遺言作成は公証人に直接頼める?費用の目安・必要書類と司法書士に依頼する場合との違い
「公証人 遺言作成」と検索する方の多くは、遺言書の作成を公証人に直接依頼できるのか、費用や必要書類はどのくらいか、司法書士に依頼する場合と何が違うのかを知りたいと考えています。司法書士事務所リーガルステーションが、公証人に直接依頼してできること・費用の目安・必要書類、司法書士に依頼する場合との違いを整理して解説します。
結論からいうと、公証人には士業者や銀行等を介さず直接、遺言作成の相談・依頼をすることができます。ただし公証人は遺言を公正証書という法的に有効な形に整える中立的な立場であり、遺言の中身(誰にどの財産をどう分けるか)についての助言や、相続人間の紛争への対応までは行いません。遺産の分け方に思い悩む方や、手続きの手間を省きたい場合は、原案作成の段階から司法書士に相談しておく方法もあわせて検討することをおすすめします。

結論|公証人には直接依頼できるが、遺言の「中身」の相談相手ではない

公正証書遺言は、士業者や銀行等を介することなく、遺言者やその親族が公証役場に電話・メールで問い合わせたり、予約を取って自ら公証役場を訪れる、あるいは高齢や病気で出向くことが難しい場合は公証人に自宅等へ赴くよう依頼したりして、公証人に直接、遺言の相談や作成を依頼して構いません。公証人は全国の公証役場で公正証書の作成を担う専門家であり、費用面でも仲介者を挟まない分、直接依頼のほうが抑えやすい場合があります。
一方で、公証人はあくまで遺言者が口授(口頭で伝えること)した内容を、民法が定める方式にしたがって文章化し、真意であることを確認する中立的な立場です。誰に何をどれだけ渡す・譲るか、遺産分割協議の前提となる遺産の分け方の割合をどう決めるか、遺留分や特別受益を踏まえた法定相続人の取り分に問題がないかといった、遺言の「中身」に踏み込んだ意思決定の助言は基本的に行いません。財産の分け方は、遺言者の意思表示として遺言書に書く内容そのものによって決まる、という点を押さえておいてください。こうした点に不安がある場合は、原案作成の段階から司法書士や弁護士など専門家に相談し、内容が固まった状態で公証人に依頼するという進め方も検討してください。
公証人とは|法務大臣が任命する法律実務の専門家
公証人は、裁判官・検察官・弁護士など法律実務の経験を積んだ人の中から法務大臣が任命する、公証事務を担う専門職です。全国各地の公証役場(管轄の区域が定められています)に所属し、遺言公正証書の作成のほか、私署証書の認証や確定日付の付与などの事務を扱います。法務省の監督のもとで公証事務にあたりますが、給与は国から支給されるのではなく、公証人手数料令にもとづき利用者が支払う手数料でまかなわれる仕組みです。公証人には法律上の守秘義務があり、業務で知った遺言の内容や財産状況が外部に漏れる心配はありません(紹介した証人にも同様の秘密保持が求められます)。
遺言の3つの方式|自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違い
民法が定める遺言の方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し押印するだけで作成でき、費用はほとんどかかりませんが、自宅保管では紛失・改ざん・方式の不備によって無効になるリスクがあります。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えばこのリスクは抑えられますが、公証人は関与しません。
秘密証書遺言は、遺言者が内容を誰にも見せずに作成し、公証人と証人2人以上の前で「これは自分の遺言である」ということだけを証明してもらう方式です。公証人は内容そのものは確認しないため、手数料は財産の額にかかわらず一律11,000円で、公正証書遺言のような加算はありません。
公証人が最も深く関与するのは公正証書遺言です。相続財産の内容がどれだけ複雑でも、原本を公証役場が長期間保管するため紛失・改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要という特徴があります。いずれの方式で作成しても、遺言としての法律上の効力そのものに違いはなく、法令に基づく要件を満たしているかどうかが有効・無効の分かれ目になります。
公証人に依頼してできること|公正証書遺言の作成
公証人に遺言作成を依頼すると、主に次のことをしてもらえます。
- 遺言者が口授した内容を筆記し、氏名・住所・財産目録を含めて公正証書として文章に整える
- 作成した文書の全文を読み上げる、または閲覧させて記載に間違いや問題がないかを照合・確認する(内容を摘示すれば公証人がその場で書き換える形で修正する)
- 証人2人以上の立ち会いのもとで、方式が民法の要件を満たしているかを確認する
- 作成した原本を公証役場で長期間保管し、遺言者には正本・謄本を交付する
- 遺言者の死亡後、相続人等が全国どの公証役場からでも遺言検索システムで遺言の有無を照会できるよう登録する
これらはすべて、遺言を法的に有効な形に整え、記録として確実に残すための事務です。遺言者と証人全員が立ち会い、公証人が最後に職印を押して完成させます。遺言の中身をどう決めるかという相談には、通常は応じてもらえない点に注意してください。
公証人に依頼する流れ
公証役場に直接依頼する場合、おおむね次の手順で手続きが進みます。
- 公証役場に電話・メール等で相談を予約する
- 遺言の趣旨(誰にどの財産を遺すか)を案文に書いてまとめ、当事者として公証人に告げる(持参・郵送・ファックスでも可)
- 必要書類を提出する
- 公証人が遺言公正証書の案を作成し、内容に間違いがないか打合せをする
- 作成日時を決め、証人2人を手配する
- 作成当日、公証役場(または自宅・病院等への出張)で、公証人が遺言者に口授させ、全文を読み聞かせたうえで、遺言者・証人が立ち会う公証人の面前で署名押印して完成させる
- 原本は公証役場で保管し、遺言者は正本・謄本を持ち帰る
遺言者が高齢や病気等のために自ら署名することができないときは、公証人が事情を記載したうえで署名に代わる措置をとることが法律上認められています。
依頼に必要な書類

必要書類は財産の内容によって変わりますが、一般的には次の資料を求められます。事前に依頼先の公証役場へ確認してください。
- 遺言者の印鑑登録証明書(印鑑証明書。発行から3か月以内が目安)と実印
- 遺言者と相続人・受遺者(財産を譲り受ける人)との続柄がわかる戸籍謄本(出生から死亡までの経過が追える戸籍が必要になることもあります)
- 相続人以外の人に遺贈する場合は、財産を受け取る人の住民票
- 不動産がある場合は所在地がわかる登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産税・都市計画税の納税通知書または固定資産評価証明書(明細書)
- 預貯金や株式がある場合は通帳・取引残高報告書等のコピー(写し)
- 証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業がわかるメモと、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード・住民基本台帳カード等の身分証明書
必要書類を集めるのに時間がかかることも多いため、早めに準備しておくと日程が組みやすくなります。相続人ではなく相続権を持たない人に遺贈する場合も、住民票などの添付書類が同様に必要です。書類がそろう見込みが立たないと打合せが進みません。
証人2人の手配
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立ち会いが民法974条により必要と定められています(夫婦2人で証人を務めることも可能です)。証人(立会人と呼ばれることもあります)は誰でもなれるわけではなく、次にあてはまる人はなれません。
- 未成年者
- 推定相続人・受遺者、およびその配偶者・直系血族(父母や子・孫など。内縁の妻・夫や、兄弟姉妹であっても事実上の利害関係を有する人は避けるのが無難)
- 公証人の配偶者や四親等内の親族など、遺言の内容に利害関係を持つ人
証人になる際は、運転免許証等の本人確認資料を提示して本人確認をします(証人は実印である必要がなく、認印での押印(捺印)で足りる運用が一般的です)。身近な知人や親族の中に証人を用意できない事案では、公証役場に紹介を依頼したり、司法書士事務所などの専門家に手配を任意で依頼したりすることもできます。専門家に手配を頼む場合は謝礼とは別に、証人1人あたり日当がかかるのが一般的です。口がきけない方や耳が聞こえない方、体が不自由な母や父でも、通訳人の通訳や、筆談・自書によって内容を申し出ることで公正証書遺言を作成できます。手配さえ済むまで進めば、証人同士の関係で揉めることはほとんどありません。
公証人に依頼する費用の目安

公証人の手数料は、公証人手数料令という政令の別表にもとづき、遺言の目的財産の価額に応じて全国一律に決まります。受遺者・相続人が複数いる場合は、それぞれが受け取る財産価額を基準表に当てはめる形で手数料を算出し、合算する仕組みです。大まかな目安は次のとおりです。
- 財産の価額100万円まで:5,000円
- 200万円まで:7000円
- 500万円まで:11,000円
- 1,000万円まで:17,000円
- 3,000万円まで:23,000円
- 5,000万円まで:29,000円
- 1億円まで:43,000円
1億円を超え3億円までは超過額5,000万円ごとに13,000円、3億円を超え10億円までは超過額5,000万円ごとに11,000円、10億円を超える部分は超過額5,000万円ごとに8,000円が加算されます。このほか、遺言公正証書全体の目的財産の合計額が1億円以下のときは、上記の手数料に11,000円が加算されます(遺言加算)。原本は法令(法務省令)が定める枚数の計算方法で用紙4枚を超えると、1枚超えるごとに250円が加算され、正本・謄本の交付手数料も同様に1枚250円で計算されます。
公証人に自宅や病院等へ出張してもらう場合は、手数料が通常の1.5倍になるほか、日当(4時間以内で10,000円、4時間を超えると2万円が目安)と、出張先までの実際の交通費が別途必要になります。これらの金額はあくまで一般的な目安であり、財産の評価額や依頼先の公証役場によって実際の手数料は異なるため、速やかに関係者(公証役場や専門家)へ見積りを確認することが大切です。
公証人に直接依頼するメリット
- 遺言の原案がまとまっている場合、専門家に依頼する場合より費用を抑えやすい
- 公文書としての信用力・証明力(確実性)が高く、原本を公証役場が長期間保管するため紛失・改ざん・破棄・滅失の心配がない。震災等の災害に備え、電磁的記録による二重保存も進んでいる
- 家庭裁判所の検認が不要なため、遺言者が亡くなる時点まで待たずとも準備が整い、相続開始後すぐに執行できる
- 方式の不備によって遺言が無効になるリスクを防げる
- 長文の自書が難しい高齢の方や病床にある方、病気の方、認知症の初期で判断能力に不安がある方でも、口授の方式で作成できる場合がある
そのほかの制度との比較や最新の手数料は、日本公証人連合会の公式サイトも参照してください。
公証人に直接依頼する際の注意点・デメリット
- 公証人は中立的な立場のため、遺産分割の割合や、遺留分を侵害していないかといった内容面の判断・アドバイスは基本的に行わない
- 遺言の原案(案文)は自分でまとめる必要があり、内容が固まっていないと打合せに時間を要する
- 証人2人を自分で手配する必要がある(身近な人に頼みにくい場合は別途手配費用がかかる)
- 遺言書の隠匿や偽造を心配して相続人間で紛争が起こる可能性がある場合や、遺留分対策・相続税の課税まで含めた財産全体の設計が必要な場合には対応してもらえない
- 相続人同士の対立が調停・審判に発展しそうな事案でも、公証人自身が間に入って解決してくれるわけではない
このような不安がある場合は、原案作成の段階から司法書士や弁護士に相談し、内容面を確認してもらったうえで公証人に依頼する進め方も検討してください。
司法書士に依頼する場合との違い
遺言作成をサポートする専門職として、司法書士に依頼する方法もあります。公証人との主な違いは次のとおりです。
- 対応範囲:公証人は遺言を公正証書という形式に整える事務が中心。司法書士は遺言内容の相談・原案作成・必要書類の収集・証人の手配・公証人との事前調整に加え、2024年4月から義務化された相続開始後の不動産の名義変更(相続登記)まで一貫して対応できる
- 費用:公証人の手数料は財産価額に応じて決まっているが、原案作成や証人手配、相続登記まで含めて依頼すると司法書士報酬が別途かかる。ただし手間や書類の漏れを減らせる分、総合的な負担は小さくなることが多い
- 相談のしやすさ:公証役場という公的機関での相談は事務手続きが中心となるが、地域の司法書士事務所であれば契約後も継続的に相談しやすい
遺言の原案作成だけであれば行政書士に依頼する方法もありますが、相続開始後の不動産の名義変更や、相続人間の紛争に関する代理交渉は行政書士・法律事務所以外の士業では対応できません。銀行が案内する「遺言信託」というサービスもありますが、これは公証人への直接依頼とは異なり、原案作成から保管・執行までを金融機関がまとめて引き受ける商品なので、混同しないよう注意してください。公証人と司法書士は競合する関係ではなく、司法書士が原案・必要書類・証人を整えたうえで公証人に依頼する、という役割分担が実務では一般的です。この形であれば、財産の帰属先の指定まで含めて相談に乗ってもらえます。
なお、公証人法の改正により、令和7年からは電磁的記録(電子データ)による公正証書遺言の作成も始まっており、日本公証人連合会が運営するシステムで電子署名とあわせて書面によらずに保存される仕組みが整いつつあります。
どちらに依頼すべきか|公証人と司法書士の向き不向き

- 公証人への直接依頼が向いている人:遺言の内容がシンプルで相続人間に争いの心配がなく、必要書類や証人も自分で揃えられる
- 司法書士への相談が向いている人:財産構成が複雑(不動産・株式など)、相続人同士の対立が予想される、遺留分や相続税まで含めて確認したい、書類収集や証人手配の手間を省きたい、不動産の名義変更まで一括で任せたい
たとえば長男・長女・二男といった複数の相続人に、土地・建物・預貯金をどのような割合で分けるかまで具体的に決めておきたい場合や、再婚により家族関係が複雑な場合は、原則的には公証人に依頼する前に司法書士へ相談しておくと、遺産分割の方針を希望に沿う形で整理してもらえ、専門家のアドバイスを受けることができます。正確な費用を把握するには、財産の評価額や受取人ごとの取得額、証人の手配方法、出張の要否を整理したうえで、公証役場や専門家へ見積りを確認することが大切です。
まとめ|遺言作成の進め方に迷ったらご相談ください
公証人には、士業者や銀行等を介さず直接、遺言作成の相談・依頼をすることができます。そのため費用を抑えやすい一方で、公証人は遺言を公正証書という形式に整える中立的な立場であり、遺言の中身の相談や相続人間の紛争への対応までは行いません。必要書類や証人の手配も基本的に自分で行う必要があるため、内容に不安がある場合や手続きの手間を省きたい場合は、原案作成の段階から司法書士に相談しておくとスムーズです。
円満な遺産相続につなげ、円滑に手続きを進めるためにも、公証人への直接依頼と司法書士への相談のどちらが向いているか迷い、アドバイスをもらえる相談先を探している場合は、司法書士事務所リーガルステーションまでお気軽にご相談ください。
