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遺言作成費用の相場はいくら?パターン別の早見ガイド

遺言書の作成費用は、自筆証書遺言か公正証書遺言か秘密証書遺言かという方式の違いと、自分で作成するか行政書士・司法書士・弁護士・信託銀行に依頼するかという依頼先の違いで、数百円程度から数十万円まで大きく変わります。方式・依頼先別の詳しい内訳を読む前に、まず相場感だけをすぐにつかみたいという方向けに、代表的なパターンごとの金額の目安を先にまとめました。

この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、遺言作成費用の相場をパターン別に早見で示したうえで、公証人手数料の価額区分や証人の要件、相場に幅が出る理由、相場だけで依頼先を決めないほうがよい理由まで整理します。

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司法書士 田中良太

遺言作成費用の相場をひとことで言うと

遺言作成費用の相場は、自分で自筆証書遺言を作成する場合は数百円から1万円程度、公正証書遺言を専門家に依頼する場合は公証人手数料と専門家報酬を合わせて10万円台から30万円程度、信託銀行の遺言信託を利用する場合は契約時だけで30万円から50万円程度が目安です。同じ「遺言作成費用」でも、方式・依頼先・財産の評価額(価額)という3つの軸の組み合わせによって相場のレンジが大きく動く点をまず押さえておくと、以降のパターン別の相場が理解しやすくなります。なお、有効な遺言書があれば、遺言書がない場合に法定相続人全員で行う遺産分割協議を原則として省略でき、相続人同士の争いを防ぐ効果も期待できます。

パターン別の相場早見

パターン別の相場早見

自筆証書遺言を自宅で保管する場合の相場

遺言者本人が全文を自書し、日付・氏名を自書して押印するだけで作成できる自筆証書遺言は、用紙代など実質数百円から数千円の実費で済みます。押印は実印でなく認印でも構いませんが、全文・日付・氏名の自書と押印という民法の要件を1つでも満たさないと形式不備として法的効力が認められず無効になります。財産目録以外はパソコンでの作成や代筆も認められていません。自宅保管には紛失・改ざん・偽造のリスクが残るほか、相続開始後に家庭裁判所で検認という手続きが必要になり、申立てには収入印紙800円程度がかかります。

自筆証書遺言を法務局の保管制度で保管する場合の相場

紛失・改ざんのリスクを避けたい場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用できます。申請時に1件あたり3900円の手数料(収入印紙)が加わり、相続人を確定するための戸籍謄本(1通450円程度)、住民票(1通300円程度)、印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)などの取得実費数千円を合わせると、合計5000円から1万円程度が相場です。この制度を利用すれば、原本は法務局が保管するため、相続開始後の家庭裁判所での検認は不要になります。

公正証書遺言を自分で公証役場とやり取りして作る場合の相場

専門家に依頼せず、自分で公証役場に相談して公正証書遺言を作成する場合は、財産の評価額(目的の価額)に応じた公証人手数料に、証人2名分の日当(自分で友人・知人に依頼できなければ1人あたり1万円前後の謝礼)と戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産税の納税通知書などの実費を合わせて、財産1000万円程度のケースで3万円台から5万円前後が相場の目安です。公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、正本・謄本の交付を受ける際は用紙1枚(1通)ごとに数百円の交付手数料がかかります。

公正証書遺言を専門家に依頼する場合の相場

行政書士・司法書士・弁護士(弁護士事務所・法律事務所)に文案作成から公証役場との日程調整、証人の手配まで依頼する場合は、公証人手数料に専門家報酬が加わり、行政書士なら8万円台から15万円台、司法書士なら10万円台から20万円台、弁護士なら15万円台から25万円台が総額の相場です。財産の評価額や事務所によって幅があるため、依頼前に見積もりを確認することが大切です。

信託銀行の遺言信託を利用する場合の相場

信託銀行の遺言信託は、作成サポートから保管、亡くなった後の遺言執行までをまとめて引き受けるサービスで、契約時に30万円から50万円程度、保管期間中は年間数千円程度の管理費用がかかるほか、実際に遺言執行を行う際には遺産総額に応じた執行報酬(最低100万円から150万円程度からとされることが多い)が別途必要です。他のパターンより相場の規模が大きく異なる点は踏まえておく必要があります。

公証人手数料の価額区分と、幅が出る主な理由

公証人手数料の価額区分と、幅が出る主な理由

公正証書遺言の公証人手数料は、公証人手数料令という政令の第9条にある別表で、財産の評価額(目的の価額)に応じて段階的に定められています。目的の価額100万円以下は5000円、200万円以下は7000円、500万円以下は11000円、1000万円以下は17000円、3000万円以下は23000円、5000万円以下は29000円、1億円以下は43000円が目安で、1億円を超え3億円以下の部分は5000万円ごとに13000円、3億円を超え10億円以下の部分は5000万円ごとに11000円、10億円を超える部分は5000万円ごとに8000円が加算されます。日本公証人連合会が示す最新の手数料は、公証役場に確認するのが確実です。

同じ方式・同じ依頼先でも、相場に幅が出るのは主に次の理由からです。1つ目は財産を複数の相続人・受遺者に分けて遺贈するかどうかで、取得額ごとに手数料を算定して合算するため、同じ総額でも配分の仕方によって手数料が変わります。目的の価額が1億円以下の場合はこれに遺言加算11000円が加わります。2つ目は証人の手配方法で、友人・知人に依頼できれば謝礼は自由ですが、事務所に紹介してもらう場合は1人あたり1万円前後の手数料がかかります。3つ目は出張の有無で、病床にいる場合など公証人に自宅や病院まで出向いてもらう場合は手数料が1.5倍に加算され、日当(4時間以内は1万円、それを超えると2万円が目安)と交通費の実費が別途必要になります。財産額別の詳しいシミュレーションは、財産額別のページで詳しく解説しています。

証人になれない人がいる点にも注意

証人になれない人がいる点にも注意

公正証書遺言・秘密証書遺言の作成には証人2名以上の立ち会いが必要です。民法974条により、未成年者や、推定相続人及びその配偶者並びに直系血族(父母、祖父母、子、孫など)、財産を受け取る受遺者及びその配偶者並びに直系血族などは、欠格事由に該当し証人になれないと定められています。身近に依頼できる人がいない場合は、公証役場や依頼先の専門家事務所で紹介してもらうことも可能です。

秘密証書遺言という選択肢

秘密証書遺言という選択肢

秘密証書遺言は、遺言者が内容を誰にも見せずに作成し、公証人と証人2名以上の前で自分の遺言であることのみを証明してもらう方式です。手数料は財産の額にかかわらず一律11000円で、公正証書遺言のような目的の価額に応じた加算はありません。ただし公証人は内容を確認しないため、自筆証書遺言と同様に形式不備があっても気づかれないまま成立してしまう可能性があり、相続開始後は家庭裁判所での検認も必要です。費用の安さの割にリスクが残るため、実務で選ばれる場面は限定的です。

遺言執行者への報酬も別途かかる

遺言執行者への報酬も別途かかる

ここまでの相場は、いずれも遺言を作成する段階の費用です。遺言の内容を実現する遺言執行者は、相続人への通知や財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更などの手続きを行う役割で、その報酬は作成時とは別に、実際に相続が発生して執行する時点で必要になります。士業などの専門家が遺言執行者に就任する場合、旧日本弁護士連合会報酬等基準を今も目安にしている事務所が多く、遺産の経済的利益の額が300万円以下なら一律30万円、300万円を超え3000万円以下なら2%の割合に24万円を加えた額が目安とされることが多いです。信託銀行が執行を担う場合は最低報酬額が専門家より高めに設定されている傾向があります。将来の負担も見込んで、作成段階で誰を執行者に指定するかまで決めておくと、相続人全員の手続き負担が軽くなります。

相場だけで決めないほうがよい理由

相場だけで決めないほうがよい理由

費用の安さだけで方式や依頼先を選ぶと、自筆証書遺言の形式要件を満たさず無効になったり、遺留分への配慮が不足して相続人間の紛争に発展したりして、結果的に相場以上の負担がかかることがあります。遺留分を有するのは配偶者や子など一定の法定相続人(遺留分権利者)で、兄弟姉妹や甥・姪、内縁のパートナーには遺留分がありません。取り分が侵害された相続人は遺留分侵害額請求を行うことができ、特別受益をめぐって相続人間の取り分に食い違いが生じることもあります。相続財産に借金が多く相続放棄を検討する必要がある場合や、相続財産の額によっては相続税の申告が必要になる場合もあるため、司法書士や弁護士、必要に応じて税理士と連携できる事務所を選んでおくと安心です。なお、遺言は生前であれば何度でも内容を撤回・取り消し・変更できますが、認知症などで判断能力が低下すると新たに有効な遺言を作成できなくなるため、早めに準備しておくことが大切です。

まとめ|まず相場感をつかみ、詳しい内訳は関連記事で確認を

遺言作成費用の相場は、自分で作成する自筆証書遺言なら数百円から1万円程度、公正証書遺言を専門家に依頼すれば10万円台から30万円程度、信託銀行の遺言信託なら30万円から50万円程度が目安で、方式・依頼先・財産額の組み合わせによって変わります。ここでは相場感をつかむための早見として整理しましたが、実際の金額は財産の内容や事務所によって幅があります。方式別・依頼先別の詳しい内訳や、財産額別のシミュレーションを知りたい方向けの記事もご用意していますので、あわせてご確認ください。ご自身の財産状況や家族関係に合った方式・依頼先はどれか迷う場合は、司法書士事務所リーガルステーションまでお気軽にご相談ください。

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