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遺留分を無視した遺言書は作れますか?

遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すること自体は可能です。ただし、相続開始後に相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性がありますので、慎重に作成する必要があります。

遺留分と遺言書について
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司法書士 田中良太