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行政書士の遺言書作成費用、見積り前に確認したい内訳と変動条件

遺言書作成は、遺産相続に関する終活の一環として検討する方が多く、行政書士に相談すると最初に見積りが提示されます。ただし同じ「遺言書作成」という依頼内容でも、見積りに書かれる金額は依頼者によって差があります。サポート報酬の額面だけを見て比べると、実費や公証人手数料が別枠になっているかどうかで、最終的な負担額の見え方が変わってしまうことも少なくありません。

この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、行政書士に遺言書作成を依頼するときに届く見積書の読み方、見積り額が変わる具体的な条件、依頼前に準備しておくと見積りの精度が上がること、費用を抑えるための工夫まで、依頼者の視点から整理します。報酬の相場そのものの内訳や行政書士に依頼できる業務の範囲については、別記事「遺言書作成の行政書士費用はいくら?報酬相場と内訳を解説」で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

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司法書士 田中良太

行政書士に見積りを依頼する前に準備しておきたいこと

行政書士に見積りを依頼する前に準備しておきたいこと

遺言書作成の手続きを行政書士に依頼する前に、次の点を整理しておくと、精度の高い見積りを受け取りやすくなり、見積りと実際の請求額との差も小さくできます。相続財産の概要を財産目録の形でメモにしておくと、行政書士も見積りを出しやすくなります。

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを希望するか(公正証書遺言を選ぶ場合は公証人手数料が別途かかります)
  • 相続財産の概要(不動産・預貯金などの種類と、おおよその評価額)
  • 遺言で財産を渡したい相続人・受遺者の範囲(戸籍謄本や除籍謄本の収集範囲に影響します)
  • 公正証書遺言の証人2名分を自分で用意できるか、事務所に手配を依頼するか
  • 遺言執行者への就任を、作成時のサポートと別に依頼したいか
  • 任意後見契約など、生前対策まであわせて相談したいか

なお、自筆証書遺言・公正証書遺言のほかに秘密証書遺言という方式もありますが、実務での利用は少なく、行政書士への見積り相談でもこの2方式が中心になります。

遺言は、本人の意思を死後に実現するためのものです。これらが固まっていない状態でも相談自体は可能ですが、初回の見積りはあくまで目安になります。相続人の確定や財産の把握が進む中で、本籍地や不動産の所在地が複数の市区町村にまたがることが分かったり、一部の相続人が相続放棄を検討していることが分かったりすると、後から金額が変わることもあります。任意後見契約は、本人の判断力が低下した後の財産管理や生活上の手続きを託す委任契約の一種で、遺言書作成とあわせて相談すると、まとめて見積りを出してもらえる事務所もあります。

見積書に書かれる3つの金額|サポート報酬・実費・公証人手数料の見分け方

行政書士から提示される見積書は、多くの事務所で次の3つの金額に分けて示されます。それぞれ何にあたるのかを知っておくと、複数の事務所から取った見積りを正しく比較できます。

サポート報酬として示される部分

サポート報酬は、遺言の内容についての相談対応、文案(原案・案文)の作成、相続人や財産の確定に必要な戸籍謄本・住民票などの収集代行に対する、行政書士自身の報酬です。日本行政書士会連合会や各都道府県の行政書士会による統一基準はなく、報酬は事務所ごとに設定されているため、同じ依頼内容でも見積り額に差が出ます。見積書に「文案作成」「書類収集代行」のように業務単位で分けて記載している事務所もあれば、一式でまとめて提示する事務所もあり、後者の場合は代行してもらえる範囲を口頭で確認しておくと安心です。なお、戸籍謄本などの収集代行は、依頼者本人の代理人として請求できる範囲にとどまります。

実費として示される部分(戸籍謄本・証明書の取得費など)

実費は、戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明書、登記事項証明書、固定資産税評価証明書といった書類の取得費や郵送費を指します。預貯金があれば、金融機関での解約手続きに使う残高証明書の発行費用も実費に加わります。見積りの段階では必要な通数が確定していないため「数千円〜1万円程度」といった幅のある表記になっていることが多く、相続人・受遺者の数が多いほど、また本籍地や不動産の所在地が複数の市区町村に分かれているほど、取得する書類の通数が増えて実費も上がります。見積書にこの実費が含まれているか、後から別途請求されるのかは、比較する際に必ず確認したい項目です。

公正証書遺言を選ぶ場合に別枠で示される公証人手数料

公正証書遺言を選ぶ場合は、行政書士へのサポート報酬とは別に、公証役場へ支払う公証人手数料が見積書に別枠で記載されます。手数料は公証人手数料令という政令に基づき、遺言の対象となる財産の価額に応じて段階的に高くなり、日本公証人連合会のウェブサイトでも目安の一覧が公開されています。目的の価額別の手数料は、おおむね次のとおりです。

  • 100万円以下:5,000円
  • 200万円以下:7,000円
  • 500万円以下:11,000円
  • 1,000万円以下:17,000円
  • 3,000万円以下:23,000円
  • 5,000万円以下:29,000円
  • 1億円以下:43,000円
  • 3億円以下:43,000円に、5,000万円を超えるごとに13,000円を加算
  • 10億円以下:95,000円に、5,000万円を超えるごとに11,000円を加算

さらに、相続財産の総額が1億円以下の場合は「遺言加算」として11,000円が上乗せされます。公正証書遺言の作成には証人2名以上の立ち会いが必要で、公証人に自宅や病院への出張を依頼する場合は、手数料が1.5倍になるほか、日当・交通費も実費として加算されます。証人2名分の手配を事務所に依頼する場合は、1人あたり1万円前後が目安で、合計2万円程度が見積りに加わるのが実務上の相場です。未成年者や推定相続人、受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者や書記など一定範囲の利害関係人は、民法が定める証人になれる人の要件を満たさないため証人になれません。知人などに依頼できる人がいるかも確認しておくとよいでしょう。作成後に交付される原本・正本・謄本の通数が増えるほど、用紙代として数百円程度の手数料が加わることもあります。

同じ依頼内容でも見積り額が変わる具体的な条件

同じ依頼内容でも見積り額が変わる具体的な条件

見積り額が変わる主な条件は、次のとおりです。相続財産の評価額が大きく価額の段階が上がるほど公証人手数料は高くなり、相続人・受遺者の数が多く遺贈する相手が複数に分かれるほど戸籍謄本などの収集に時間がかかるため、サポート報酬も上がりやすくなります。遺留分を侵害しない内容にするための調整が必要な複雑な財産配分を検討する場合は、文案作成に時間がかかり報酬が相場の上限に近づく傾向があります。自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を選ぶ場合や、公証人の出張を依頼する場合は、その分の手数料が上乗せされます。証人の手配を事務所に依頼するか自分で用意できるかも、総額に差が出る要素です。

相続人間で遺産分割協議の方向性がまだ固まっていない場合は、確定を待ってから戸籍の収集範囲や文案を決めることになり、見積りの前提が変わることがあります。相続人が兄弟姉妹しかいない場合は遺留分の心配が小さく、文案の調整が簡単になって報酬が相場の下限に近づくこともあります。遺言の内容に法的効力を持つ事項以外の付言(感謝の言葉など)を加えたい場合は、文案作成の時間が増えて報酬に影響することもあります。

遺言執行者への就任を作成時のサポートと別に依頼する場合は、将来相続が発生した時点で執行報酬が追加で発生します。遺言執行者は、相続人への通知、財産目録の作成、預貯金の解約、遺贈の実行などを行います。専門家が遺言執行者に就任する場合の報酬は、かつて日本弁護士連合会が定めていた旧報酬基準を目安にする事務所が多く見られ、遺産の経済的利益の額が300万円以下なら一律30万円、300万円を超え3,000万円以下なら2%の割合に24万円を加えた額が目安とされていました。現在はこの基準の使用は義務付けられていないため、作成時点で執行報酬の見込みも確認しておくと、相続発生後の負担を見通しやすくなります。

見積りを比較するときに見落としやすいポイント

複数の行政書士事務所から見積りを取って比較するときは、サポート報酬の表示額だけで判断すると見落としが起きやすくなります。行政書士のサポート報酬は3万円から10万円程度、司法書士は5万円から15万円程度、弁護士(法律事務所)は10万円から20万円程度、信託銀行の遺言信託は契約時に30万円から50万円程度が目安とされますが、実費や公証人手数料が見積りに含まれているか、どこまでの業務を代行してもらえる範囲なのかによって、同じ表示額でも中身は大きく異なります。また、初回の見積りはあくまで相談時点の目安であり、財産の全容が確定していない場合や、相続人間ですでに争いや紛争に発展しそうな事情がある場合は、進行の中で確定額が変わることもあります。相続財産の規模が相続税の申告が必要な水準になる場合は、税理士と連携できる事務所かどうかも、見積りを比較する際の確認ポイントになります。方式を自筆証書遺言から公正証書遺言へ変更するなど依頼内容を途中で変えると、再見積りになる事務所もあるため、変更時の扱いもあらかじめ確認しておくと安心です。行政書士法人として複数の担当者が在籍する事務所と、個人の事務所とで、見積りの出し方や対応できる範囲が異なることもあります。

行政書士費用を抑えるための工夫

行政書士費用を抑える方法として、まず戸籍謄本や住民票などを自分で収集できる範囲は自分で集め、代行を依頼する範囲を絞ることが挙げられます。本人分の書類であれば、窓口でも比較的取得しやすいため、自分で動ける方には有効な工夫です。次に、公正証書遺言の証人を家族や知人など自分で用意できれば、事務所への証人手配の謝礼を抑えられます。また、相続財産の概要や相続人・受遺者の範囲を整理した状態で相談に行くと、打ち合わせの回数が減り、サポート報酬を抑えられることがあります。

費用を抑えて自筆証書遺言を選ぶ場合は、公証人手数料がかからない一方で、民法が定める自書・日付・氏名・押印の要件に不備があると法的効力が認められず無効になるリスクがあります。自宅で保管すると紛失や改ざん、変造のおそれも残るため、法務局の自筆証書遺言書保管制度をあわせて利用するかどうかも、見積り段階で行政書士に相談しておくと安心です。保管制度を利用しない場合は、相続開始後に家庭裁判所での検認という手続きが必要になる点も押さえておきましょう。

まとめ|見積りの内訳を理解してから依頼するために

まとめ|見積りの内訳を理解してから依頼するために

行政書士に遺言書作成を依頼するときの見積りは、サポート報酬、戸籍謄本などの実費、公正証書遺言を選ぶ場合の公証人手数料という3つの金額の組み合わせで決まり、相続財産の内容や証人手配の有無、遺言執行者への依頼を含めるかどうかによって総額が変わります。依頼前に財産の概要や希望する方式を整理しておくこと、複数の見積りを比較するときは報酬の表示額だけでなく実費や手数料が含まれる範囲まで確認することが、安心して依頼先を選ぶポイントになります。報酬の相場や行政書士に依頼できる業務の範囲について全体像から知りたい方は、別記事「遺言書作成の行政書士費用はいくら?報酬相場と内訳を解説」もあわせてご覧ください。司法書士事務所リーガルステーションでは、見積りの内訳を明確にしたうえでご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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