遺言書作成の弁護士費用はいくら?
遺言書作成を弁護士に依頼しようか迷ったとき、多くの方がまず気になるのが費用です。弁護士の報酬は事務所ごとに幅があり、相続人間に争いの火種があるかどうかや、遺言執行者への依頼を含めるかどうかによっても総額が変わるため、内訳が分かりにくいと感じる方も少なくありません。
この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、遺言書作成を弁護士に依頼した場合の報酬相場と実費の内訳、費用が高くなりやすい要素、弁護士に依頼するメリット、司法書士・行政書士との比較まで整理します。見積もりの内訳を理解したうえで、安心して依頼先を選ぶ際の参考にしてください。

遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用目安(全体像)
弁護士に遺言書作成を依頼した場合の報酬は、10万円から20万円程度が目安です。この金額は弁護士への「サポート報酬」であり、これとは別に、戸籍謄本や住民票などの取得にかかる実費が数千円程度、公正証書遺言を選ぶ場合はさらに公証役場へ支払う公証人手数料が加わります。財産の内容や依頼する業務の範囲、相続人間に争いの可能性があるかどうかによって総額は変わるため、依頼前に見積もりの内訳を確認しておくことが大切です。
弁護士は、法律に関するあらゆる業務を扱える専門家です。遺言の内容についての相談対応や文案作成はもちろん、将来相続人間で争いが生じそうな事情がある場合や、遺留分侵害額請求など紛争性の高い場面まで見据えて対応できる点が、司法書士・行政書士には無い強みです。一方で、不動産の相続登記(名義変更)そのものは司法書士の業務範囲のため、登記まで一括して依頼したい場合は、司法書士と連携している事務所かどうかも確認しておくと安心です。
なお、ここで紹介する費用は「遺言書作成」を依頼した場合のものです。遺言執行者として弁護士に手続きまで任せる場合は、作成時のサポート報酬とは別に執行報酬が発生します(詳細は後述)。作成費用と執行費用を混同しないよう注意しましょう。
弁護士費用の内訳|サポート報酬と実費

サポート報酬(相談対応・文案作成・書類収集の代行)
サポート報酬には、遺言の内容についての打ち合わせ・相談対応、遺言書の文案作成、相続人の確定や財産の把握に必要な戸籍謄本・登記事項証明書などの収集代行が含まれるのが一般的です。かつて日本弁護士連合会が定めていた全国一律の報酬基準は2004年に廃止されており、現在は各法律事務所が自由に報酬を設定しています。財産の種類が多い、相続人の数が多い、家族関係が複雑であるなど、確認すべき事項が増えるほど報酬も相場の上限に近づく傾向があります。
書類収集などにかかる実費
サポート報酬とは別に、戸籍謄本(1通450円程度)、除籍謄本(本籍地の市区町村役場で取得)、住民票(1通300円程度)、印鑑証明書(1通300円程度)といった書類の取得実費が数千円程度かかります。自筆証書遺言を法務局の保管制度で保管する場合は、申請時に1件あたり3900円の手数料(収入印紙)も必要です。相続財産に不動産が含まれる場合は登記事項証明書や固定資産の評価証明書、預貯金があれば金融機関での解約手続きに使う残高証明書の発行手数料も、実費として別途加わります。
公正証書遺言を選ぶ場合に別途かかる費用
公正証書遺言を選ぶ場合は、弁護士へのサポート報酬に加えて、公証役場へ支払う公証人手数料が別途必要です。手数料は公証人手数料令という政令の別表に基づき、遺言の対象となる財産の評価額(目的の価額)に応じて段階的に高くなります。目的の価額100万円以下は5000円、500万円を超え1000万円以下は17000円、3000万円を超え5000万円以下は29000円が目安で、目的の価額が1億円以下の場合はこれに「遺言加算」として11000円が加算されます。作成後、正本・謄本の交付を受ける際は用紙の枚数に応じて数百円程度の手数料が別途かかります。また、公正証書遺言の作成には証人2名以上の立ち会いが必要で、未成年者や推定相続人、遺言によって財産を受け取る受遺者とその配偶者・直系血族は証人になれないと民法で定められています。法律事務所に証人の手配を依頼する場合は1人あたり1万円前後の手数料が実費として加わるのが実務上の相場です。自宅や病院への出張を公証人に依頼するケースでは、手数料の加算に加えて日当・交通費の実費も別途必要になります。
弁護士費用が高くなりやすい要素
同じ「遺言書作成」でも、弁護士費用は次のような要素によって上下します。財産の種類・数が多く評価額の把握に手間がかかる場合、不動産が複数の市区町村にまたがる場合、相続人の数が多く戸籍謄本の収集に時間がかかる場合は、報酬が相場の上限に近づきやすくなります。これに加えて、遺留分を侵害する可能性がある偏った財産配分を検討している場合、離婚歴や認知した子がいるなど相続人関係が複雑な場合、特定の相続人に財産を残したくない事情がある場合など、将来の紛争リスクが高い案件ほど、事前の設計や想定される反論への備えに時間がかかるため報酬が上がりやすくなります。逆に、財産の内容がシンプルで相続人間の関係も良好な場合は、司法書士・行政書士への依頼で費用を抑えられることもあります。正式な見積もりは、財産の内容や依頼したい業務の範囲、想定される懸念事項を伝えたうえで確認するのが確実です。
弁護士に遺言書作成を依頼するメリット
弁護士に依頼する大きなメリットは、遺言作成の段階から、将来の遺留分侵害額請求や相続人間の紛争まで見据えた内容にできることです。遺留分(一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分)を侵害する遺言は無効にはなりませんが、相続開始後に遺留分侵害額請求という形で争いに発展する可能性があります。弁護士であれば、遺留分に配慮した財産配分の提案や、あえて配慮しない場合に想定されるリスクの説明まで踏み込んで相談できます。また、万一相続人間で争いが生じた場合、遺言作成を担当した弁護士がそのまま代理人として交渉・調停・訴訟まで対応できる点も、司法書士・行政書士には無い強みです。不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合は、司法書士と連携している事務所かどうかを確認しておくと、遺言作成後の手続きまで見通しやすくなります。
遺言執行者も弁護士に依頼する場合の追加費用

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続人への通知、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更などの手続きを行う人のことです。遺言作成時に弁護士を遺言執行者として選任・指定しておくケースも多く、その場合の報酬は、遺言書作成のサポート報酬とは別に発生します。かつて日本弁護士連合会が定めていた旧報酬基準を目安にしている事務所が多く見られ、遺産の経済的利益の額が300万円以下の場合は一律30万円、300万円を超え3000万円以下の場合は2%の割合に24万円を加えた額が目安とされていました。現在はこの基準の使用が義務付けられているわけではなく、事務所ごとに独自の報酬体系を設けているため、遺言執行者への依頼を検討する場合は、作成時点で報酬の見込みも確認しておくと、相続発生後の負担を見通しやすくなります。相続人間で争いが生じた場合に、遺言執行者と交渉窓口を兼任してもらえる点も、弁護士に依頼する利点の一つです。
弁護士費用と司法書士・行政書士・信託銀行との違い
遺言書作成の依頼先には、弁護士のほかに司法書士・行政書士・信託銀行があり、報酬水準や対応できる範囲が異なります。司法書士は、不動産の名義変更(相続登記)まで一貫して依頼できる点が特徴で、報酬は5万円から15万円程度が目安です。行政書士は3万円から10万円程度を目安とする事務所が多く、権利義務に関する書類作成の専門家として文案作成や財産整理のサポートに強みがある一方、相続登記の代理や相続人間の争いへの対応はできません。信託銀行の遺言信託は契約時に30万円から50万円程度、遺言執行時にはさらに執行報酬がかかり、総額は専門家に個別依頼するより高額になりやすい一方、資産の管理から承継までを一つの窓口で相談できます。弁護士は、これらのなかでは報酬水準が高めになる傾向がありますが、遺留分への配慮や紛争発生時の代理対応まで一貫して任せられる点が、他の専門家には無い特徴です。
弁護士への依頼が向いているケース

次のような事情がある場合は、司法書士・行政書士よりも弁護士への相談が向いています。特定の相続人に財産を多く残したい、または逆に財産を残したくない事情がある場合、離婚歴があり前の配偶者との間に子がいる場合、相続人以外の人物(内縁の配偶者や特別な関係にある人など)へ財産を遺したい場合、家族間の関係がすでに良好とは言えない場合などです。これらのケースでは、遺言作成の段階から将来の紛争リスクを想定した設計が必要になるため、実際に争いになったときに代理人として対応できる弁護士に相談しておくと安心です。逆に、財産の内容がシンプルで相続人間の関係も良好な場合は、司法書士・行政書士への依頼でも十分に対応できることが多く、報酬を抑えられます。
まとめ|弁護士費用の内訳を把握して安心して依頼するために
遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用は、サポート報酬10万円から20万円程度に加えて、書類収集の実費、公正証書遺言なら公証人手数料や証人手配料が別途かかります。財産の内容や相続人間の事情によって総額は変わるため、見積もりの内訳を確認しながら比較することが大切です。将来の紛争リスクが見込まれる場合は、弁護士に相談しておくことで、遺言作成の段階から遺留分への配慮や紛争発生時の対応まで見据えられます。司法書士事務所リーガルステーションでは、報酬の内訳を明確にしたうえでご相談を承っておりますので、遺言書作成の弁護士費用について不明点がある方はお気軽にご相談ください。
