
配偶者が認知症の場合に、将来の遺産分割を見据えて遺言を作成した事例
配偶者が認知症であるご家庭から、「将来、遺産分割ができないのではないか」というご相談を受け、早めの公正証書遺言の作成と遺言執行者の指定をサポートした事例です。
※個人情報保護のため、事例の内容は一部変更しています。
ご相談の概要
- 相談内容
- 配偶者が認知症である場合の遺言作成。将来の遺産分割対策
- 相談者
- 遺言者ご本人(母)
- ご本人
- 70代の遺言者(配偶者は認知症)
- 主な財産
- 自宅不動産とわずかな預貯金
- 家族構成
- 認知症の配偶者(父)と子1人
- 作成した書類
- 公正証書遺言

ご相談前のお悩み
ご本人は、配偶者の認知症発症をきっかけに、将来の遺言作成も考えるようになりました。
相続人となる配偶者が認知症であるため、将来、遺産分割協議を円滑に進められないのではないかという点が、大きなご不安でした。
初回相談で確認したこと
初回相談では、配偶者の現在の状況や認知症の程度についてお話を伺い、将来の遺産分割協議にどのような影響が生じる可能性があるのかを確認しました。
早めの遺言作成のご提案

将来の遺産分割への備えとして、早めに遺言を作成することをご提案しました。遺言の内容によっては、相続発生後に遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続人の判断能力に関する問題が手続に影響することを避けやすくなります。
公正証書遺言を提案した理由
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。今回のケースでは、遺言の内容を明確に残し、相続発生後の手続を円滑に進めることを重視し、公正証書遺言での作成をご提案しました。
遺言執行者についての説明
遺言執行者の指定についてもご説明しました。遺言執行者を指定しておくことで、遺言の内容を実現するために必要な手続を、遺言執行者が進められることをご説明しました。
作成時に注意したポイント
作成時に特に注意した点は、将来、遺産分割協議を円滑に進められない可能性も考慮し、遺言の内容を確実に実現できるよう、できるだけ分かりやすく明確な文言にしたことです。
相談後の結果
将来、配偶者の判断能力に関する問題によって遺産分割協議が難しくなることへの不安がありましたが、早めに遺言を作成し、遺言執行者を指定しておくことで、相続発生後の手続に備えられることが分かり、とても安心されたご様子でした。
この事例で専門家が関わった意味
今回の事例で専門家が関わった大きな意義は、将来、配偶者の判断能力の問題によって遺産分割協議が難しくなる可能性を見据え、早い段階で遺言を作成するという具体的な対策を講じられたことです。
同じようなお悩みをお持ちの方へ

相続人に認知症の方がいる場合、将来の判断能力の状況によっては、遺産分割協議を円滑に進めることが難しくなる可能性があります。あらかじめ遺言を作成しておくことで、遺言の内容によっては遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続発生後の手続に備えることができます。ご不安のある方は、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
