
司法書士に遺言書作成を依頼するのは違法?できることと業務範囲を解説
「司法書士に遺言書作成を依頼したら違法なのでは」と検索して、このページにたどり着いた方もいらっしゃるかもしれません。結論からお伝えすると、司法書士に遺言書作成について相談し、文案作成や手続きのサポートを受けること自体は違法ではありません。なぜ「違法では」と言われることがあるのか、司法書士ができること・できないこと、依頼先を選ぶ際のポイントを解説します。大切な財産を確実に遺すためにも、正しい知識を持って相談先を選びましょう。

結論|司法書士への遺言書作成の依頼は違法ではない
司法書士に遺言書作成について相談し、相続財産や相続関係の整理、遺言内容の文案作成、公正証書遺言の手続きサポートを受けること自体は、法的根拠のある業務であり、法律上問題のある行為ではありません。司法書士・行政書士・弁護士といった士業はいずれも法律に関わる専門家ですが、権利義務に関する書類の作成にどこまで関われるかという範囲の違いがあり、この違いが正しく伝わっていないために「違法・グレーゾーンでは」という声につながっていると考えられます。ただし、争いを前提とした具体的な法律相談や代理を行えるのは弁護士に限る、という違いを理解しておくことが安心につながります。
なぜ「違法では」と言われることがあるのか|非弁行為との混同
弁護士法72条は、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で訴訟事件や調停事件など、法律上の争いに関する代理・交渉を行うことを禁じています。いわゆる「非弁行為」です。相続人同士に争いが生じている場面で、司法書士や行政書士が代理人のように交渉・調停まで踏み込んでしまうと、この規定に抵触するおそれがあります。
一方、遺言書作成の相談を受け、財産や相続関係を整理し、遺言者本人の意思に沿って文案(原案)を作成し、公正証書遺言の手続きをサポートする行為は、争いのある相手方との代理交渉ではなく、遺言者本人の意思を形にするための業務です。そのため、通常の遺言書作成サポートは非弁行為には当たりません。遺言内容についてのちょっとした助言と、弁護士や法律事務所が行うような具体的な法律相談・代理とは区別して考える必要があります。「司法書士が遺言作成に関わるのは違法」という声の多くは、この非弁行為の話と、通常の作成サポート業務とが混同されたものと考えられます。
司法書士法上の業務範囲|遺言書作成でできること

司法書士の業務は司法書士法で定められており、不動産・商業登記の代理、供託手続き、裁判所や法務局に提出する書類の作成、認定司法書士であれば簡易裁判所での訴訟代理(原則140万円以下の請求)などが中心です。遺言書作成そのものを直接定めた条文はありませんが、相続に伴う不動産の名義変更(相続登記)を本来業務とする司法書士にとって、その前提となる遺言内容の整理・相談・文案作成は、実務上ごく一般的に行われています。行政書士法上「権利義務に関する書類」の作成は本来行政書士の独占業務とされていますが、司法書士は自らの登記業務に付随する範囲で遺言書の相談・文案作成に関わっており、これは業として認められた対応です。
相続財産・相続関係の整理と文案作成
遺言書に「誰に」「何を」「どれだけ」残すかを決めるには、不動産や預金・株式などの財産、法定相続人の範囲を正確に把握する必要があります。相続関係が複雑で親族の範囲を確認しづらいケースでも、司法書士は登記実務の知識を生かして財産・相続関係を整理したうえで、遺留分にも配慮しながら遺言内容の文案作成をサポートします。将来の遺産分割で相続人同士が揉めることのないよう、財産の分け方や遺贈の内容をあらかじめ整理し、記載漏れのない遺言書を確実に遺せるようにすることも、遺言書作成における重要な役割のひとつです。
必要書類の収集サポート
遺言書の作成には、相続人を確定するための戸籍謄本や、不動産の内容を確認する登記事項証明書、預金・株式などの財産資料といった書類がまとまって必要になります。預金については金融機関ごとに必要書類が異なるため、記載漏れがないよう確認しながら収集を進める必要があります。司法書士は登記手続きで日常的にこれらの書類を扱っているため、法務局への保管申請時に必要な書類確認も含め、収集から内容の確認まで一括してサポートできる点も強みです。
公正証書遺言の手続きサポート・証人対応
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言で、自筆証書遺言に比べて形式不備による無効のリスクを抑えやすく、原本を公証役場で保管するため紛失の心配もないのが特徴です。生前贈与など他の方法とあわせて検討したい場合も、遺言の効力が及ぶ範囲を踏まえてご案内します。司法書士は、公証人との打ち合わせや公証役場との日程調整、必要書類の収集、当日の証人としての立ち会いなど、公正証書遺言作成の手続き面を幅広くサポートします。
遺言執行者への就任
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続人への通知や財産目録の作成、不動産の名義変更などの手続きを行う人のことです。遺言執行者になること自体に資格の制限はなく、遺言作成に関わった司法書士がそのまま遺言執行者に指定され、死亡後の手続きまで対応することも広く行われています。
成年後見・任意後見など将来の生前対策との連携
遺言は死後の財産の分け方を決めるものですが、認知症など将来の判断能力の低下に備える成年後見・任意後見、財産管理等委任契約、遺言信託といった生前対策とあわせて相談されることも少なくありません。司法書士はこうした後見人の選任に関する手続きにも精通しているため、遺言作成をきっかけに、将来を見据えた対策を一度に相談できる点も安心材料になります。
司法書士では対応できないこと|弁護士・行政書士との違い
次のようなケースは司法書士の業務範囲を超えるため、弁護士など他の専門家への相談が必要になります。
- 相続人間ですでに争いが生じており、代理人として遺産分割協議の交渉・調停・訴訟の対応が必要な場合
- 遺留分侵害額請求など、争いを前提とした具体的な法律判断や代理が必要な場合
特別受益や寄与分の主張が対立し、話し合いによる協議で解決できず審判にまで発展しそうな、相続トラブルに発展しやすい紛争性の高いケースも、司法書士単独では慎重な見極めが必要で、対応できません。
一方、行政書士との違いは「文案作成ができるかどうか」ではなく、相続発生後の不動産の名義変更(相続登記)まで対応できるかどうかにあります。行政書士は不動産登記の代理を行うことができないため、不動産や土地を含む相続では、登記まで見据えた司法書士への依頼が適しています。
依頼先を選ぶときに確認しておきたいこと

司法書士に遺言書作成を相談する際は、次の3点を確認しておくと安心です。
- 司法書士会に所属し、相続・遺言分野の実績を公開しているか
- 相続人間の争いなど業務範囲を超える内容が生じた場合に、弁護士や税理士と連携できる体制(ワンストップの対応)があるか
- 報酬や費用の内訳を契約前に明確に説明してくれるか
相続税や税金がかかりそうな場合は、提携する税理士に取り次いでもらえるかどうかも、依頼者にとって強みになるかどうかの目安になります。
司法書士・行政書士・弁護士・税理士は、いずれも遺言や相続に関わる士業ですが、得意分野と対応できる範囲が異なります。遺言書の書き方に不安がある方や、代理権限の範囲・法律相談の可否といった注意点まで事前に確認しておきたい方は、司法書士に頼む前に一度事務所へ問い合わせてみるとよいでしょう。ご自身の家族関係や財産の内容、揉める可能性の有無を踏まえたうえで、将来の手続きまで見据えて依頼先を選ぶことが、スムーズな遺言書作成につながります。
まとめ|正しい業務範囲を理解して安心して相談を
司法書士に遺言書作成を相談し、文案作成や公正証書遺言の手続きサポートを受けること自体は違法ではありません。「違法では」という声の多くは、相続人間に争いがある場合の代理交渉(非弁行為)と、通常の作成サポート業務とが混同されたものです。ご自身の相続に不動産が含まれる場合や、相続発生後の手続きまで見据えたい場合、あるいは終活の一環として万全な対策をしておきたい場合は、登記実務にも精通した司法書士への相談が適しています。財産を誰にどう分けるかを確実に決め、業務範囲を守る専門家に相談し、争いを回避することが、安心して遺言書を書くことにつながります。なお、個別の依頼内容が業務範囲に含まれるかどうか判断に迷う場合は、司法書士会や弁護士等の専門家にも確認しながら進めることをおすすめします。
