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遺言書作成の司法書士費用はいくら?内訳と相場を解説

遺言書作成を司法書士に依頼しようか迷ったとき、多くの方がまず気になるのが費用です。司法書士の報酬は事務所ごとに幅があり、公正証書遺言を選ぶかどうかや、遺言執行者への依頼を含めるかどうかによっても総額が変わるため、内訳が分かりにくいと感じる方も少なくありません。

この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、遺言書作成を司法書士に依頼した場合の報酬相場と実費の内訳、方式別・依頼内容別の費用の違い、弁護士や行政書士との比較まで整理します。見積もりの内訳を理解したうえで、安心して依頼先を選ぶ際の参考にしてください。

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司法書士 田中良太

遺言書作成を司法書士に依頼した場合の費用目安(全体像)

遺言書作成を司法書士に依頼した場合の費用目安(全体像)

司法書士に遺言書作成を依頼した場合の報酬は、5万円から15万円程度が目安です。この金額は司法書士への「サポート報酬」であり、これとは別に、戸籍謄本や住民票などの取得にかかる実費が数千円程度、公正証書遺言を選ぶ場合はさらに公証役場へ支払う公証人手数料が加わります。財産の内容や依頼する業務の範囲によって総額は変わるため、依頼前に見積もりの内訳を確認しておくことが大切です。

司法書士は、不動産の名義変更(相続登記・不動産登記)を本来業務とする専門家です。遺言の中に不動産の遺贈や相続に関する内容が含まれる場合、将来の相続登記まで見据えて相談できる点は、司法書士に依頼する大きなメリットの一つです。有効な遺言書を用意しておけば、遺言書がない場合に法定相続人全員で行う遺産分割協議を原則として省略できるため、費用だけでなく相続手続き全体の負担を軽くすることにもつながります。一方で、相続人間に争いがある案件の代理交渉や訴訟対応は司法書士の業務範囲外のため、その場合は弁護士への相談が必要になります。

なお、ここで紹介する費用は「遺言書作成」を依頼した場合のものです。遺言に基づいて実際に不動産の相続登記を行う段階では、司法書士報酬とは別に登録免許税(固定資産税評価額の0.4%が目安)という税金がかかります。これは遺言書作成の費用ではなく、相続発生後の相続登記手続きにかかる費用のため、混同しないよう注意しましょう。2024年4月からは相続登記が義務化されたこともあり、遺言作成の段階から相続登記まで見据えて相談できる司法書士のニーズが高まっています。

司法書士費用の内訳|サポート報酬と実費

司法書士費用の内訳|サポート報酬と実費

サポート報酬(相談対応・文案作成・書類収集の代行)

サポート報酬には、遺言の内容についての打ち合わせ・相談対応、遺言書の文案作成、相続人の確定や財産の把握に必要な戸籍謄本・登記事項証明書などの収集代行が含まれるのが一般的です。現在は日本司法書士会連合会や各司法書士会が統一した報酬基準を定めているわけではなく、報酬は事務所ごとに設定されています。財産の種類が多い、相続人の数が多いなど、確認すべき事項が増えるほど報酬も相場の上限に近づく傾向があります。

書類収集などにかかる実費

サポート報酬とは別に、戸籍謄本(1通450円程度)、除籍謄本(本籍地の市区町村役場で取得)、住民票(1通300円程度)、印鑑証明書(1通300円程度)といった書類の取得実費が数千円程度かかります。自筆証書遺言を法務局の保管制度で保管する場合は、申請時に1件あたり3900円の手数料(収入印紙)も必要です。相続財産に不動産が含まれる場合は登記事項証明書や固定資産の評価証明書、預貯金があれば金融機関での解約手続きに使う残高証明書の発行手数料も、実費として別途加わります。

公正証書遺言を選ぶ場合に別途かかる費用

公正証書遺言を選ぶ場合は、司法書士へのサポート報酬に加えて、公証役場へ支払う公証人手数料が別途必要です。手数料は公証人手数料令という政令の別表に基づき、遺言の対象となる財産の評価額(目的の価額)に応じて段階的に高くなります。目的の価額100万円以下は5000円、500万円を超え1000万円以下は17000円、3000万円を超え5000万円以下は29000円が目安で、目的の価額が1億円以下の場合はこれに「遺言加算」として11000円が加算されます。作成後、正本・謄本の交付を受ける際は用紙の枚数に応じて数百円程度の手数料が別途かかります。また、公正証書遺言の作成には証人2名以上の立ち会いが必要で、未成年者や推定相続人、遺言によって財産を受け取る受遺者とその配偶者・直系血族は証人になれないと民法で定められています。司法書士事務所に証人の手配を依頼する場合は1人あたり1万円前後の手数料が実費として加わるのが実務上の相場です。自宅や病院への出張を公証人に依頼するケースでは、手数料の加算に加えて日当・交通費の実費も別途必要になります。

遺言の方式別にみる司法書士費用

自筆証書遺言の作成サポートを依頼する場合

自筆証書遺言は遺言者本人が手書きで作成する方式のため、司法書士へ依頼する業務は、文案の作成支援や法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用サポートが中心になります。公証人手数料がかからないぶん、公正証書遺言より総額を抑えやすい方式です。ただし、自書・日付・氏名・押印という民法の要件を1つでも満たさないと法的効力が認められず無効になるため、文案だけでなく最終的な清書の確認まで依頼できるかを事前に確認しておくと安心です。自宅で保管すると紛失・改ざんのリスクが残るため、法務局の保管制度をあわせて利用するかどうかも、司法書士に相談しておくと安心です。

公正証書遺言の作成を依頼する場合

公正証書遺言の作成を依頼する場合、司法書士は文案の作成に加えて、公証役場との日程調整、証人の手配、必要書類の収集までを一括してサポートするのが一般的です。公証人が関与するため形式不備による無効のリスクを抑えられる一方、サポート報酬とは別に公証人手数料・証人手配料がかかるため、自筆証書遺言より総額は高くなる傾向があります。

司法書士費用が変わる主な要素

同じ「遺言書作成」でも、司法書士費用は次のような要素によって上下します。財産の種類・数が多く評価額の把握に手間がかかる場合、不動産が複数の市区町村にまたがる場合、相続人の数が多く戸籍謄本の収集に時間がかかる場合、遺留分への配慮が必要な複雑な財産配分を検討する場合や、相続人間の紛争に発展しやすい事情を抱えている場合は、報酬が相場の上限に近づきやすくなります。逆に、財産の内容がシンプルで、必要書類をご自身で収集できる場合は、報酬を抑えられることもあります。相続財産に借金が多く相続放棄を検討する必要がある場合は、遺言があっても別の対応が必要になることがあるため、早めに相談しておくと安心です。正式な見積もりは、財産の内容や依頼したい業務の範囲を伝えたうえで確認するのが確実です。

遺言執行者も司法書士に依頼する場合の追加費用

遺言執行者も司法書士に依頼する場合の追加費用

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続人への通知、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更などの手続きを行う人のことです。遺言作成時に司法書士を遺言執行者として選任・指定しておくケースも多く、その場合の報酬は、遺言書作成のサポート報酬とは別に発生します。専門家が遺言執行者に就任する場合の報酬は、かつて日本弁護士連合会が定めていた旧報酬基準を目安にしている事務所が多く見られ、遺産の経済的利益の額が300万円以下の場合は一律30万円、300万円を超え3000万円以下の場合は2%の割合に24万円を加えた額が目安とされていました。現在はこの基準の使用が義務付けられているわけではなく、事務所ごとに独自の報酬体系を設けているため、遺言執行者への依頼を検討する場合は、作成時点で報酬の見込みも確認しておくと、相続発生後の負担を見通しやすくなります。

司法書士費用と弁護士・行政書士・信託銀行との違い

遺言書作成の依頼先には、司法書士のほかに弁護士・行政書士・信託銀行があり、報酬水準や対応できる範囲が異なります。行政書士は権利義務に関する書類作成を本来業務とする士業で、報酬は3万円から10万円程度が目安ですが、相続登記の代理や相続人間の争いへの対応はできません。弁護士は10万円から20万円程度を目安とする事務所が多く、相続人間で争いが生じる可能性がある場合や、遺留分侵害額請求への対応まで見据えたい場合に強みがあります。信託銀行の遺言信託は契約時に30万円から50万円程度、遺言執行時にはさらに執行報酬がかかり、総額は専門家に個別依頼するより高額になりやすい一方、資産の管理から承継までを一つの窓口で相談できます。司法書士は、これらのなかでは比較的報酬を抑えやすく、かつ不動産の名義変更まで一貫して依頼できる点が特徴です。

司法書士に遺言書作成を依頼するメリット

司法書士に依頼する主なメリットは、不動産の相続登記まで同じ専門家にワンストップで依頼できること、公証人と対等にやり取りできる専門知識により形式不備による無効を防げること、戸籍謄本など必要書類の収集を代行してもらえることです。任意後見・成年後見といった生前対策まであわせて相談できる事務所もあります。相続財産に不動産が含まれる方や、将来の相続手続きまで見据えて相談したい方には、司法書士への依頼が選択肢になります。なお、相続財産の額によっては相続税の申告が必要になることもあるため、税理士と連携できる事務所を選んでおくと、遺言作成後の手続きまで見据えた相談がしやすくなります。依頼前には事務所のホームページなどで業務内容や実績を確認しておくと、費用だけでなく相性の面でも選びやすくなります。

まとめ|司法書士費用の内訳を把握して安心して依頼するために

遺言書作成を司法書士に依頼した場合の費用は、サポート報酬5万円から15万円程度に加えて、書類収集の実費、公正証書遺言なら公証人手数料や証人手配料が別途かかります。財産の内容や依頼する業務の範囲によって総額は変わるため、見積もりの内訳を確認しながら比較することが大切です。遺言執行者への依頼を含めるかどうかでも総額は変わります。司法書士事務所リーガルステーションでは、報酬の内訳を明確にしたうえでご相談を承っておりますので、遺言書作成の司法書士費用について不明点がある方はお気軽にご相談ください。

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相続の専門家である司法書士が、 ご相談から遺言書完成、
その後の相続まで見据えてサポートします。

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