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遺言書作成にAIは使える?できることとできないこと

「遺言作成 AI」と検索する方の多くは、ChatGPTなどの生成AIを使って遺言書を作成できないか、あるいはAIに任せて大丈夫なのかを知りたいと考えています。司法書士事務所リーガルステーションが、AIを遺言書作成に使う場合にできること・できないこと、注意すべきリスクと安全な使い方を整理して解説します。

結論からいうと、AIは財産の整理や下書き作成の補助としては役立ちますが、遺言書の本文をそのまま書かせて完成、というわけにはいきません。自筆証書遺言は本文の自書が民法上の要件のため、AIが作った文章であっても最終的には自分の手で書き写す必要があります。また、AIは法的な正確性や個別の家族事情までは保証できないため、内容面は専門家の確認を挟むことが欠かせません。

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司法書士 田中良太

結論|AIは遺言書作成の「補助」であり、本文をそのまま任せることはできない

結論|AIは遺言書作成の「補助」であり、本文をそのまま任せることはできない

民法968条が定める自筆証書遺言の要件は、遺言者本人が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、押印することです。AIに文章を作らせても、それを印刷してそのまま提出した本文は自書の要件を満たさず、遺言としての効力を持ちません。パソコンで作った下書きを手書きに写さず提出するのと同じで、「AIが考えた文章」であっても最終的には自分の手で紙に書くという手順は省略できません。

一方で、2019年1月13日以降に作成する財産目録に限っては、自書によらずパソコン等で作成する方法が認められています。AIを使って財産の一覧や文案を整理し、それを目録としてまとめる、という使い方であれば制度上の対象に含まれます。つまりAIの立ち位置は、遺言書そのものを完成させる主体ではなく、遺言者本人の意思を書面にする作業を助ける道具という位置づけになります。

AIが遺言書作成で役立つ場面

AIをうまく使うと、遺言書作成の準備段階で次のような助けになります。

  • 不動産、預貯金、有価証券など財産の種類や金融機関名、口座番号を伝えて洗い出し・整理を手伝わせる
  • 預貯金は通帳の写し、不動産は登記事項証明書の写しを財産目録として添付する方法をとる場合、どの資料を集めればよいか整理してもらう
  • 「長男に自宅を相続させる」「次男に預貯金の3分の1を遺贈する」といった、誰にどの財産を渡すかの言葉にする際の文章表現のたたき台(原案)を作る
  • 遺言執行者の指定文言や、家族へのメッセージとなる付言事項(法律上の効力は持たないが、想いを伝える一文)の文案を考える
  • 記載すべき項目に抜け漏れがないか、チェックリストとして確認する

特に秘密証書遺言は、本文をパソコンで作成しても有効な方式です。AIで作成した文案を本文の下書きとして使い、最終的に遺言者本人が証書に署名・実印または認印で押印したうえで封筒に入れて封印し、公証人1人と証人2人以上の立ち会いのもとで手続きをする、という使い方もできます。公正証書遺言を選ぶ場合も、AIで整理した財産の内容や分け方の希望を事前にメモしておくと、公証役場での文言調整や口述がスムーズに進みます。

AIに任せてはいけないこと・注意すべきリスク

AIに任せてはいけないこと・注意すべきリスク

便利に見えるAIですが、遺言書作成において任せきりにすると次のようなリスクがあります。

  • 生成AIの回答には誤りが含まれることがあり、内容を間違うと法改正前の古い情報や誤った条文解釈をそのまま示してくることもあるため、法的な正確性が保証されているわけではない
  • 遺言者本人の意思や家族への想いをAIが正しく汲み取れるとは限らず、相続人の遺留分を侵害していないか、財産の帰属先や、内縁のパートナーへの遺贈・受遺者の範囲、推定相続人の廃除や特定の相続人の特別受益をどう扱うかなど、家族構成ごとの個別事情はAIだけでは判断できない
  • 遺言者本人であることの確認や、なりすまし・偽造・隠匿を防ぐための証人・公証人の立ち会いといった手続きは、AIでは代替できない
  • 記載が曖昧なままAIの生成文章を使うと、かえって相続人間の遺産分割協議や名義変更の場面でトラブル・紛争の原因になる

AIが出力した原案を鵜呑みにして、内容の確認をせずにそのまま本文や財産目録として使うことは避けてください。第三者による代筆と同じように、本人の真意が反映されているかを誰も保証してくれない点はAIも変わりません。特に相続財産が高額になる場合や、法定相続人の数が多く争いが起きやすいと予想される場合は、AIの下書きを土台にしつつも、司法書士や弁護士が所属する法律事務所、必要に応じて行政書士にも内容を確認してもらうことが重要です。

また、AIとやり取りしながら原案の書き直しを重ねるのは自由ですが、清書の段階で自書の書き間違いに気づいた場合は、パソコンのように上書きで直せるわけではありません。民法は訂正の方法まで厳格に定めており、加除訂正をする場合は変更した場所を示し、その旨を付記したうえで署名・押印する必要があります。このルールに従わない訂正・修正は様式不備として扱われ、その部分だけでなく遺言全体が無効になることもあるため、簡単な誤りであっても訂正よりページごと書き直したほうが無難です。作成後に財産の内容が変わって内容を書き換える場合も、同じ訂正のルールに従うか、あらためて書き直す必要があります。

AIを安全に使うための3ステップ

AIを安全に使うための3ステップ

AIを遺言書作成に取り入れる場合は、次の順番で進めると安全です。

  • ステップ1: AIに財産の内容を伝え、財産目録の整理と本文の原案・下書きを作らせる
  • ステップ2: 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどの方式を選ぶかを決め、その方式が求める作成手順(自書、公証役場への出向きと口述、証人の立ち会い等)に沿って清書・手続きを進める
  • ステップ3: 内容面(遺留分の配慮、財産の分け方、遺言執行者の指定など)を司法書士や弁護士など専門家に確認してもらう

自書の負担そのものをなくしたい場合は、公証人が口述内容を筆記する公正証書遺言を選ぶと、結果的にAIやパソコンで整理した内容をそのまま活かしやすくなります。公証役場に出向く当日は、運転免許証などの身分証明書と実印・認印といった印鑑、その他必要書類を持参し、AIと一緒に整理した財産の内容や分け方の希望をもとに公証人が原案を読み上げる形で内容を確認します。遺言者本人と証人2人以上の立会人がその場で誤りがないか確認したうえで、それぞれ署名・押印して完成し、正本と謄本を受け取ります。公証人は公正証書の作成を担う公務員で、私文書とは異なり原本は公的に公証役場で保管されるため、遺言者本人が死亡した後(亡くなる前に決めた内容のまま)でも家庭裁判所の検認が不要です。

自筆証書遺言や秘密証書遺言のように自宅で保管する場合は、紛失・偽造・改ざんを防げる法務局の保管制度に預けることもあわせて検討してください。この制度を利用するには法務局へ出向く必要があり、用紙のサイズや余白といった様式(形式・要式)面で民法が定める要件を満たすかどうかのチェックを受けます。保管制度を利用していれば家庭裁判所の検認は不要ですが、自宅保管のまま家族が発見した場合は、相続人等の立会いのもとで開封・検認を受けなければ、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しといった相続人の権利にもとづく手続きに進めません。ちなみにこの保管制度は、令和2年(2020年)7月10日から始まっています。方式ごとの手続きの違いは「遺言書作成 パソコン」の記事でも比較していますので、あわせてご確認ください。

今後の法改正の動き|AIやデジタル機器での作成が広がる可能性

遺言の方式は社会の変化にあわせて見直しが進められています。2026年1月、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会が、パソコンなどのデジタル機器で作成した遺言のデジタル・データを法務局が保管する「保管証書遺言」制度の導入などを盛り込む要綱案をまとめ、その後、政府はパソコンやスマートフォンでの遺言のデジタル化・作成を認める民法改正案を閣議決定しています。本人確認を厳格に行う趣旨から、法務局の職員の前で口述することが原則とされる見通しで、AIが自動生成した文章をそのまま登録できるようになるわけではありません。

ただし、これらはあくまで法案の段階の内容で、今後の国会審議や世論の動向によって内容が修正される可能性があります。最新の施行時期や内容は、法務省の公式サイトやe-Govのパブリックコメント情報でご確認いただくか、司法書士など専門家にお問い合わせください。

まとめ|AIは下書きの補助に、内容の確認は専門家に相談を

AIは遺言書作成において、財産の整理や文章の下書きを手伝う便利な道具ですが、自筆証書遺言の本文はAIが作った文章であっても自書が必須で、法的な正確性や個別の家族事情までは保証してくれません。前述のとおり、財産をどう分ける、誰に何を渡すといった判断や、遺産相続をめぐる家族の事情に配慮した書面に仕上げる作業は、AIに任せきりにはできません。最終的に紙にペンで自書する場面は、AIを使っても書くこと自体は遺言者本人が担う必要があります。財産の一部を寄付にあてたい場合の書き換えなど、内容を見直したくなったときも同じ手順を踏んでください。

遺言者本人が有する財産の内容や家族への想いを正確に反映し、円満な相続につなげるためにも、AIで下書きを作ったら方式を決めて手続きを進め、最後は司法書士や弁護士など専門家に内容を確認してもらう、という順序を守ることが安全な遺言書作成の見通しを示すことにつながります。生前にこうした準備をしておけば、遺言者の死後、家族の手続きの負担も軽くなります。AIをどこまで活用してよいか、内容面に不安がある場合は、司法書士事務所リーガルステーションまでお気軽にご相談ください。

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