遺言書作成費用の相場|自筆証書遺言・公正証書遺言・専門家依頼の費用をまとめて解説
人がいつ亡くなるかは誰にも分かりませんから、誰にどの財産をどう分けるかを生前に決めておく遺言書は、早めに準備しておくと安心です。遺言書の作成費用がいくらかかるかは、「どの方式で作るか」と「誰に依頼するか」という2つの軸で大きく変わります。自分で書く自筆証書遺言なら実費程度で済む一方、公証役場で作成する公正証書遺言には財産の評価額に応じた公証人手数料がかかり、行政書士・弁護士・司法書士・信託銀行のどこに依頼するかによって専門家報酬も数万円から数十万円まで幅があります。
この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、遺言の方式別にかかる費用、依頼先別の専門家報酬の目安、遺言の内容を実現する遺言執行者への報酬まで、実務でよくいただくご質問をもとにまとめて整理します。費用の内訳を把握したうえで、ご自身の財産状況や家族関係に合った方式・依頼先を選ぶ際の参考にしてください。

遺言書の作成費用はいくらかかる?全体像
遺言書の作成費用は、大きく分けて「遺言そのものを作る・保管するための費用」と「専門家に依頼する場合の報酬」の2つで構成されます。自分で作成する自筆証書遺言は、用紙代など実質数百円から数千円の実費で済みますが、法務局の保管制度を使う場合は別途申請手数料がかかります。公証役場で作成する公正証書遺言は、財産の額に応じた公証人手数料が数万円から発生し、内容が複雑になるほど加算が増えます。さらに行政書士・弁護士・司法書士・信託銀行に文案作成や手続きを依頼する場合、専門家報酬として数万円から数十万円が上乗せされます。
費用の安さだけで方式や依頼先を選ぶと、自書の要件を満たさず無効になったり、遺留分への配慮が不足して相続人同士が揉めたりして、結果的に費用以上の負担がかかることもあります。逆に、有効な遺言書を用意しておけば、遺言書がない場合に法定相続人全員で行う遺産分割協議を原則として省略でき、相続手続き全体の負担を軽くすることにもつながります。次の章から、方式別・依頼先別に費用の内訳を具体的に見ていきます。
遺言の方式別にみる作成費用

自筆証書遺言|作成自体はほぼ実費のみ
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を手書き(自書)し、日付・氏名を自書して署名し、押印するだけで作成できるため、用紙代や筆記具代を除けば作成そのものにかかる費用はほとんどありません。押印に使う印鑑は実印である必要はなく認印でも構いません。ただし、自宅保管では紛失・改ざん・偽造のリスクがあるため、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、申請時に1件あたり3900円の手数料(収入印紙)がかかります。
財産目録の作成や相続関係の確認のためには、正確な財産の評価額を示す資料が必要です。不動産であれば固定資産税の納税通知書や登記事項証明書、預貯金であれば残高証明書、上場株式であれば取引残高報告書などをもとに評価額を確認します。あわせて、相続人を確定するための戸籍謄本(1通450円程度)、住民票(1通300円程度)、印鑑証明書(発行から3か月以内のもの・1通300円程度)を市区町村役所の窓口で取得する実費も数千円程度発生します。法務局の保管制度を申請する際は、顔写真付きの身分証明書も必要です。
自筆証書遺言は、民法が定める要件(全文・日付・氏名の自書と押印)を1つでも満たさないと、形式不備として法的効力が認められず無効になります。誰にどの財産をどれだけ渡すかという文言も、遺言者本人の意思が確実に伝わるよう明確に書く必要があります。
公正証書遺言|目的の価額に応じた公証人手数料がかかる
公正証書遺言は、公証人が関与し、遺言者の口述をもとに作成する方式で、手数料は公証人手数料令という政令の第9条にある別表で全国一律に定められています。手数料は遺言の対象となる財産の評価額(目的の価額)に応じて段階的に高くなる仕組みで、主な目安は次のとおりです。
目的の価額100万円以下は5000円、100万円を超え200万円以下は7000円、200万円を超え500万円以下は11000円、500万円を超え1000万円以下は17000円、1000万円を超え3000万円以下は23000円、3000万円を超え5000万円以下は29000円、5000万円を超え1億円以下は43000円が目安です。1億円を超え3億円以下の部分は5000万円ごとに13000円、3億円を超え10億円以下の部分は5000万円ごとに11000円、10億円を超える部分は5000万円ごとに8000円が加算されます。
財産を複数の相続人・受遺者に分けて遺贈する場合は、原則としてそれぞれの取得額ごとに評価額を上記の基準表に当てはめて手数料を算出し、これらを合算します。同じ総額でも配分の仕方によって手数料が変わることがあります。また、目的の価額が1億円以下の場合は、上記の手数料に加えて「遺言加算」として11000円が加算されます。
病床にいる場合など、公証人に自宅や病院まで出向いてもらう出張扱いのケースでは、手数料が50%加算されるほか、日当(1日2万円、4時間以内なら1万円が目安)と交通費の実費が別途必要です。作成後、原本は公証役場に保管されるため別途の保管手続きは不要で、正本・謄本の交付を受ける際は用紙1枚ごとに数百円程度の手数料がかかります。亡くなった後は、公証役場の遺言検索システムで相続人が遺言の有無を確認することもできます。最新の手数料や個別の計算方法は、日本公証人連合会の公式サイトや最寄りの公証役場で確認できます。
公正証書遺言や秘密証書遺言の作成には証人2名以上の立ち会いが必要です。未成年者や、推定相続人及びその配偶者並びに直系血族(父母、祖父母、子、孫など)、受遺者及びその配偶者並びに直系血族などは、民法974条により証人になれないと定められています。相続に関わらない友人や知人に依頼できれば謝礼は自由ですが、公証役場や専門家の事務所で紹介してもらう場合は1人あたり1万円前後の手数料がかかるのが実務上の相場です。
秘密証書遺言|手数料は財産額にかかわらず一律11000円
秘密証書遺言は、遺言者が内容を誰にも見せずに作成し、公証人と証人2名以上の前で自分の遺言であることのみを証明してもらう方式です。公証人は内容を確認しないため、手数料は財産の額にかかわらず一律11000円で、公正証書遺言のような目的の価額に応じた加算はありません。
ただし内容を公証人がチェックしないぶん、自筆証書遺言と同様に形式不備があっても気づかれないまま有効に成立してしまう可能性があり、遺言者が亡くなると家庭裁判所へ検認を申し立てて遺言書を提出する手続きが必要です。費用の安さの割にリスクが残るため、実務で選ばれる場面は限定的です。
誰に依頼するかで変わる専門家報酬の目安

自分で作成する場合|実費のみで済むが自己責任の範囲が広がる
財産の内容がシンプルで相続人同士の関係も良好な場合は、自分で自筆証書遺言を作成し、費用を前述の実費程度に抑えることができます。一方で、遺留分への配慮や財産目録の記載方法など、専門的な判断が必要な部分も自己責任で行うことになるため、慎重に進めないと形式不備や記載漏れによる無効・紛争のリスクを自分で引き受けることになります。
行政書士に依頼した場合の費用目安
行政書士に遺言書の文案(原案)作成や必要書類の収集を依頼した場合、報酬は財産の内容や量、事務所によって幅がありますが、3万円から10万円程度が目安です。行政書士は権利義務に関する書類の作成を本来業務とする士業で、遺言内容の整理や文案作成のサポートに強みがありますが、相続発生後の不動産の名義変更(相続登記)の代理や、相続人間に争いがある案件の代理交渉はできません。
弁護士に依頼した場合の費用目安
弁護士や弁護士法人・法律事務所(弁護士事務所)に依頼した場合の報酬は、財産の内容や複雑さによって変動しますが、10万円から20万円程度を目安とする事務所が多いようです。かつては日本弁護士連合会が報酬基準を定めていましたが、2004年にこの報酬基準は廃止され、現在は各弁護士事務所が自由に報酬を設定しています。そのため依頼前に見積もりを確認することが欠かせません。相続人間で争いが生じる可能性がある場合や、遺留分侵害額請求への対応まで見据えたい場合は、代理権限を持ち紛争性の高い案件も取り扱う弁護士に依頼するメリットが大きくなります。
司法書士に依頼した場合の費用目安
司法書士に依頼した場合の報酬は、5万円から15万円程度が目安です。相続財産に不動産が含まれ、将来の相続登記まで見据えて相談したい場合に適しています。ただし、相続人間の争いを前提とした代理交渉や訴訟対応は司法書士の業務範囲外のため、その場合は弁護士への相談が必要です。
信託銀行の遺言信託を利用した場合の費用目安
信託銀行の遺言信託は、遺言書の作成サポートから保管、亡くなった後の遺言執行までを、信託銀行という金融機関がまとめて引き受けるサービスです。契約時に30万円から50万円程度の手数料がかかるほか、保管期間中は年間数千円程度の管理費用が発生し、遺言執行時には遺産総額に応じた執行報酬(最低100万円から150万円程度からとされることが多い)が別途必要です。専門家に個別に依頼するより総額が高額になりやすい点はデメリットですが、資産の管理・承継までを一つの窓口で相談できる安心感があります。
遺言執行者への報酬

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続人への通知、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更などの手続きを行う人のことです。遺言執行者になること自体に資格の制限はなく、相続人本人が務めることもできますが、手続きが複雑な場合や相続人間の調整が必要な場合は、遺言作成に関わった専門家をあらかじめ遺言執行者として選任しておき、死後の手続きまで任せるケースも多くあります。
専門家が遺言執行者に就任する場合の報酬は、かつて日本弁護士連合会が定めていた旧報酬基準を今も目安にしている事務所が多く見られます。この基準では、遺産の経済的利益の額が300万円以下の場合は一律30万円、300万円を超え3000万円以下の場合は2%の割合に24万円を加えた額、3000万円を超え3億円以下の場合は1%の割合に54万円を加えた額が目安とされていました。現在はこの基準の使用が義務付けられているわけではなく、事務所ごとに独自の報酬体系を設けているケースも多いため、依頼前に見積もりを確認することが欠かせません。信託銀行が遺言執行を担う場合は、最低報酬額が専門家より高めに設定されていることが多い点も踏まえて比較するとよいでしょう。将来の負担を明確にするためにも、遺言作成の段階で誰を執行者に指定し、どの程度の報酬を見込んでおくかまで決めておくと、相続発生後の手続きがスムーズに進みます。
費用を抑える・後悔しないためのポイント
費用の安さだけで依頼先を選ぶと、自書の要件を満たさず無効になったり、遺留分への配慮が不足して相続人間の紛争に発展したりして、結果的に費用以上の負担がかかることがあります。依頼前には、報酬の内訳や、出張・証人手配・書類の枚数超過などによる加算条件まで契約前に確認しておくと、円満な相続につながる注意点として押さえておくと安心です。
紛失・改ざんのリスクを抑えつつ費用も抑えたい場合は、公正証書遺言より低コストな法務局の自筆証書遺言書保管制度も選択肢になります。相続財産に借金が多く相続放棄を検討する必要がある場合や、特別受益をめぐって相続人間の取り分に食い違いが生じそうな場合は、遺言があっても別途の対応が必要になることがあるため、司法書士や弁護士に早めに相談しておくと安心です。また、相続財産の額によっては相続税の申告が必要になることもあるため、税理士と連携できる事務所を選んでおくと、遺言作成後の手続きまで見据えた相談がしやすくなります。
なお、遺言は生前であれば何度でも内容を撤回・取り消し・変更ができます。ただし、認知症などで判断能力が低下すると新たに有効な遺言を作ることができなくなるため、早めに準備しておくことが大切です。遺言書があれば、法定相続人以外の人や団体への寄付など、法定相続分にとらわれない柔軟な財産の分け方も指定できますが、配偶者や子など遺留分を有する相続人には法律上最低限保障された取り分がある点にも配慮が必要です。
まとめ|遺言書作成費用は方式と依頼先の組み合わせで決まる
遺言書の作成費用は、自筆証書遺言か公正証書遺言か秘密証書遺言かという方式の違いと、自分で作成するか行政書士・弁護士・司法書士・信託銀行のいずれかに依頼するかという依頼先の違いの組み合わせで決まります。公証人手数料は財産の目的の価額によって、専門家報酬は依頼先や事務所によってそれぞれ幅があるため、見積もりの内訳を確認しながら比較することが大切です。遺言書には法的な効力はありませんが、家族への感謝を伝える付言事項を添えることもできます。ご自身の財産状況や家族関係に合わせて、自分の意思を確実に実現できる方式・依頼先はどれか迷う場合は、司法書士事務所リーガルステーションまでお気軽にご相談ください。
