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遺言書作成の金額はいくら?パターン別シミュレーションで解説

遺言書の作成にかかる金額は、「自筆証書遺言か公正証書遺言か」という方式の違いと、「自分で作成するか専門家に依頼するか」という依頼先の違いによって、数百円程度から数十万円まで大きく変わります。ホームページや相談窓口で個別の料金項目を見ても、結局トータルでいくら用意すればよいのかが分かりにくいという声をよくいただきます。

この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、代表的なパターンごとの合計金額を、財産額別のシミュレーションで具体的に示します。ご自身の状況に近いパターンを見つけて、必要な金額の見通しを立てる際の参考にしてください。

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司法書士 田中良太

遺言書作成の金額はどう決まる?全体像

遺言書作成にかかる金額は、大きく「公証役場に支払う公証人手数料」「行政書士・司法書士・弁護士などの士業や信託銀行に依頼する場合の専門家報酬」「戸籍謄本などの取得実費」の3つの要素の組み合わせで決まります。自筆証書遺言を自分で作成する場合はこのうち実費だけで済みますが、公正証書遺言を専門家に依頼する場合は3つすべてが金額に含まれます。有効な遺言書を用意しておけば、遺言書がない場合に法定相続人全員で行う遺産分割協議を原則として省略できるという実務上のメリットもあります。法律の専門知識が必要な場面も多いため、金額だけでなく、安心して遺産相続を進められる依頼先かどうかも合わせて検討するとよいでしょう。

同じ方式・同じ依頼先でも、財産の評価額(目的の価額)が大きくなるほど公証人手数料は段階的に上がります。以下では、まず自分で作成する場合の金額、続いて専門家に依頼する場合の金額を、財産額別のケースで具体的に見ていきます。

パターン別シミュレーション|自分で作成する場合の金額

自筆証書遺言を自宅で保管する場合

遺言者本人が全文を自書し、日付・氏名を記入して押印するだけで作成できる自筆証書遺言は、用紙代や筆記具代を除けば作成そのものにかかる金額はほとんどありません。押印は実印でなく認印でもよいため、実質数百円程度の実費で済みます。ただし自宅保管には紛失・改ざんのリスクが残ります。

自筆証書遺言を法務局の保管制度で保管する場合

紛失・改ざんのリスクを避けたい場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用できます。この場合、申請時に1件あたり3900円の手数料(収入印紙)が加わり、相続人を確定するための戸籍謄本(1通450円程度)、住民票(1通300円程度)、印鑑証明書(発行から3か月以内のもの・1通300円程度)などの実費数千円を合わせると、合計5000円から1万円程度が金額の目安です。申請には顔写真付きの身分証明書も必要です。なお自筆証書遺言は、遺言者本人以外による代筆やパソコンでの作成では法的な効力が認められず、全文・日付・氏名の自書と押印という要件を1つでも満たさないと形式不備として無効になる点に注意が必要です。

公正証書遺言を自分で公証役場とやり取りして作成する場合(財産1000万円のケース)

専門家に依頼せず、直接公証役場に相談して公正証書遺言を作成する場合は、公証人手数料令という政令の第9条にある別表に基づく公証人手数料がベースになります。財産(目的の価額)が1000万円のケースでは、500万円を超え1000万円以下の手数料17000円に、目的の価額が1億円以下の場合に加算される「遺言加算」11000円を合わせて、公証人手数料は28000円が目安です。作成には証人2名以上の立ち会いが必要で、民法974条により未成年者や、推定相続人及びその配偶者並びに直系血族(父母、祖父母、子、孫など)、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は証人になれないと定められています。ここに戸籍謄本などの実費数千円を加えると、証人を友人・知人にお願いできる場合は合計3万円台、公証役場や事務所に証人を紹介してもらう場合(1人あたり1万円前後×2名で2万円前後)は合計5万円前後が目安になります。

秘密証書遺言を作成する場合の金額

秘密証書遺言は、遺言者が内容を誰にも見せずに作成し、公証人と証人2名以上の前で自分の遺言であることのみを証明してもらう方式です。手数料は財産の額にかかわらず一律11000円で、公正証書遺言のような目的の価額に応じた加算はありません。原本を公証役場で保管する公正証書遺言と異なり、原本は遺言者本人が保管するため、公証人が内容を確認しないぶん自筆証書遺言と同様に形式不備があっても気づかれないまま有効に成立してしまう可能性があり、遺言者が亡くなると家庭裁判所へ検認を申し立てる手続きも必要になります。金額の安さの割にリスクが残るため、実務で選ばれる場面は限定的です。

パターン別シミュレーション|専門家に依頼する場合の金額(財産1000万円のケース)

パターン別シミュレーション|専門家に依頼する場合の金額(財産1000万円のケース)

公証人手数料28000円(前章と同じ財産1000万円のケース)に、依頼先ごとの専門家報酬と証人手配料・実費を加えた合計金額の目安は次のとおりです。数字はあくまで目安であり、財産の内容や事務所によって幅があります。

行政書士に依頼した場合の金額

行政書士の報酬は3万円から10万円程度が目安です。公証人手数料28000円、証人手配料2万円前後、実費数千円を合わせると、合計金額は8万円台から15万円台になります。行政書士は文案作成や必要書類の収集のサポートに強みがありますが、相続発生後の相続登記の代理や、相続人間に争いがある案件の代理交渉はできません。

司法書士に依頼した場合の金額

司法書士の報酬は5万円から15万円程度が目安です。公証人手数料28000円、証人手配料2万円前後、実費数千円を合わせると、合計金額は10万円台から20万円台になります。相続財産に不動産が含まれ、将来の相続登記まで見据えて相談したい場合に適した依頼先です。

弁護士に依頼した場合の金額

弁護士の報酬は10万円から20万円程度を目安とする事務所が多いようです。公証人手数料28000円、証人手配料2万円前後、実費数千円を合わせると、合計金額は15万円台から25万円台になります。相続人間で争いが生じる可能性がある場合や、遺留分侵害額請求への対応まで見据えたい場合は、代理権限を持つ弁護士に依頼するメリットが大きくなります。

財産3000万円のケースで金額を比べる

財産の評価額が上がると、公証人手数料も段階的に上がります。財産3000万円のケースでは、1000万円を超え3000万円以下の手数料23000円に遺言加算11000円を合わせて、公証人手数料は34000円が目安です。この手数料をベースにすると、行政書士に依頼した場合の合計金額は9万円前後から16万円前後、司法書士なら11万円前後から21万円前後、弁護士なら16万円前後から26万円前後が目安になります。財産額が増えても専門家報酬の目安自体はほとんど変わらないため、財産額が大きいケースほど、金額全体に占める専門家報酬の割合は相対的に下がる傾向があります。

信託銀行の遺言信託を利用する場合の金額

信託銀行の遺言信託を利用する場合の金額

信託銀行の遺言信託は、遺言書の作成サポートから保管、亡くなった後の遺言執行までを金融機関がまとめて引き受けるサービスです。契約時に30万円から50万円程度の手数料がかかるほか、保管期間中は年間数千円程度の管理費用が発生し、実際に遺言執行を行う際には遺産総額に応じた執行報酬(最低100万円から150万円程度からとされることが多い)が別途必要です。これまでのパターンと比べて金額の規模が大きく異なる点は踏まえておく必要がありますが、資産の管理・承継までを一つの窓口で相談できる安心感があります。

遺言執行者への報酬も金額に加わる

遺言執行者への報酬も金額に加わる

遺言執行者とは、相続人への通知、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更などの手続きを行う人のことです。専門家が遺言執行者に就任する場合の報酬は、かつて日本弁護士連合会が定めていた旧報酬基準を今も目安にしている事務所が多く見られます。この基準では、遺産の経済的利益の額が300万円以下の場合は一律30万円、300万円を超え3000万円以下の場合は2%の割合に24万円を加えた額、3000万円を超え3億円以下の場合は1%の割合に54万円を加えた額が目安とされていました。先ほどの財産1000万円のケースなら44万円程度、財産3000万円のケースなら84万円程度が執行時の報酬の目安になります。これは作成時にかかる金額とは別に、実際に遺言を執行する時点で必要になる金額です。現在はこの基準の使用が義務付けられているわけではなく、事務所ごとに独自の報酬体系を設けているケースも多いため、依頼前に見積もりを確認することが欠かせません。

金額が変わる主な要素

同じ方式・同じ依頼先でも、次のような要素によって金額は上下します。財産の評価額(目的の価額)が大きいほど、また財産を複数の相続人・受遺者に分けて遺贈するほど、公証人手数料は高くなる傾向があります。病床にいる場合など公証人に出張してもらう場合は、手数料が50%加算されるほか、日当(1日2万円、4時間以内なら1万円が目安)と交通費の実費が別途必要です。正本・謄本の交付を受ける際も、用紙の枚数に応じた手数料が別途かかります。証人を友人・知人にお願いできず事務所に紹介を依頼する場合や、相続人が多く戸籍謄本の収集に時間がかかる場合も、金額は相場の上限に近づきやすくなります。最新の手数料や個別の計算方法は、日本公証人連合会の公式サイトや最寄りの公証役場で確認できます。亡くなった後は、公証役場の遺言検索システムで相続人が遺言の有無を確認することもできます。

金額を抑える・後悔しないためのポイント

金額を抑えたい場合は、財産目録や必要書類を自分であらかじめ整理しておき、専門家に依頼する範囲を文案の確認など最小限に絞る方法があります。証人を友人・知人にお願いできれば、事務所紹介の証人手配料も抑えられます。一方で、金額の安さだけで方式や依頼先を選ぶと、自書の要件を満たさず無効になったり、遺留分への配慮が不足して相続人間の紛争や特別受益をめぐる争いに発展したりして、結果的に金額以上の負担がかかることもあります。遺留分を有するのは配偶者や子など一定の法定相続人で、兄弟姉妹や甥・姪、内縁のパートナーには遺留分がありません。遺言書があれば、法定相続人以外の人や団体への寄付など、法定相続分にとらわれない柔軟な財産の分け方も指定できます。相続財産に借金が多く相続放棄を検討する必要がある場合や、財産の額によっては相続税の申告が必要になる場合もあるため、司法書士や弁護士、必要に応じて税理士と連携できる事務所を選んでおくと、作成後の手続きまで見据えた相談がしやすくなります。なお、遺言は生前であれば何度でも内容を撤回・取り消し・変更ができますが、認知症などで判断能力が低下すると新たに有効な遺言を作ることができなくなるため、早めに準備しておくことが大切です。

まとめ|遺言書作成の金額は方式・依頼先・財産額の組み合わせで決まる

遺言書作成にかかる金額は、自筆証書遺言か公正証書遺言か秘密証書遺言かという方式の違い、自分で作成するか行政書士・司法書士・弁護士・信託銀行のいずれかに依頼するかという依頼先の違い、そして財産の評価額という3つの軸の組み合わせで決まります。財産1000万円・3000万円のケースで見た合計金額はあくまで目安であり、実際の金額は財産の内容や事務所によって幅があります。なお、遺言書には法的な効力はありませんが、家族への感謝を伝える付言事項を添えることもできます。ご自身のケースで実際にいくらになるのか金額の見通しを立てたい場合は、司法書士事務所リーガルステーションまでお気軽にご相談ください。

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