
司法書士に遺言書作成を依頼するのは違法?業務範囲と依頼先の選び方
「司法書士に遺言書作成を依頼したら違法なのでは」と検索して、このページにたどり着いた方もいらっしゃるかもしれません。結論からお伝えすると、司法書士に遺言書作成について相談し、文案作成や手続きのサポートを受けること自体は違法ではありません。なぜ「違法では」と言われることがあるのか、司法書士ができること・できないこと、そして弁護士・行政書士・税理士との違いを踏まえた依頼先の選び方までを解説します。大切な財産を確実に遺すためにも、正しい知識を持って相談先を選びましょう。

結論|司法書士への遺言書作成の依頼は違法ではない
司法書士に遺言書作成について相談し、相続財産や相続関係の整理、遺言内容の文案作成、公正証書遺言の手続きサポートを受けること自体は、法的根拠のある業務であり、法律上問題のある行為ではありません。司法書士・行政書士・弁護士といった士業はいずれも法律に関わる専門家ですが、権利義務に関する書類の作成にどこまで関われるかという範囲の違いがあり、この違いが正しく伝わっていないために「違法・グレーゾーンでは」という声につながっていると考えられます。ただし、争いを前提とした具体的な法律相談や代理を行えるのは弁護士に限る、という違いを理解しておくことが安心につながります。
実際に依頼する場面としては、遺言内容の文案(原案)の作成、相続財産や相続人の範囲の整理、遺産分割協議の土台となる財産目録づくりなど、遺言者本人の意思を整理し、受遺者に確実に財産を遺すための業務が中心です。なお、税理士・社会保険労務士(社労士)については、遺言書作成の相談を行う権限を認める規定がなく、原則として対応していません。司法書士が対応できるのは、あくまで争いのない場面での相談・文案作成に限るといえます。
なぜ「違法では」と言われることがあるのか|非弁行為との混同
弁護士法72条は、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で訴訟事件や調停事件など、法律上の争いに関する代理・交渉を行うことを禁じています。いわゆる「非弁行為」です。相続人同士に争いが生じている場面で、司法書士や行政書士が代理人のように交渉・調停まで踏み込んでしまうと、この規定に抵触するおそれがあります。
一方、遺言書作成の相談を受け、財産や相続関係を整理し、遺言者本人の意思に沿って文案(原案)を作成し、公正証書遺言の手続きをサポートする行為は、争いのある相手方との代理交渉ではなく、遺言者本人の意思を形にするための業務です。そのため、通常の遺言書作成サポートは非弁行為には当たりません。遺言内容についてのちょっとした助言と、弁護士や法律事務所が行うような具体的な法律相談・代理とは区別して考える必要があります。「司法書士が遺言作成に関わるのは違法」という声の多くは、この非弁行為の話と、通常の作成サポート業務とが混同されたものと考えられます。
司法書士法上の業務範囲|遺言書作成でできること

司法書士の業務は司法書士法で定められており、不動産・商業登記の代理、供託手続き、裁判所や法務局に提出する書類の作成、認定司法書士であれば簡易裁判所での訴訟代理(原則140万円以下の請求)などが中心です。遺言書作成そのものを直接定めた条文はありませんが、相続に伴う不動産の名義変更(相続登記)を本来業務とする司法書士にとって、その前提となる遺言内容の整理・相談・文案作成は、実務上ごく一般的に行われています。行政書士法上「権利義務に関する書類」の作成は本来行政書士の独占業務とされていますが、司法書士は自らの登記業務に付随する範囲で遺言書の相談・文案作成に関わっており、これは業として認められた対応です。
相続財産・相続関係の整理と文案作成
遺言書に「誰に」「何を」「どれだけ」残すかを決めるには、不動産や預金・株式などの財産、法定相続人の範囲を正確に把握する必要があります。相続関係が複雑で親族の範囲を確認しづらいケースでも、司法書士は登記実務の知識を生かして財産・相続関係を整理したうえで、遺留分にも配慮しながら遺言内容の文案作成をサポートします。将来の遺産分割で相続人同士が揉めることのないよう、財産の分け方や遺贈の内容をあらかじめ整理し、記載漏れのない遺言書を確実に遺せるようにすることも、遺言書作成における重要な役割のひとつです。
必要書類の収集サポート
遺言書の作成には、相続人を確定するための戸籍謄本や、不動産の内容を確認する登記事項証明書、預金・株式などの財産資料といった書類がまとまって必要になります。預金については金融機関ごとに必要書類が異なるため、記載漏れがないよう確認しながら収集を進める必要があります。司法書士は登記手続きで日常的にこれらの書類を扱っているため、法務局への保管申請時に必要な書類確認も含め、収集から内容の確認まで一括してサポートできる点も強みです。
公正証書遺言の手続きサポート・証人対応
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言で、自筆証書遺言に比べて形式不備による無効のリスクを抑えやすく、原本を公証役場で保管するため紛失の心配もないのが特徴です。生前贈与など他の方法とあわせて検討したい場合も、遺言の効力が及ぶ範囲を踏まえてご案内します。司法書士は、公証人との打ち合わせや公証役場との日程調整、必要書類の収集、当日の証人としての立ち会いなど、公正証書遺言作成の手続き面を幅広くサポートします。
遺言執行者への就任
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続人への通知や財産目録の作成、不動産の名義変更などの手続きを行う人のことです。遺言執行者になること自体に資格の制限はなく、遺言作成に関わった司法書士がそのまま遺言執行者に指定され、死亡後の手続きまで対応することも広く行われています。
成年後見・任意後見など将来の生前対策との連携
遺言は死後の財産の分け方を決めるものですが、認知症など将来の判断能力の低下に備える成年後見・任意後見、財産管理等委任契約、遺言信託といった生前対策とあわせて相談されることも少なくありません。司法書士はこうした後見人の選任に関する手続きにも精通しているため、遺言作成をきっかけに、将来を見据えた対策を一度に相談できる点も安心材料になります。
遺言書作成を相談できる4つの専門家|弁護士・司法書士・行政書士・税理士の違い

遺言や相続に関わる専門家は1種類ではありません。それぞれ得意分野と対応できる業務の範囲が異なるため、ご自身の状況に合った専門家を選ぶことが、遺言書作成を安心して進める第一歩になります。
弁護士|相続人間に争いがある場合も対応できる唯一の専門家
弁護士は法律相談を含め法律事務全般を扱えるため対応できる権限に制限がなく、遺言書の文案作成から、相続人同士が揉める場合や争いになった場合の交渉・調停・審判・訴訟までを代理人として対応できる、唯一の専門家です。特別受益や寄与分の主張が対立している、遺留分侵害額請求が想定されるなど、紛争性の高いケースでは弁護士への相談が適しています。相続放棄の手続きについて相談できる点も弁護士の強みです。
司法書士|不動産の相続登記までワンストップで対応できる
司法書士は、不動産・商業登記の代理を本来業務としており、相続財産に不動産が含まれる場合、遺言内容の整理から将来の相続登記(名義変更)までを見据えて相談できる点が強みです。2024年からは相続登記が義務化されており、不動産を相続する場面では登記の専門家である司法書士への早めの相談がより重要になっています。不動産の売買契約書や遺産分割協議書の作成、戸籍謄本・登記事項証明書・預貯金のある金融機関の残高が分かる資料といった必要書類を揃えて申請・提出するサポートも行います。
ただし相続人間ですでに争いが生じている場合の交渉・代理はできません。また認定司法書士が代理人になれる訴訟は簡易裁判所の140万円以下の請求に限られ、事案が複雑で地方裁判所へ移送されたり控訴されたりした場合は、それ以上関与できません。特別受益や寄与分の主張が対立し、話し合いによる協議で解決できず審判にまで発展しそうな、相続トラブルに発展しやすい紛争性の高いケースも、司法書士単独では対応できません。
行政書士|権利義務に関する書類作成を本来業務とする専門家
行政書士は「権利義務に関する書類」の作成、すなわち法的文書の作成を本来の独占業務としており、遺言書の文案作成についても対応する事務所が多くあります。司法書士との違いは「文案作成ができるかどうか」ではなく、相続発生後の不動産の名義変更(相続登記)まで対応できるかどうかにあります。行政書士は不動産登記の代理を行うことができないため、不動産や土地を含む相続では、登記まで見据えた司法書士や弁護士への依頼が適しています。行政書士や司法書士は、あくまで遺言者の意思を整理し文案を作成する立場であり、遺言者本人に代わることはできません。
税理士|相続税がかかる場合に欠かせない専門家
遺産の総額が基礎控除額を超え、相続税の申告・納税が必要になりそうな場合は、税理士への相談も欠かせません。配偶者控除など相続税の特例を踏まえた財産の分け方や遺贈の内容は、税理士でなければ正確な試算が難しく、預金や株式、生命保険といった財産の評価額にも影響します。生前贈与を含めた相続税対策全体を見据えたアドバイスが受けられる点も、税理士に相談する利点です。
依頼先を間違えると起こりやすいトラブル|確認しておきたい注意点

業務範囲を超える対応を無資格者が実質的に行っていたり、公正証書遺言の作成時に必要な証人の要件を満たさない人選をしていたりすると、後になって遺言が無効と判断されたり、効力や有効性が問題になったりして、家族の財産を守るはずが逆にトラブルの種になるおそれがあります。こうしたリスクを回避するためには、契約前の確認が欠かせません。司法書士や弁護士など有資格者には厳格な守秘義務が課されており、依頼者の財産情報を第三者に漏らすことは許されません。相続・遺言分野の相談を積極的に受任している実績があるか、公証人との打ち合わせにどこまで同行してくれるかも、契約前に確認しておきたいポイントです。「司法書士に頼むのはグレーゾーンでは」と感じる方もいますが、業務範囲を守って対応している事務所であれば過度に心配する必要はありません。
依頼先を選ぶときに確認したい3つのポイント
司法書士に限らず、遺言書作成の依頼先を検討する際は、次の3点を判断材料として踏まえるべきです。
- 司法書士会・弁護士会など所属団体を公開し、事務所や法律事務所としての相続・遺言分野の実績を明らかにしているか
- 相続人間の争いなど業務範囲を超える内容が生じた場合に、弁護士や税理士と連携できる体制(ワンストップの対応)があるか
- 報酬や費用の内訳を、契約前に明確に説明してくれるか
相続税や税金がかかりそうな場合は、提携する税理士に取り次いでもらえるかどうかも、依頼者にとって強みになるかどうかの目安になります。相続財産に多額の不動産や株式が含まれる場合、親族間の話し合いがまとまりにくい場合、子や孫など複数の世代に財産をどう分けるかで迷う場合は、対応できる専門家の見極めがより重要になります。特に相続人同士が争うことなく進めたい場合は、争いに発展したときに弁護士へすぐつなげる体制があるかどうかが、依頼先選びの実務的な分かれ目になります。
遺言書の書き方に不安がある方や、代理権限の範囲・法律相談の可否といった注意点まで事前に確認しておきたい方は、司法書士に頼む前に一度事務所へ問い合わせてみるとよいでしょう。ご自身の家族関係や財産の内容、揉める可能性の有無を踏まえたうえで、将来の手続きまで見据えて依頼先を選ぶことが、スムーズな遺言書作成につながります。
まとめ|「違法かどうか」より「対応できる範囲」で選ぶことが大切
司法書士に遺言書作成を相談し、文案作成や公正証書遺言の手続きサポートを受けること自体は違法ではありません。「違法では」という声の多くは、相続人間に争いがある場合の代理交渉(非弁行為)と、通常の作成サポート業務とが混同されたものです。大切なのは「違法かどうか」ではなく、相続人間に争いがあるか、財産に不動産が含まれるか、相続税がかかりそうかといった状況に応じて、対応できる範囲を持つ、信用できる専門家を選ぶことです。ご自身の相続に不動産が含まれる場合や、相続発生後の手続きまで見据えたい場合、あるいは終活の一環として万全な対策をしておきたい場合は、登記実務にも精通した司法書士への相談が適しています。なお、個別の税額や法的判断が関わる部分は、司法書士だけで断定せず、司法書士会や税理士・弁護士等の専門家にも確認しながら進めることをおすすめします。
