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不仲な相続人がいるケースで遺留分を踏まえた遺言を作成した事例

不仲な相続人がいるご家庭から、「長男には財産を与えたくないものの、遺留分の問題がある」というご相談を受け、遺留分を踏まえた2つの選択肢を整理したうえで公正証書遺言の作成をサポートした相談事例です。

※個人情報保護のため、事例の内容は一部変更しています。

ご相談の概要

相談内容
不仲な相続人がいるケースでの遺言作成。長男には財産を与えたくないが、遺留分の問題あり
相談者
遺言者ご本人(母)
ご本人
60代の遺言者
主な財産
預貯金・不動産
家族構成
配偶者(父)と子2名
作成した書類
公正証書遺言

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司法書士 田中良太

ご相談前のお悩み

ご本人は、将来、相続をめぐって紛争になる可能性があるのではないかと考えていました。長男には財産を与えたくない一方で、遺留分の問題がある点がご不安でした。

初回相談で確認したこと

初回相談では、遺留分をめぐる紛争の可能性を踏まえ、長男にも遺留分を考慮した財産を残すのか、それとも長男の相続分をゼロとするのか、ご本人の意向を丁寧に確認しました。

遺留分制度についてのご説明

遺留分制度についてのご説明

遺留分については、相続開始後に遺留分侵害額の請求を受ける可能性があることや、その請求には期間制限があることなどを説明したうえで、長男にも遺留分を考慮した財産を残す内容にするか、相続分をゼロとするか、2つの選択肢があることをご案内しました。

公正証書遺言を提案した理由

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。今回のケースでは、相続人間での紛争が想定されたため、遺言の内容を明確に残しておくことが重要と考え、公正証書遺言をご提案しました。

遺言執行者についての説明

遺言執行者についての説明

遺言執行者の指定についてもご説明しました。相続人間で対立が想定される事案では、遺言内容を確実に実現するため、遺言執行者の役割が重要になります。

作成時に注意したポイント

作成時に特に注意した点は、遺留分を前提とした相続分の計算です。ご本人のご意向を尊重しながら、将来、遺留分をめぐる紛争が生じる可能性も考慮し、遺言の内容を検討しました。

相談後の結果

遺留分についての制度や、長男に財産を残す場合と相続分をゼロとする場合の違いを理解したうえで、遺言の内容を決めることができ、安心されたご様子でした。

この事例で専門家が関わった意味

今回の事例で専門家が関わった大きな意義は、遺留分制度の仕組みや請求に関する期間制限などを正しく理解したうえで、ご本人の希望に沿った遺言内容を検討できたことです。

同じようなお悩みをお持ちの方へ

相続人との関係が悪く、特定の相続人にはできるだけ財産を渡したくないとお考えの場合でも、遺留分について検討する必要があります。あらかじめ遺留分を考慮した内容で遺言を作成することも、選択肢の一つです。ご自身の状況でどのような方法が適しているかは、相続人の構成や財産の内容などによって異なります。当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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