な除外事由にあたるため、その範囲内であれば弁護士法違反にはなりません。
遺言作成で非弁行為にあたりうる具体的な場面
遺言書作成そのものは非弁行為にあたりませんが、依頼した専門家が次のような行為まで踏み込んでしまうと、非弁行為に該当するおそれがあります。
相続人間の対立に交渉・仲介として介入する場合
遺言者の推定相続人の間ですでに意見の食い違いがあり、無資格の担当者が一方の代理人のような立場で相手方と交渉したり、遺産分割協議の落としどころを取りまとめたりする行為は、弁護士法72条が禁じる代理・和解の周旋にあたるおそれがあります。「長男が多く取得するのは不公平だ」といった主張が対立し、揉めている場面に無資格者が交渉役として入り込んでしまうケースが典型例です。弁護士でない者がこうした法律問題を扱えるのは、法律で例外的に認められた場合に限られ、遺言作成の相談を受けた専門家が、途中で相続人同士のトラブルに巻き込まれ、そのまま争いの調整役を引き受けてしまうケースには注意が必要です。
遺留分侵害額請求など紛争性のある場面で代理対応する場合
遺言の内容によっては、特別受益や寄与分の主張が対立するなどして、特定の相続人の遺留分(民法が定める、法律上最低限保障された取り分)を侵害してしまうことがあります。遺留分侵害額請求のように、相続人同士が金銭の支払いをめぐって対立する紛争性の高い場面で、弁護士以外の者が代理人として交渉・請求を行うことは非弁行為にあたります。話し合いでまとまらず調停の申立てや審判にまで発展しそうな争点がある場合、司法書士・行政書士は対応できず、弁護士への相談が必要になります。
遺言執行の場面でも非弁行為に注意が必要

遺言者(被相続人)が亡くなった後、遺言の内容を実現する遺言執行者に指定された司法書士・行政書士が、相続人の一部と対立が生じた場面まで単独で対応してしまうと、非弁行為に問われるおそれがあります。遺言執行者への就任自体に資格の制限はなく、財産目録の作成や不動産登記(相続登記による名義変更)の手続きといった書類作成・実務対応は各士業の独占業務の範囲で行えますが、相続人間で主張が対立し、審判・訴訟にまで発展しそうな場合は、そこから先は弁護士へ引き継ぐ必要があります。
弁護士・司法書士・行政書士・税理士|遺言作成で対応できる範囲の違い
遺言作成に関わる専門家は複数あり、それぞれ対応できる業務の範囲が法律で定められています。弁護士は、遺言の文案作成から相続人間の交渉・調停・審判・訴訟の代理まで、争いの有無にかかわらず一貫して対応できる唯一の専門家です。相手方との交渉や、どのような内容の遺産分割協議書にするかといった個別具体的な相談は法律相談にあたり、弁護士以外は原則として応じることができません。司法書士・行政書士は、相続財産や相続関係の整理、遺言内容の文案作成、必要書類の収集といった、争いのない場面での書類作成を本来業務として行えますが、これは各資格に認められた独占業務の範囲内に限られます。司法書士のうち法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限り、簡易裁判所の140万円以下の請求について訴訟代理が例外的に認められていますが、遺産分割協議のような家事事件の代理人にはなれません。司法書士が相続放棄の手続を受任した場合も、書類作成の代理権にとどまり、家庭裁判所からの照会書には依頼者本人が対応する必要があります。相続財産に不動産が含まれる場合の不動産登記(相続登記による名義変更)は司法書士の独占業務であり、行政書士が単独で代理することはできません。税理士は相続税の申告・試算が専門で、遺言内容そのものの相談を行う権限は原則としてありません。司法書士・行政書士それぞれへの依頼を検討している方は、依頼先選びを詳しく解説した記事もあわせてご確認ください。
士業以外(不動産会社・保険会社・信託銀行など)が関わる場合の注意点

遺言作成には、不動産会社・保険会社・信託銀行・葬儀社など、士業資格を持たない事業者が相談に乗るケースもあります。財産の状況整理や一般的な制度説明といった範囲であれば問題になりにくい一方、遺言の具体的な文言をその場でアドバイスしたり、相続人間の話し合いに立ち会って意見を調整したりする行為は、報酬を伴う場合に非弁行為・非弁提携(弁護士法72条・73条)の問題を生じるおそれがあります。信託銀行が行う遺言信託サービスも、実際の法律事務は提携する弁護士・司法書士が担う仕組みが一般的です。相談先が士業資格を持つかどうか、対応範囲を契約前に確認しておくと安心です。
非弁行為にあたる相手に依頼してしまうリスク
弁護士でない者が報酬を得て法律事件を取り扱うことは弁護士法で禁止されており、非弁行為にあたる形で仲介・合意された内容は、後になって相続人の一部から効力や有効性を争われたり、話し合いの結果そのものが無効と判断されたりするリスクがあります。また、非弁行為(法律違反)をあっせん・紹介した側(非弁提携)も弁護士法違反に問われる可能性があるため、遺言作成をきっかけに相続人間の争いに発展しそうな場合は、早い段階で弁護士に相談できる体制があるかどうかが、依頼先選びの重要な判断材料になります。
依頼先を選ぶときに確認したい3つのポイント

遺言作成の相談先を選ぶ際は、次の3点を確認しておくと安心です。
- 対応する担当者がどの資格を持ち、どこまでの業務範囲か明確に説明してくれるか
- 相続人間で争いが生じた場合に、弁護士へすぐ取り次げる連携体制があるか
- 報酬や費用の内訳を契約前にきちんと説明してくれるか
特に、相続財産の内容や家族関係から将来揉める可能性がありそうな場合は、最初から弁護士に相談しておくことで、非弁行為のリスクを避けながら手続きを進められます。
まとめ|「争いに関わるかどうか」が非弁行為の境界線
遺言書作成の相談や文案作成そのものは非弁行為にあたらず、司法書士・行政書士・税理士など各専門家がそれぞれの資格の範囲内でサポートを行うことができます。非弁行為として問題になるのは、相続人間の争いに無資格者が報酬を得て依頼者に代わり代理・交渉・仲介として関わる場合です。ご自身の状況で相続人間にすでに対立がある場合や、将来揉める可能性が高い場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。なお、個別の事案が非弁行為にあたるかどうかの判断は、事案ごとの解釈によって分かれる場合もあるため、詳細は弁護士等の専門家にご確認ください。
