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遺言書作成費用相場|見積書の内訳を項目ごとに確認する

遺言書作成費用相場を調べたあと、実際に事務所や公証役場から見積書を受け取ると、「手数料」「報酬」「実費」「加算」といった欄が並び、総額の数字だけでは中身の違いが分かりにくいと感じる方が少なくありません。相場の一覧で大まかな金額をつかんでいても、どの欄が法律で決まっている金額で、どの欄が事務所ごとに変わる金額なのかを区別できないと、複数の見積もりを正しく比べられません。

この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、遺言書作成費用の見積書に実際に並ぶ項目をパターン別の記載例で示しながら、それぞれの欄が何によって決まるのか、相場より高い・安い見積書が出てくる理由、見積書を受け取る前に整理しておくと精度が上がること、複数の見積書を比べるときに見落としやすい注意点まで整理します。方式別・依頼先別の詳しい金額の相場は、本文中でご紹介する関連記事もあわせてご確認ください。

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司法書士 田中良太

遺言書作成費用相場をひとことで言うと

遺言書作成費用の相場は、自分で作成する自筆証書遺言なら実費程度の数百円から1万円程度、公正証書遺言を専門家に依頼すれば10万円台から30万円程度、信託銀行の遺言信託なら30万円から50万円程度が目安です。有効な遺言書があれば、遺言書がない場合に法定相続人全員で行う遺産分割協議を原則として省略できるという実務上のメリットもあります。ただしこの記事の主眼は金額の一覧そのものではなく、実際に届く見積書の欄立てを踏まえて、その相場の内訳をどう確認すればよいかという点にあります。方式別・依頼先別の詳しい金額の相場は遺言書作成費用相場の記事で、財産額別のシミュレーションは遺言書作成の金額の記事で解説していますので、金額の一覧を先に確認したい方はそちらもあわせてご覧ください。

見積書に並ぶ項目をパターン別に確認する

見積書に並ぶ項目をパターン別に確認する

公正証書遺言を専門家に依頼する場合の見積書の例

行政書士・司法書士・弁護士に公正証書遺言の作成を依頼すると、見積書には大きく分けて「公証人手数料」「専門家報酬」「実費」「加算項目」という4つの欄が並ぶことが一般的です。財産の評価額(目的の価額)が1000万円のケースでは、公証人手数料の欄に17000円前後、専門家報酬の欄に依頼先に応じて3万円台から20万円台、実費の欄に戸籍謄本などの取得費用として数千円、証人を事務所に紹介してもらう場合は加算項目の欄に1人あたり1万円前後×2名分が記載されるのが典型的な内訳です。財産の評価額が1億円以下の場合は、公証人手数料の欄に「遺言加算」として11000円が別行で加わることもあります。

自筆証書遺言・法務局の保管制度を利用する場合の見積書の例

自分で作成する自筆証書遺言は、専門家に依頼しなければ見積書自体が発生しませんが、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、法務局へ支払う手数料3900円と、戸籍謄本・住民票などの取得実費数千円だけの、シンプルな内訳になります。ただし自筆証書遺言は、民法が定める全文・日付・氏名の自書と押印という要件を1つでも欠くと、形式不備として法的な効力が認められず無効になるため、金額の安さだけで方式を選ぶと、かえって遺言そのものが成立しないリスクを負うことになります。法務局の保管制度を使わず自宅で原本を保管した場合は、紛失・改ざんのリスクが残るほか、相続開始後に家庭裁判所での検認という手続きも別途必要です。文案の確認だけを専門家に依頼する場合は、見積書に「文案チェック」という単発の報酬項目が1行加わる程度で済むこともあります。

見積書の各欄が何によって決まるかを知っておく

見積書の各欄が何によって決まるかを知っておく

公証人手数料の欄|全国一律・法令で決まる

見積書の「公証人手数料」の欄は、事務所の裁量ではなく、公証人手数料令という政令の第9条にある別表で全国一律に定められています。財産の評価額(目的の価額)が100万円以下なら5000円、500万円以下なら11000円、1000万円以下なら17000円、3000万円以下なら23000円というように段階的に上がる仕組みで、どの事務所に依頼してもこの欄の金額自体は変わりません。財産を複数の相続人・受遺者に分けて遺贈する場合は、受け取る人ごとに評価額を算定して手数料を合算するため、同じ財産総額でも見積書に記載される公証人手数料の欄が分け方によって変わることがあります。最新の金額は、日本公証人連合会の公式サイトや最寄りの公証役場でご確認ください。

専門家報酬の欄|事務所ごとに設定が異なる

「専門家報酬」の欄は、行政書士・司法書士・弁護士それぞれの事務所が独自に設定している金額のため、同じ財産内容でも見積書によって差が出ます。行政書士は3万円から10万円程度、司法書士は5万円から15万円程度、弁護士は10万円から20万円程度が目安ですが、財産の内容や相続人の数、文案作成の複雑さによって同じ事務所でも上下します。見積書のこの欄を比べるときは、金額だけでなく、対応範囲(書類収集・公証役場との日程調整まで含むか等)が同じ条件かどうかもあわせて確認する必要があります。

実費・加算の欄|見積もり段階では概算になりやすい

戸籍謄本や登記事項証明書などの「実費」の欄、証人を紹介してもらう場合や公証人に出張してもらう場合の「加算」の欄は、見積もりの時点では確定した金額ではなく概算で記載されることが多い部分です。公正証書遺言の作成には証人2名以上の立ち会いが必要で、民法974条により未成年者や、推定相続人及びその配偶者並びに直系血族などは証人になれないと定められているため、友人・知人に依頼できない場合は、見積書の加算項目に事務所や公証役場へ紹介を依頼する分の日当(1人あたり1万円前後)が加わります。公証人に自宅や病院へ出張してもらう場合も、日当と交通費が加算欄に別途記載されます。

相場より高い・安い見積書が出てくる理由

同じ「遺言書作成費用相場」というキーワードで調べても、届く見積書の金額に幅が出るのは、方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)・依頼先(自分で作成するか、行政書士・司法書士・弁護士・信託銀行のいずれかに依頼するか)・財産の評価額という3つの軸の組み合わせが人によって異なるためです。加えて、相続人・受遺者の人数が多く戸籍謄本の収集に手間がかかる場合や、公証人に出張してもらう必要がある場合は、見積書の実費・加算の欄が相場の上限に近づきやすくなります。逆に、財産の内容がシンプルで、証人を友人・知人に依頼でき、公証役場まで自分で出向ける場合は、見積書の加算項目が少なく、相場の下限に近い金額になりやすい傾向があります。

見積書を受け取る前に整理しておくと精度が上がること

見積書の金額は、伝える情報が具体的であるほど概算から実額に近づきます。相談の前に、不動産の固定資産税納税通知書や登記事項証明書、預貯金の残高、有価証券の取引残高報告書などをもとに財産のおおまかな評価額を整理しておくこと、誰にどの財産を渡したいか(相続人以外への遺贈を含むか)を仮決めしておくこと、証人を友人・知人に依頼できそうかを確認しておくことの3点を準備しておくと、見積書に記載される専門家報酬・実費・加算の欄がより実際の金額に近い内容になります。

複数の見積書を比べるときに見落としやすい注意点

複数の見積書を比べるときに見落としやすい注意点

見積書を複数の事務所から取り寄せて比べるときは、総額の数字だけを横に並べると、含まれているサービスの範囲の違いを見落とすことがあります。公証人手数料の欄が同じ金額かどうか(財産の評価額の算定方法が事務所によってずれていないか)、専門家報酬の欄に書類収集や公証役場との日程調整まで含まれているか、遺言執行者への報酬が見積書の総額に含まれているか、それとも作成時とは別に発生するものとして記載されているかを確認すると、見積書どうしを公平に比較しやすくなります。総額の安さだけで依頼先を決めると、財産目録の整理や遺留分への配慮が不足した内容になり、相続人から遺留分侵害額請求を受けて遺産相続の場面で争いに発展することもあるため、金額だけでなく内容もあわせて確認することが大切です。なお、相続財産の額によっては、遺言書作成費用とは別に相続税の申告が必要になる場合があります。税額がかかるかどうかや見込み額は、税理士にご確認ください。実費と報酬を分けた3つの軸で比較する考え方は遺言書作成費用比較の記事で詳しく整理しています。

まとめ|見積書は欄ごとに「何で決まるか」を確認する

遺言書作成費用の見積書には、公証人手数料・専門家報酬・実費・加算という性質の異なる欄が並びます。公証人手数料の欄は全国一律の法令で決まる一方、専門家報酬の欄は事務所ごとに設定が異なり、実費・加算の欄は見積もり時点では概算になりやすいという特徴があります。相場より高い・安いと感じたときは、総額だけでなく、どの欄がその差を生んでいるのかを確認すると、見積書の内容を理解しやすくなります。方式別・依頼先別の詳しい相場は遺言書作成費用相場の記事もあわせてご確認ください。ご自身の財産状況に合わせた見積もりの内容について相談したい方は、司法書士事務所リーガルステーションまでお気軽にご相談ください。

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