無料相談窓口047-770-0320平日9:30~19:30(定休日なし)

遺言作成で税理士に相談するタイミングと流れ|任せられることと選び方

遺言書の内容を考えているとき、相続税がかかりそうだと分かると、税理士に相談したほうがいいのではと考える方は少なくありません。ただ、遺言作成のどの段階で税理士に声をかければよいのか、実際に何を相談でき、どこから弁護士・司法書士・行政書士に引き継がれるのかは分かりにくい部分です。

この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、遺言作成で税理士に相談すべきタイミングと相談の流れ、税理士に任せられることと任せられないこと、相談しないまま進めた場合に起こり得ること、税理士を選ぶときに確認したいポイントまで整理します。相談時にかかる費用の内訳を知りたい方は、別記事「税理士に遺言書作成を依頼するといくら?相続税との関わりを解説」もあわせてご覧ください。

お気軽に御相談ください

相続の専門家である司法書士が、 ご相談から遺言書完成、
その後の相続まで見据えてサポートします。

今すぐ無料で相談する
司法書士 田中良太

遺言作成のどの段階で税理士に相談すればいいか

税理士への相談は、遺言書の文章を書き始める前、できれば財産の全体像を把握した段階で動くのが望ましいタイミングです。相続財産の総額が相続税の基礎控除(3000万円に法定相続人の数×600万円を加えた額)を超えそうな場合、土地や非上場株式など評価の難しい財産が含まれる場合、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶか迷っている場合は、遺言の内容を固める前に税理士に声をかけておくと、相続税の見立てを踏まえた分配を検討しやすくなります。

財産目録をまとめ終えてから遺言の文案作成に進む流れが一般的なため、目録づくりの途中で相続税がかかりそうだと気づいた時点、あるいは相続人の関係が複雑(先妻・後妻の子がいる、内縁の配偶者や孫へ遺贈したいなど)だと分かった時点で早めに相談しておくと、文案作成を担当する専門家との打ち合わせもスムーズに進みます。公正証書遺言にする予定がある場合は、公証人役場との調整にも時間がかかるため、なるべく早い段階での相談が安心です。自筆証書遺言を選ぶ場合も、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば相続開始後に家庭裁判所で行う検認の手続きが不要になるため、どちらの方式にするかも早めに決めておくとよいでしょう。

税理士に相談する流れ、他の専門家への橋渡しまで

税理士に相談する流れ、他の専門家への橋渡しまで

税理士への相談から、遺言書そのものの作成が完了するまでは、おおむね次のような流れになります。

  1. 初回相談で、相続財産の概要(不動産・預貯金・非上場株式の有無)と家族構成を伝える
  2. 税理士が相続財産を評価し、相続税額をシミュレーションする
  3. 税負担を抑える分配方法や特例の適用可否についてアドバイスを受ける
  4. 遺言書の文案作成や公正証書遺言の手続きを、提携する弁護士・司法書士・行政書士へ橋渡しする
  5. 公正証書遺言にする場合は、公証人役場とのやり取りや証人の手配を文案作成側の専門家が進める

税理士事務所によっては、この一連の流れをワンストップで案内してくれる体制を整えているところもあります。初回の面談では、税理士への相談料(報酬)と、文案作成を担当する弁護士・司法書士・行政書士など他の士業への報酬が別枠になっているかを確認しておくと、後から想定外の費用になりにくくなります。また、公正証書遺言にする場合は、公証役場(公証人役場)とのやり取りや証人の手配について、どちらの事務所が窓口になるのかもあわせて確認しておくと安心です。財産の評価資料や戸籍謄本を両方の窓口に提出する手間が生じることもあるため、相談の最初の段階で流れを確認しておくとよいでしょう。

税理士に任せられることと任せられないこと(遺言執行者も含めて)

税理士に任せられることと任せられないこと(遺言執行者も含めて)

税理士に任せられるのは、相続財産の評価、相続税額のシミュレーション、特例の適用可否の判断、税負担を抑える分配方法の助言、相続開始後の相続税申告や準確定申告です。相続税法に詳しい税理士が関与することで、特例の見落としを防ぎやすくなります。一方で、遺言書そのものの文案作成や公正証書遺言の手続きを税理士が単独で有償代理することは、税理士法が定める業務範囲にあたらない可能性があり、一般的には弁護士・司法書士・行政書士が法的に有効な内容になるよう手続きを担当します。弁護士は遺産分割協議がまとまらず紛争化した場合の代理人にもなれますが、税理士は紛争の代理人にはなれません。公正証書遺言の作成時に税理士が証人として同席することは考えられますが、これは証人としての立会いであり、文案作成の代理とは別の話です。未成年者や推定相続人、受遺者及びその配偶者・直系血族は証人になれません。

遺言執行者(遺言の内容を実際に実現する役割)に税理士を指定すること自体は、未成年者や破産者など民法が定める欠格事由に当たらない限り可能で、税理士資格の有無そのものは指定の条件になりません。ただし実際の執行には、相続人への通知、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産登記(名義変更)といった手続きが含まれ、登記は司法書士でなければ代理できないため、税理士が遺言執行者に就任する場合も、登記が必要な場面では司法書士と連携する体制になっているかを確認しておくと安心です。

税理士に相談せずに遺言を作成した場合に起こり得ること

相続財産が相続税の基礎控除を超えそうな場合に税理士へ相談せず遺言の内容を決めると、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、相続税額を抑えられる特例の適用機会を見落としたまま分配を決めてしまうことがあります。特例が使えるかどうかは財産の種類や相続人の関係によって条件が変わるため、遺言の内容を確定させる前に確認しておきたいポイントです。長男が既に亡くなっていて孫が代襲相続するケースなど、相続人の関係が複雑な場合は、税理士に相談せずに分配を決めると特例の適用条件を見誤りやすくなります。

また、相続財産に不動産や非上場株式が多く、現金である預貯金が少ない分配にすると、相続人が相続税の納税資金を用意できずに困ることがあります。遺留分を侵害する内容の遺言は、相続税の計算だけでなく遺産分割そのものが相続人間の争いに発展しやすくなるため、法定相続分と遺留分の両方を踏まえて分配を検討することが、相談しないまま進めるリスクを避けることにつながります。被相続人となる本人の意思が遺言に明確に残っていなければ、この種の争いは起きやすくなります。相続税の負担を抑える節税の余地があるかどうかも、税理士に相談しないまま遺言の内容を決めてしまうと見落としがちなポイントです。なお、自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と署名・押印という要式に1つでも不備があると無効になるほか、法務局の保管制度を利用しない場合は紛失のおそれも残るため、書き方に不安がある場合は税理士への相談と並行して文案作成側の専門家にも確認するとよいでしょう。

税理士を選ぶときに確認したいポイント

税理士を選ぶ際、他の士業との役割分担も踏まえて、依頼前に次の点を確認しておくと、後から想定外の進め方になるリスクを減らせます。

  • 相続税の実務経験や取扱件数が多いことを公表しているか
  • 文案作成を担当する弁護士・司法書士・行政書士との連携体制が整っているか
  • 初回相談が無料か、時間制の相談料がいくらか
  • 財産評価のために取得した資料を連携先の専門家と共有できる体制か(戸籍謄本などの重複取得を避けられるか)
  • 遺言執行者への就任を提案された場合、登記など単独で担当できない手続きの役割分担が明確か

相続税は税理士によって得意分野が分かれる税務分野であるため、相続税専門あるいは相続税の取扱件数が多いことを公表している税理士法人・会計事務所を選ぶと、評価や特例適用の精度を期待しやすくなります。

まとめ|遺言作成は財産の全体像を把握した段階で税理士に相談する

まとめ|遺言作成は財産の全体像を把握した段階で税理士に相談する

遺言作成で税理士に相談するタイミングは、遺言の文案を固める前、できれば財産の全体像を把握した段階が目安です。税理士に任せられるのは相続財産の評価や相続税額のシミュレーション、特例適用の助言であり、遺言書そのものの文案作成や公正証書遺言の手続きは弁護士・司法書士・行政書士が担当します。相談しないまま遺言の内容を決めると、特例の適用機会や納税資金の確保を見落とすことがあるため、早めに税理士へ声をかけておくと安心です。司法書士事務所リーガルステーションでは、税理士など他の専門家とも連携しながらご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。相談時にかかる費用の内訳は、別記事「税理士に遺言書作成を依頼するといくら?相続税との関わりを解説」でまとめています。

お気軽に御相談ください

相続の専門家である司法書士が、 ご相談から遺言書完成、
その後の相続まで見据えてサポートします。

今すぐ無料で相談する
司法書士 田中良太