
遺言作成の依頼は利益相反になる?司法書士に相談する際の注意点
「遺言作成を司法書士に依頼すると利益相反になるのでは」と気になって、このページにたどり着いた方もいらっしゃるかもしれません。結論からお伝えすると、遺言者ご本人からの依頼を受けて遺言書の相談・文案作成を行うこと自体は、利益相反の問題にはなりません。ただし、遺言作成に関わった専門家がその後「遺言執行者」に就任した場合や、複数の相続人・関係者から同時に依頼を受ける場合には、利益相反が問題になる場面があります。どのような場面で注意が必要になるのか、司法書士・弁護士の実務における考え方を解説します。

結論|遺言作成の相談・依頼自体に利益相反の問題はない。注意が必要なのは「遺言執行者」に就任した後
遺言者ご本人から依頼を受け、相続財産や相続人の範囲を整理し、遺言内容の文案を作成することは、通常、利益相反の問題を生じさせるものではありません。遺言作成の相談・依頼段階では、専門家は遺言者お一人の意思を形にする立場にあり、複数の依頼者の利益が対立する状況は基本的に生じないためです。
一方で注意が必要になるのは、遺言作成に関わった司法書士・弁護士等の専門家が、その後「遺言執行者」に指定・就任した場合です。遺言執行者は特定の相続人のためではなく、相続人全員のために公正かつ中立な立場で職務を行うことが求められる立場であり、この立場と、特定の相続人の代理人として当該相続人の利益のために活動する立場とを同時に持つと、利益相反が問題になるとされています。
そもそも「利益相反」とは|一方の利益を図ると他方の不利益になる関係
利益相反とは、ある専門家が同時に関わる複数の立場・依頼者の利益が対立し、一方の利益を図ろうとすると、他方の利益を損なう関係のことをいいます。弁護士・司法書士といった士業には、依頼者の利益のために忠実に職務を行う義務があると同時に、公正・中立な立場が求められる場面もあり、この両立が難しくなるときに利益相反の問題が生じます。遺言作成の場面では、遺言者本人の意思を実現する立場と、相続人の一人の利益を代弁する立場という、性格の異なる2つの役割が絡み合いやすいことが背景にあります。
遺言作成で利益相反が問題になりやすい場面|遺言執行者が特定の相続人の代理人を兼ねるケース

遺言作成に関連して実際に利益相反が問題とされてきた代表的な場面が、遺言執行者に指定された専門家が、その後、特定の相続人の代理人としても活動するケースです。
なぜ問題になるのか|遺言執行者に求められる公正・中立な立場
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有し(民法1012条)、遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません(同法1013条)。遺言者の死亡後、預貯金の払戻しや相続登記(不動産の名義変更)の手続きなど、相続財産に関する広い権限を有するがゆえに、遺言執行者には特定の相続人の立場に偏することなく、相続人全員の利益のために公平かつ善良な管理者の注意をもって、中立公正にその任務を遂行することが求められています。
ところが、遺言執行者に指定された司法書士や弁護士が、遺留分侵害額請求(かつては「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年の相続法改正で名称・内容とも変更されました)や遺産分割をめぐって対立が生じた相続人の一人(例えば長男)から、他の相続人との交渉・調停の代理人としての依頼を受けてしまうと、遺言執行者としての中立的な立場と、特定の相続人の利益を図る代理人としての立場とが法的に衝突します。これが遺言作成・遺言執行の場面で典型的に問題となる利益相反です。なお、遺言執行者の利益相反が問題になったとしても、それだけで遺言そのものが無効になるわけではなく、あくまで遺言執行者の職務の適否・懲戒の問題として扱われます。
実際に懲戒処分の対象となった例もある
この問題は実務上も軽視されておらず、遺言執行者である弁護士が特定の相続人の代理人を兼ねたことについて、弁護士会が懲戒処分を行った例があります。例えば、遺言執行者が家庭裁判所への遺留分侵害額請求調停の申立てに一方の相続人の代理人として関与したケースなどで、弁護士職務基本規程(かつては「弁護士倫理」という規程で定められていましたが、現在はこちらに統合されています)等に違反すると認める判断がされ、懲戒処分の対象になった例が報告されています。こうした懲戒処分の当否を争う訴訟が東京高裁まで進み、日弁連・弁護士会の判断が支持された例もあります。
もっとも、遺言執行が終了しているかどうか、遺言の内容から遺言執行者に裁量の余地があるかどうか、相続人間の紛争の程度、代理人に就任することについて他の相続人の同意(合意)があるかといった事情を踏まえて実質的に判断されるべきだという考え方が有力で、単純に「遺言執行者が一部の相続人の代理人になれるかどうか」を一律に論じられる話ではないとされています。相続財産の分配を巡る対立の中で、一部の相続人だけに有利な対応になっていないかを疑う声が出れば、他の相続人の信頼を損なうことにもなりかねません。遺言執行者としての地位にある間はもちろん、執行が終了した後であっても、相続人間の紛争が深刻な場合には一部の相続人の代理人になることは慎むべきとする見解もあり、利益相反が疑われる場合には遺言執行者を辞任するという選択肢が検討されることもあります。個別の事案でどう判断されるかは専門的な議論が分かれる領域のため、ご自身のケースで問題がないかは依頼先の司法書士・弁護士に直接確認することをおすすめします。
同じ事務所が複数の相続人・関係者から同時に依頼を受ける場合の注意点
遺言作成の相談段階でも、依頼者である遺言者だけでなく、推定相続人の一人からも別途相談や依頼を受けているようなケースでは、双方の意向が食い違ったときに、どちらの利益を優先するかという形で利益相反に近い問題が生じるおそれがあります。司法書士にも「業務の対象となる事件について、相手方の代理人となってはならない」という趣旨の規律があり(司法書士法22条)、弁護士についても同種の職務規律(弁護士職務基本規程における利益相反行為の制限)が定められています。
信頼できる法律事務所・司法書士事務所であれば、こうした場面で誰の代理人・味方として動いているのかを契約前に明確に説明し、利益相反のおそれがある場合は受任を控える、または関係者から事前に合意を得たうえで対応する、といった運用を取っています。複数の相続人・関係者が関わりそうな案件では、この点をあらかじめ確認しておくと安心です。
公正証書遺言の証人にも「利益相反」を避けるための制限がある

公正証書遺言を作成する場合、証人・立会人になる人にも一定の制限があります。民法974条は、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記及び使用人等を、証人・立会人になれない者として定めています。これは遺言の内容によって直接利益を受ける可能性がある人を証人から外すことで、遺言作成手続きの公正さを確保するための規定であり、利益相反そのものではありませんが、「特定の利害関係者を手続きから排除して中立性を保つ」という考え方は共通しています。
依頼先を選ぶときに確認したい3つのポイント

遺言作成を司法書士や弁護士に依頼する際は、次の3点を確認しておくと安心です。
- 遺言執行者への就任・選任を予定している場合、その後相続人間で対立が生じたときにどう対応するか(代理人にはならない方針か等)を、遺言者ご本人(将来の被相続人)に事前に説明してくれるか
- 遺言者以外の相続人・関係者から相談を受けている場合、その関係を隠さず開示し、利益相反のおそれがあれば説明してくれるか
- 相続人間で争いが生じた場合に、弁護士へすぐ取り次げる連携体制があるか
相続財産の内容や家族関係から将来揉める可能性がありそうな場合は、依頼前にこうした点を確認しておくことで、後になって「思っていた立場と違った」というトラブルを避けやすくなります。
まとめ|「誰の利益のために動いているか」を意識して依頼先を選ぶ
遺言作成の相談・依頼そのものが利益相反になることはありません。注意が必要なのは、遺言作成に関わった専門家がその後遺言執行者に就任し、特定の相続人の代理人を兼ねようとする場面や、複数の相続人・関係者から同時に依頼を受ける場面です。遺産相続の手続き全体を円滑に進めるためにも、依頼先を選ぶ際は、その専門家が「誰の利益のために動く立場にあるのか」を常に意識し、事前にきちんと説明を受けることが大切です。なお、個別の事案が利益相反にあたるかどうかの判断は、事案ごとの解釈によって分かれる場合もあるため、詳細は司法書士会・弁護士会や司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。
