無料相談窓口047-770-0320平日9:30~19:30(定休日なし)

遺言作成の弁護士費用|紛争発生時の着手金・報酬金まで解説

遺言作成の弁護士費用について調べていると、遺言書を作ってもらうためのサポート報酬しか出てこないことが多いのですが、実際に気になるのは「もし将来、遺留分をめぐって相続人ともめたら、弁護士費用はどこまで膨らむのか」という点ではないでしょうか。遺言作成時の報酬と、紛争が起きたときの弁護士費用は、実は計算の仕組みがまったく違います。

この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、遺言作成を弁護士に依頼するときの費用を「作成時のサポート報酬」と「紛争対応時の着手金・報酬金」の2層に分けて整理し、経済的利益に応じた費用のシミュレーション、依頼前に確認しておきたいポイントまで解説します。作成報酬そのものの詳しい内訳は、後述する関連記事もあわせてご確認ください。

お気軽に御相談ください

相続の専門家である司法書士が、 ご相談から遺言書完成、
その後の相続まで見据えてサポートします。

今すぐ無料で相談する
司法書士 田中良太

遺言作成の弁護士費用は「作成時」と「紛争発生時」で仕組みが違う

遺言作成の弁護士費用は「作成時」と「紛争発生時」で仕組みが違う

弁護士に遺言作成を依頼するときにかかる費用は、大きく分けて2種類あります。ひとつは、遺言の文案作成や相談対応に対する「サポート報酬」で、財産の内容にかかわらずおおむね一律の金額が提示されます。もうひとつは、被相続人が遺した遺言をめぐって相続人間に争いが生じ、遺留分侵害額請求などの代理対応を依頼した場合に発生する「着手金」「報酬金」で、こちらは相続人が実際に獲得した経済的利益に応じて変動する仕組みです。

司法書士・行政書士は、相続人の代理人として交渉・調停・訴訟に対応することができません。そのため着手金・報酬金という費用体系自体が存在せず、これは弁護士に依頼する場合だけの特徴です。なお、民法上は遺留分を侵害する内容の遺言であっても、それだけで遺言の効力が失われるわけではありません。遺言作成の弁護士費用を調べる際は、サポート報酬だけでなく、この着手金・報酬金の仕組みまで理解しておくと、将来想定外の負担に驚かずに済みます。

遺言作成だけを依頼する場合の費用(先に要点だけ)

遺言作成のサポート報酬は10万円から20万円程度が目安で、これに戸籍謄本などの実費、公正証書遺言を選ぶ場合は公証役場へ支払う公証人手数料と証人の手配料が別途加わります。財産の種類や相続人の数が多く、相続関係が複雑な事案ほど、確認すべき事項が増えるため報酬は相場の上限に近づく傾向があります。詳しい内訳や司法書士・行政書士との報酬比較は、遺言書作成の弁護士費用はいくら?の記事で整理していますので、あわせてご確認ください。なお、遺言作成の初回の法律相談には、30分5,000円から1万円程度の相談料がかかる事務所と、無料相談を設けている事務所があります。

遺留分侵害額請求など、紛争対応を依頼する場合の弁護士費用

着手金と報酬金の違い

着手金は、遺留分侵害額請求という法的な手続きの代理を依頼した時点で発生する費用で、示談交渉・調停・訴訟のどの段階で解決しても返金されません。報酬金は、交渉や調停、審判、訴訟を経て実際に相続財産の一部を受け取れることが確定した段階で、獲得できた経済的利益に応じて発生する費用です。経済的利益とは、交渉・調停・審判によって最終的に受け取ることになった財産(不動産や保険であれば相手方との間で合意した評価額)の合計を指します。遺産分割協議のように相続人全員で財産の分け方そのものを話し合う手続きとは異なり、遺留分侵害額請求は最低限の取り分を金銭で請求する手続きのため、争いの対象が金額の算定に絞られる点が特徴です。なお2019年の民法改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、財産そのものを取り戻す請求でしたが、現在は金銭で請求する「遺留分侵害額請求」に一本化されています。財産を受け取った相手(受遺者や、遺贈・生前贈与を受けた相続人)に対して請求する点は変わりません。

経済的利益に応じた料率の考え方

着手金・報酬金は、経済的利益の額が大きくなるほど料率が段階的に下がる仕組みを採用している法律事務所が多く見られます。かつて日本弁護士連合会が定めていた報酬基準(2004年廃止)を参考に、「300万円以下」「300万円超3000万円以下」「3000万円超3億円以下」「3億円超」という4段階で経済的利益を区分し、それぞれに料率と一定額の加算を設定している例が見られます。現在はこの基準の使用が義務付けられているわけではなく、事務所ごとに料率や区分は異なるため、正式な金額は見積もりの段階で必ず確認してください。

調停・審判・訴訟まで進んだ場合の追加費用

遺留分侵害額請求は、まず相手方との交渉から始まり、まとまらなければ家庭裁判所での調停、それでも解決しない場合は訴訟に進みます。段階が進むごとに対応する期間や労力が増えるため、交渉から調停、調停から訴訟へと移る際に、同じ弁護士がそのまま担当する場合でも追加の着手金が加算されることがあります。家庭裁判所への出頭や現地調査で出張が必要になる場合は、日当や交通費が実費として別途かかることもあります。あらかじめどの段階まで含めた見積もりなのかを、代理人となる弁護士に確認しておくと安心です。

経済的利益別 弁護士費用のシミュレーション

経済的利益別 弁護士費用のシミュレーション

着手金・報酬金の金額感をつかみやすくするため、経済的利益(遺留分侵害額請求などで実際に受け取れることになった金額)別に、費用の目安を整理します。金額はあくまで一例であり、事務所の料率によって幅があります。不動産が含まれる場合は、固定資産税評価額や査定額をもとに評価額を決めることが一般的です。財産の一部を特定の相手に渡す遺贈の内容が絡む場合は、遺贈を受けた相手が請求の相手方になります。

経済的利益300万円程度のケースでは、最も基本的な区分の料率が適用され、着手金・報酬金をあわせた総額は数十万円程度に収まることが多くなります。経済的利益1,000万円程度のケースでは「300万円超3000万円以下」の区分が適用され、総額は100万円前後になることがあります。経済的利益3,000万円を超え、1億円に達するようなケースでは「3000万円超3億円以下」の区分に切り替わり、総額は200万円台からそれ以上に達することもあります。

遺留分侵害額請求で実際にいくら受け取れるかは、相手方との交渉や調停の結果次第のため、依頼の時点では見込み額での概算になります。見積もりを取る際は、見込み額での試算に加えて、想定より少ない金額で決着した場合に報酬金がどう変わるかもあわせて確認しておくと、あとで認識のずれが起きにくくなります。

遺言執行報酬も含めた費用の全体像

遺言作成時に弁護士を遺言執行者として指定しておいた場合、相続開始後には作成時のサポート報酬とは別に執行報酬が発生します。執行報酬の目安や計算方法は遺言書作成の弁護士費用はいくら?の記事で解説しているとおりです。争いなく遺言の内容どおりに手続きが進めば、費用はサポート報酬と執行報酬の2つで完結しますが、一部の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合は、ここにさらに着手金・報酬金が加わります。3つの費用がどのタイミングで発生するのかを整理しておくと、遺言作成の時点で総額のイメージを持ちやすくなります。

依頼前に確認しておきたい費用のポイント

依頼前に確認しておきたい費用のポイント

遺言作成の弁護士費用は、見積もりの時点で次のような点を確認しておくと、あとから想定外の負担に驚くことを避けやすくなります。

  • 着手金・報酬金の料率表を、契約前に書面で開示してもらえるか
  • 交渉から調停、調停から訴訟へ進んだ場合、追加の着手金がいくらかかるか
  • 出張が必要な場合の日当・交通費が見積もりに含まれているか
  • 収入や資産が一定以下の場合に利用できる法テラスの民事法律扶助が使えるか(分割払いの制度)
  • 遺言執行者への就任もあわせて依頼するかどうか、その報酬をいつの時点で確定させるか

分割払いや法テラスの民事法律扶助については、遺言書の作成費用|支払い方法と、足りない場合の対処法の記事でも詳しく解説しています。この5点を事前に確認しておくと、金額だけでなく対応範囲まで含めて安心して依頼先を選べます。

まとめ|遺言作成の弁護士費用は「もしも」の紛争コストまで見ておく

遺言作成を弁護士に依頼する際の費用は、文案作成に対するサポート報酬だけでなく、遺留分侵害額請求などの紛争対応を依頼した場合の着手金・報酬金まで含めて考える必要があります。着手金・報酬金は経済的利益に応じた段階料率で決まり、交渉から調停、訴訟へと段階が進むほど追加費用が発生することもあります。司法書士事務所リーガルステーションでは、遺言作成時点で紛争リスクの見立てをお伝えしたうえでご相談を承っておりますので、弁護士費用の総額について不安がある方はお気軽にご相談ください。

お気軽に御相談ください

相続の専門家である司法書士が、 ご相談から遺言書完成、
その後の相続まで見据えてサポートします。

今すぐ無料で相談する
司法書士 田中良太