遺言書は何歳から作成できますか? 遺言書は、民法上15歳以上であれば作成することができます。ただし、判断能力が求められるため、内容を理解した上で作成する必要があります。 遺言書は何歳からについてお気軽に御相談ください 相続の専門家である司法書士が、 ご相談から遺言書完成、その後の相続まで見据えてサポートします。 今すぐ無料で相談する