
事務手続が苦手な相続人のために遺言執行者を定めた遺言事例
相続人が長女お一人で、事務手続が苦手なことを心配されていた80代のお父様からご相談を受け、当事務所を遺言執行者とする公正証書遺言の作成から、相続税シミュレーションまでサポートした事例です。
※個人情報保護のため、事例の内容は一部変更しています。
ご相談の概要
- 相談内容
- 事務手続が苦手な子がいるケースでの遺言作成。相続後の手続を専門家に任せたい
- 相談者
- 遺言者ご本人(父)
- ご本人
- 80代の遺言者
- 主な財産
- 不動産・株式・預貯金
- 家族構成
- 相続人は長女のみ
- 作成した書類
- 公正証書遺言

ご相談前のお悩み
ご本人は、相続後の手続を円滑に進められるかどうかについて、漠然とした不安を感じていました。相続後の手続の流れが分からないことや、どの程度の費用がかかるのかという点にも不安を感じていました。
また、長女が事務手続をとても苦手としていることを心配されていました。相続人は長女のみのため、分け方自体の対立は想定していませんでした。
初回相談で確認したこと
初回相談では、相続発生後の手続を滞りなく進められるよう、相続財産の内容や相続関係を確認するとともに、相続税についても漏れがないよう丁寧に確認しました。
遺言執行者のご提案

当事務所を遺言執行者に指定することをご提案しました。あわせて、万が一、指定した遺言執行者が就任できない場合に備え、予備の遺言執行者を指定しておくこともできるとご説明しました。
公正証書遺言を提案した理由
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。自筆証書遺言と異なり、原則として検認手続が不要となるため、相続開始後の手続をスムーズに進めやすいというメリットがあります。今回のケースでは、長女の手続上の負担をできるだけ軽減することも考慮し、公正証書遺言での作成をご提案しました。
相続税対策について

相続税については、提携先税理士による相続税シミュレーションも行いました。相続税の見込み額や税負担の見通しを事前に整理し、ご説明しました。
作成時に注意したポイント
作成時に特に注意した点は、相続発生後の手続を遺言執行者ができるだけ円滑に進められるよう、遺言の内容を整えることです。長女にできるだけ負担をかけず、遺言執行者が必要な手続を進められる内容となるよう、文面を検討しました。遺留分への特別な配慮は不要でした。
相談後の結果
相続発生後の手続について、長女の負担をできるだけ軽減しながら、遺言執行者に任せて進められることが分かり、安心されたご様子でした。
この事例で専門家が関わった意味
今回の事例で専門家が関わった大きな意義は、遺言執行者として相続発生後の手続をサポートすることで、相続人となる長女の負担を軽減できたことです。また、葬儀や各種事務手続など、相続とは別の死後の手続についても、死後事務委任契約という選択肢をご案内することができました。
同じようなお悩みをお持ちの方へ
専門家を遺言執行者に指定することで、相続発生後の手続を専門家に任せ、相続人の負担を軽減できる場合があります。ご家族に相続手続の負担をかけたくないとお考えの方は、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
