
遺言書作成は法務局でできる?|自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリット
「遺言書の作成」と「法務局」というキーワードで検索する方の多くは、「法務局に行けば遺言書を作ってもらえるのだろうか」という疑問をお持ちです。結論からお伝えすると、法務局が遺言者に代わって遺言書を作成してくれることはありません。法務局が関わるのは、遺言者自身が作成した自筆証書遺言を預かる「自筆証書遺言書保管制度」であり、遺言書そのものを書くのはあくまで本人です。この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、法務局と遺言書作成の関係、自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリット、預けるまでの大まかな流れを整理して解説します。
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、法務局が保管を引き受けるのはこのうち自筆証書遺言だけです。自筆証書遺言の詳しい書き方や様式のルールは遺言書を自分で作成し法務局に預ける方法で、保管の申請手続きの実務は法務局で遺言書を保管してもらう手続きでそれぞれ詳しく解説していますので、実際に手を動かす段階になったらあわせてご確認ください。

結論|法務局は遺言書を作成する窓口ではなく、預かってくれる窓口
法務局(遺言書保管所)が担っているのは、遺言者本人が作成した自筆証書遺言の原本と画像データを保管し、様式に不備がないかを外形的に確認する業務です。遺言の内容が民法の要件を満たしているか、財産の分け方が相続人や受遺者にとって公平か、遺留分を侵害していないかといった実質的な判断まではしてくれません。様式が整っていても、遺言の内容そのものに不備があれば法的な効力が認められないことがあります。様式さえ整っていれば申請は受理されるため、内容面に不明な点や不安がある場合は、生前のうちに司法書士や弁護士といった専門家に相談しておくと安心です。遺言書を残しておかないと、相続人だけの話し合いで遺産の分け方(遺産分割)を決めることになり、希望どおりに相続財産を渡せないこともあります。
遺言書は3種類|法務局が関わるのは「自筆証書遺言」だけ

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法も保管方法も異なります。法務局の保管制度を利用できるのは、このうち遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し押印した自筆証書遺言に限られます。
自筆証書遺言|自分で書き、法務局に預けられる
遺言者が自分でボールペンや万年筆など消えにくい筆記具を使って全文・日付・氏名を書き、署名・押印して作成する遺言書です。「令和8年8月吉日」のような書き方では年月日を特定できず無効になるため、日付は具体的に記載します。費用をかけずに作成できる一方、自宅で保管すると紛失・改ざん・隠匿のおそれがあり、法務局の保管制度を利用しない場合は相続開始後に家庭裁判所での検認の手続きも必要になります。この検認を終えないと、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しを受けられません。
公正証書遺言|公証役場で公証人が作成し保管する
公証人が遺言者から聞き取った内容をもとに作成し、証人2名の立会いのもとで成立させる遺言書です。原本は公証役場で保管されるため、法務局の保管制度は利用しません。作成時に財産額に応じた公証人手数料がかかりますが、様式の不備によって無効になるおそれが少なく、家庭裁判所の検認も不要です。
秘密証書遺言|内容を明かさず存在だけを証明してもらう
遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて公証役場に持参し、公証人と証人2名の前でその存在だけを証明してもらう方式です。内容を誰にも知られずに済む一方、様式の不備を公証人が確認するわけではないため、無効になるリスクは自筆証書遺言と同様に残ります。この方式も法務局の保管制度の対象外です。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とは

自筆証書遺言書保管制度は、令和2年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき始まった制度です。遺言者が作成した自筆証書遺言の原本と画像データを、法務省が所管する法務局(遺言書保管所)が保管してくれます。様式の細かいルールは、この法律に基づく法務省令で定められています。申請できる法務局は全国どこでもよいわけではなく、遺言者の住所地・本籍地・遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に限られます。たとえば東京都内に住んでいる方であれば、東京法務局が申請先の候補になり、迷う場合はまず自分の住所地を管轄する最寄りの法務局を候補にするとよいでしょう。
法務局に遺言書を預けるメリット
自筆証書遺言を法務局に預けることには、次のようなメリットがあります。
- 紛失・盗難のおそれがなくなり、第三者が勝手に開封して内容を書き換えることも、改ざん・偽造・変造・隠蔽されることもない
- 家庭裁判所での検認の手続きが不要になり、相続開始後の相続人の負担が軽くなる
- 遺言者の死亡後、あらかじめ指定しておいた推定相続人・受遺者・遺言執行者のうち1名に、法務局から保管の事実が通知される
- 公正証書遺言のように財産額に応じた公証人手数料がかからず、手数料は遺言書1通につき収入印紙3,900円で済む
特に、指定者への通知は、遺言書の存在を相続人に伝え忘れてしまうリスクを制度的に防げる仕組みであり、自筆証書遺言を自宅で保管する場合には得られない大きな利点です。通知の対象者になれるのは、遺言者があらかじめ指定した推定相続人(将来の法定相続人にあたる人)・受遺者・遺言執行者のうちの1名で、通知される内容は遺言者の氏名・出生の年月日、保管している法務局の名称、保管番号です。「遺言書が保管されている」旨を家族が確実に知ることができ、家族が遺言書の存在自体を忘れ去る事態を防げます。預けたあとは、遺言者本人であれば内容の閲覧を、被相続人(亡くなった遺言者)の死後は相続人等が交付請求書を提出して証明書の交付を請求することもできます。
法務局に預ける際のデメリット・注意点

一方で、法務局への保管には次のような注意点もあります。
- 法務局が確認するのは様式面だけで、遺言の内容が有効か、遺留分に配慮されているかまでは審査されない
- 遺言者本人が法務局の窓口へ出向く必要があり、体調不良などの事情があっても代理人による申請は認められない
- 用紙はA4サイズを使用し、余白のミリメートル数や通し番号の記載など様式の細かいルールを満たす必要があり、ホチキスなどで綴じる必要はなく綴じずに提出する
- 保管後に遺言者や受遺者、遺言執行者の氏名・住所・本籍に変更が生じた場合は、そのつど法務局へ変更の届出が必要になる
様式(形式)の注意事項はほかにもあります。財産目録を別紙として添付する場合は、そのページごとに通し番号を振り、本人確認書類はマイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの証明書のコピーを用意します。財産目録には、預貯金なら預金通帳の写し、不動産なら登記事項証明書の写しを添付する方法も認められています。住民票の写しは本籍・戸籍の筆頭者の記載があるものを用意し、遺言書を外国語で作成している場合は日本語による翻訳文の提出も必要です。手数料の収入印紙は、手続当日に手数料納付用紙へ貼付して納めます。
記載がはみ出しているなど不備があれば、その場で書き直しを求められることがあり、書き間違えた場合は最初から書き直すか、正しい訂正方式を踏むかする必要があります。財産を渡す相手が推定相続人なら「相続させる」、それ以外の人であれば「遺贈する」と使い分けて記載する欄もあり、書き方に迷う場合は専門家に確認すると安心です。また、遺言者に未成年後見人や成年後見人がいる場合は、通常の書類に加えて戸籍謄本や登記事項証明書の提出を求められることがあり、氏名・住所・本籍の変更の届出は、遺言者本人だけでなく親権者や成年後見人といった法定代理人からも行えます。様式の記載例や手続きの流れを示した図は、法務局のホームページでも確認できます。
こうした注意点を踏まえると、様式さえ整えれば安心という制度ではなく、内容面の確認は別に行う必要がある点を理解しておくことが大切です。予約する法務局の管轄を間違うと、その場で受け付けてもらえないこともあるため注意しましょう。
遺言書作成から法務局に預けるまでの流れ
大まかな流れは次のとおりです。
- 自筆証書遺言を作成する(全文・日付・氏名を自書し押印する。財産目録は自書でなくても構わない)。詳しい書き方は遺言書を自分で作成し法務局に預ける方法で解説しています。
- 保管制度の様式のルール(用紙のサイズ・余白・通し番号など)を満たしているか確認する
- 住所地・本籍地・不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局を選び、法務局手続案内予約サービス(インターネット予約)や電話、窓口で申請の予約をする
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行の顔写真付きの身分証明書)に住民票の写しを添付するなど、必要書類を準備する
- 予約した日時に遺言者本人が法務局へ出向き、申請書とあわせて遺言書を提出し、保管証を受け取る。予約の方法や必要書類の詳しい内容は法務局で遺言書を保管してもらう手続きで解説しています。
費用はいくらかかるか
法務局に自筆証書遺言を預ける際の手数料は、遺言書1通につき3,900円分の収入印紙のみです。公正証書遺言のように財産額に応じた公証人手数料がかからないため、費用を抑えて遺産相続の備えをしたい方に向いています。ただし、保管制度はあくまで様式面の確認にとどまるため、内容面の相談を専門家にする場合は別途相談料がかかる点もあわせて検討するとよいでしょう。
まとめ|法務局は預ける窓口。内容に不安があれば専門家へ
「遺言書作成 法務局」というキーワードで検索する方が実際に利用できるのは、法務局が遺言書を代わりに作成してくれる制度ではなく、自分で作成した自筆証書遺言を保管してもらう自筆証書遺言書保管制度です。紛失・改ざんの防止や検認の省略といったメリットが大きい一方、内容の有効性までは審査されないというデメリットもあります。押印は実印である必要はなく認印でも構いませんが、預けた遺言書の返還を受ける保管の申請の撤回もできるなど、預けたあとの手続きも用意されています。実際に遺言書を作成する際は遺言書を自分で作成し法務局に預ける方法で書き方を、預ける段階になったら法務局で遺言書を保管してもらう手続きで申請の流れをご確認ください。相続手続きを円滑に進めるためにも、財産の分け方や相続人の記載に少しでも不安がある場合、また将来の相続トラブルが紛争化するのを避けたい場合は、司法書士事務所リーガルステーションまで、お気軽にご相談ください。
