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遺言書作成にパソコンを使える範囲を方式別に比較

「遺言書作成 パソコン」と検索する方の多くは、そもそもパソコンでどこまで作成できるのか、方式によって何が違うのかを知りたいと考えています。司法書士事務所リーガルステーションが、遺言の3つの方式ごとにパソコンを使える範囲を比較し、それぞれがどのような方に向いているかを整理します。

結論から言うと、遺言の本文そのものをパソコンで作成できるかどうかは方式によって大きく異なります。自筆証書遺言は本文の自書が必須でパソコンが使えるのは財産目録に限られますが、公正証書遺言は公証人がパソコンで筆記するため実質的に自書の負担がなく、秘密証書遺言は本文自体をパソコンで作成しても有効です。この記事では、各方式の違いをひと目で比較したうえで、共通の注意点や向いている人の目安まで解説します。

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司法書士 田中良太

結論|遺言書作成にパソコンを使えるかは選ぶ方式で決まる

結論|遺言書作成にパソコンを使えるかは選ぶ方式で決まる

現在の民法が定める遺言の方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です。同じ「遺言書」でも、方式ごとにパソコンを使える範囲・厳格さ・保管方法が大きく異なるため、「遺言書作成にパソコンを使いたい」と考えたときは、まずどの方式を選ぶかを決めることが出発点になります。

結論を先に整理すると、自筆証書遺言は本文の自書が必須で、パソコンは財産目録の作成にしか使えません。公正証書遺言は遺言者自身がパソコンを操作するわけではありませんが、公証人が原則パソコンで文書を作成するため、結果的に自書の負担がありません。秘密証書遺言は本文をパソコンで作成しても有効ですが、公証人・証人の関与や家庭裁判所の検認手続きが必要になります。それぞれの違いを次の章で詳しく比較します。

方式別比較|パソコンを使える範囲・厳格さ・保管方法

方式別比較|パソコンを使える範囲・厳格さ・保管方法

3つの方式には、パソコンを使える範囲だけでなく、必要な手続きの厳格さや遺言書の保管方法にも違いがあります。自分の状況に合う方式を選ぶ判断材料として、それぞれの特徴を確認してください。

自筆証書遺言|財産目録のみパソコンで作成できる

民法968条が定める自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し、押印することで成立する方式です。証人や公証人の関与なしに自分1人で作成でき、費用もかからない反面、法律が定める要件を1つでも欠くと様式(形式)不備として無効になるリスクがあります。改正前は財産目録も本文と同様にすべて手書きしなければなりませんでしたが、2018年に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により方式が緩和され、2019年1月13日以降に作成する財産目録に限り、自書によらずパソコンで作成したり、通帳や登記事項証明書のコピーを添付したりする方法が認められるようになりました。ただし財産目録は、自書によらない記載が片面のみにある場合はその面または裏面のいずれか1か所に、両面に記載がある場合はそれぞれの面に、毎ページ(各頁)遺言者本人の署名と押印が必要です。書き間違いがあった場合は訂正ではなくそのページ全体を作り直すのが決まりで、本文で目録を指定する書き方(「別紙目録記載の不動産」など)と目録の表題を一致させておくことも大切です。本文と目録をホチキス等で綴じたり契印を押したりすることは法律上の必須要件ではありませんが、差し替えなどの不正を防ぐ実務上の工夫として契印をしておくと安心です。自宅で保管すると紛失・改ざんのリスクがあるため、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、こうしたリスクを軽減でき、家庭裁判所の検認も不要になります。

公正証書遺言|自分では操作しないが結果的に自書の負担がない

公正証書遺言は、遺言者が公証役場で遺言の内容を口述し、公証人がその内容をパソコンで筆記して作成する方式です。証人2人以上の立会いのもと、遺言者本人であることの本人確認や、真意に基づく意思であることの確認が厳格に行われます。作成された原本は公証役場に保管されるため、紛失・改ざん・偽造のリスクがほとんどなく、家庭裁判所の検認も不要です。自分でパソコンを操作する場面はありませんが、事前に財産の内容や、誰にどの相続財産を相続させるか、遺言執行者を誰に指定するかをメモや表計算ソフトでパソコン上に整理しておくと、口述がスムーズに進みます。家族へのメッセージとして書き添える付言事項は法律上の効力を持ちませんが、盛り込みたい場合は事前に整理しておくとよいでしょう。

秘密証書遺言|本文もパソコンで作成できるが検認が必要

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも明かさずに作成できる方式で、本文をパソコンで作成しても有効です。自書できない場合は第三者による代筆でも構いません。ただし遺言者本人が証書に署名し、印を押したうえで封筒に入れて封印し、公証人1人と証人2人以上の前に、その証書が自分の遺言書であることと筆者の氏名・住所を申述する必要があります。公証人は内容を確認しないため、様式や内容に不備があっても、あるいは第三者が本人になりすます形で作成していても気づかれないまま成立してしまう可能性があり、遺言者が亡くなった後は家庭裁判所の検認手続きが必要です。厳格な手続きを踏む割に内容面のチェックが働きにくい方式のため、本文の作成には特に慎重さが求められます。

こんな方にはこの方式が向いている

こんな方にはこの方式が向いている

3つの方式のうち、どれが向いているかは、費用・手間・確実性のどこを重視するかによって変わります。

  • 費用をかけず自分だけで手早く作成したい方には自筆証書遺言が向いています。財産目録はパソコンで作成し、法務局の保管制度もあわせて利用すると安心です
  • 高齢や手の不自由といった理由で長文の自書が難しく、内容面の不備も避けたい方には公正証書遺言が向いています。公証人が筆記するため自書の負担がなく、無効になるリスクも低く抑えられます
  • 遺言の内容を家族にも一切明かしたくないが、本文の作成にパソコンを使いたい方には秘密証書遺言が選択肢になります。ただし検認手続きが必要になる点はあらかじめ理解しておいてください

いずれの方式でも、被相続人となる遺言者が誰にどの財産を遺すか、特定の相続人へ遺贈する場合の書き方を含め、相続人の権利である遺留分を侵害する内容になっていないか、預貯金や有価証券を含めた財産の分け方に争いの種がないかなど、内容面の判断は雛形やソフトだけでは代替できません。相続財産が高額になる場合や相続人の数が多く遺産分割で紛争が起きやすいと予想される場合は、司法書士や弁護士が所属する法律事務所、必要に応じて税理士にも相談しながら進めることが望ましいでしょう。

パソコンを使う場合に共通して注意したいこと

方式を問わず、パソコンを使って遺言書の準備を進める際に共通して注意すべき点があります。

  • 自筆証書遺言の本文は、下書きにパソコンを使うこと自体は問題ないが、最終的に提出する本文は必ず自書で書ける形に清書し直す
  • パソコンで作成した書類に書き間違いがあった場合は、訂正ではなくそのページ全体を作り直す(民法が定める訂正のルールに従わない訂正は無効になることがある)
  • 証書に署名し、印を押す際に使う印鑑は実印である必要はなく認印でも構わないが、消えやすいスタンプ印は避ける
  • 遺言書の作成を支援するソフトやオンラインサービス、法務局や士業事務所が公開している所定の用紙・雛形は、記載項目の抜け漏れを防ぐチェックリストとして使う分には簡便で便利だが、出力された文面の法的な有効性をサービス提供者が保証しているとは限らない

特段の事情がない限り、これらの注意点はどの方式を選んでも共通して当てはまります。

今後はパソコン・スマホでの作成が広がる可能性がある

遺言の方式は社会の変化にあわせて見直しが進められています。自書という原則を緩和する方策の一つとして、2018年の法改正で財産目録のパソコン作成が認められましたが、その後も自書という原則そのものの見直しが議論されてきました。2026年1月、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会が、パソコンなどのデジタル機器で作成した遺言のデジタル・データを法務局が保管する「保管証書遺言」制度の導入などを盛り込む要綱案をまとめ、その後、政府はパソコンやスマートフォンでの遺言のデジタル化・作成を認める民法改正案を閣議決定しています。本人確認を厳格に行う趣旨から、原則として法務局の職員の前で全文を口述することが求められる見通しですが、ウェブ会議の利用を認める案も検討されています。ただしこれらはあくまで法案の段階の内容で、今後の国会審議によって内容が修正される可能性があります。最新の施行時期や内容は、法務省の公式サイトやe-Govのパブリックコメント情報でご確認いただくか、司法書士など専門家にお問い合わせください。

まとめ|方式を決めてから、それぞれの作成手順を確認しましょう

遺言書作成にパソコンを使える範囲は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどの方式を選ぶかで決まります。財産目録の具体的な作り方や本文作成時の詳しい手順・注意点は「遺言書パソコンで作成」「遺言書パソコン作成」の各記事でも解説していますので、方式を決めたあとはあわせてご確認ください。ご自身やご家族の状況に合わせてどの方式を選ぶべきか迷う場合は、初回相談から費用の見通しも含めてご案内する司法書士事務所リーガルステーションまでお気軽にご相談ください。

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