遺言書作成料金はどう決まる?相談から見積もりまでの流れ
「遺言書作成料金」で検索すると、相場の一覧や依頼先別の費用を解説した記事が多く見つかりますが、実際に専門家へ相談したとき、料金がいつ、どんな順番で分かるようになるのかは書かれていないことが多いのではないでしょうか。初回相談が無料なのか、相談の場で何を聞かれ、何を伝えれば見積もりの精度が上がるのか、見積もりが出た後にも料金が動くことがあるのか、といった「相談の進み方」そのものに不安を感じる方も少なくありません。
この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、遺言書作成料金が相談から見積もりまでの間にどう決まっていくかという過程に焦点を当てて整理します。方式別・依頼先別の具体的な相場の一覧は遺言書作成費用相場、事務所の料金表そのものの読み方は遺言作成の料金の記事であわせてご確認ください。

遺言書作成料金の相談は無料?専門家ごとの違い

遺言書作成料金についての初回相談は、専門家によって有料・無料の扱いが異なります。司法書士・行政書士の多くは、30分から1時間程度の初回相談を無料で受け付けていますが、事務所によっては有料相談のみとしている場合もあります。弁護士の場合は、法律相談料として30分5000円前後を定めている事務所が一般的ですが、遺言書作成の相談に限り初回無料としている法律事務所もあります。信託銀行の窓口相談自体は無料であることが多いものの、実際に遺言信託を契約する段階で、作成時手数料とは別に保管料・執行時手数料が発生します。公証役場は、公正証書遺言の文案や証人の手配についての相談には応じてもらえますが、専門家報酬にあたる部分の相談窓口ではないため、公証役場で確認できるのは公証人手数料の計算が中心と考えておくとよいでしょう。
見積もりを出してもらうために、相談時点で伝えておきたい情報
遺言書作成料金の見積もりを正確に出してもらうには、相談の場で次の3点を伝えておくと話が早くなります。1つ目は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどの方式で作成したいか、2つ目は財産のおおよその価額(目的の価額)、3つ目は相続人・受遺者が何人いて、誰にどのように遺贈したいかという配分の考え方です。
方式によって専門家報酬・公証人手数料の有無が変わり、財産の価額によって公証人手数料令に基づく手数料の段階が変わり、相続人・受遺者の人数や遺贈の配分によって公証人手数料の算定件数が変わるため、この3点が分かっていないと、相談の場では「幅のある概算」しか出せないことがあります。初回相談の前に、固定資産税の納税通知書や預貯金残高のメモなど、財産の価額が分かる資料を手元に用意しておくと、見積もりの精度が上がります。
見積もり段階で示される3つの金額と、相談時点ではまだ確定しない部分

見積もりの場で示される金額は、専門家報酬、公証人手数料、実費の3つに分かれます。専門家報酬は依頼先の事務所が定める金額、公証人手数料は公証役場に支払う法定の手数料、実費は戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などの取得費用です。このうち専門家報酬と公証人手数料の目安は、方式・財産の価額・相続人・受遺者の数が分かれば相談時点でおおむね計算できます。
一方で、遺言書の原本を公証役場で作成したあとに交付される正本・謄本の枚数や、戸籍謄本の収集にかかる実際の件数は、文案の内容が確定してからでないと正確には分からないため、相談時点の見積もりでは「実費は確定後に加算」という形で幅を持たせた案内になることが一般的です。自筆証書遺言を自分で作成し、法務局の保管制度を利用する場合は、専門家報酬も公証人手数料もかからず、法務局への保管申請手数料のみで済みます。戸籍謄本や住民票などの必要書類をあらかじめ集めておくと、相続財産の調査にかかる時間も短縮できます。
証人の手配や公証役場への出張の有無で、見積もり後に料金が動くケース
公正証書遺言を作成する場合、証人2名以上の立ち会いが必要です。民法974条により、未成年者、推定相続人及びその配偶者並びに直系血族、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は証人になれないと定められています(推定相続人の兄弟姉妹は証人になれる場合があります)。友人・知人に証人を頼めるかどうかを相談の場で伝えておくと見積もりが安定します。証人を自分で用意できず、事務所や公証役場に手配を依頼する場合は、証人1名あたりの日当が見積もりに加算されます。
また、体調面などの事情で公証人に自宅や病院への出張を依頼する場合は、公証役場に支払う公証人手数料が1.5倍になるほか、公証人の日当・交通費が別途加算されます。この加算は、相談の初回段階では想定しにくく、実際に出張が必要になった時点で見積もりが上がることが多いため、出張の可能性があるなら早めに事務所へ伝えておくと、総額の見通しが立てやすくなります。
遺言執行者への報酬は、作成料金の見積もりとは別に確認する
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、相続人への通知、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更などの手続きを行う人のことです。遺言書作成時の見積もりには、作成そのものにかかる専門家報酬・公証人手数料・実費が含まれますが、将来遺言を執行する段階の遺言執行者報酬は、作成料金とは別枠で設定されていることが一般的です。
信託銀行の遺言信託を利用する場合は、この執行時の手数料が比較的高めに設定されている傾向があるため、作成時の見積もりだけでなく、執行時にいくらかかるのかも相談の段階で確認しておくと、将来の遺産分割の場面で相続人に残す費用の見通しが立てやすくなります。
財産額が大きい・内容が複雑なケースは、相談前に専門分野も確認する

財産の価額が3億円を超えるような規模になると、公証役場に支払う公証人手数料も専門家報酬も高額になりやすいだけでなく、不動産・未上場の会社の株式・事業用財産など評価の手間がかかる財産が含まれていることが多く、見積もりの前提となる価額の算定自体に時間がかかる傾向があります。このようなケースでは、遺言書作成の文案作成だけでなく、相続税の申告や二次相続まで見据えた相談ができる事務所かどうかを、初回相談の時点で確認しておくとよいでしょう。相続税の申告や二次相続のシミュレーションまで必要になる場合は、税理士と連携できる事務所かどうかもあわせて確認しておくと、後から依頼先を探し直す手間が省けます。
遺産分割や遺留分への配慮が必要な複雑な家族構成の場合も同様に、見積もりの金額そのものより、どこまでの範囲を相談・依頼できる事務所かを先に確認しておくことが、結果的に総額を抑えることにつながります。
まとめ|相談前に準備しておくと料金の見通しが立てやすい
遺言書作成料金は、方式・財産の価額・相続人や受遺者の数を相談の場で伝えることで、専門家報酬と公証人手数料の目安をおおむね把握できますが、証人の手配や公証人の出張、遺言執行者への報酬は、見積もり後に別途確認・加算されることがあります。見積もり段階の金額だけでなく、法的に有効な遺言としての効力を持たせられる内容かどうかも、文案の段階であわせて確認しておくと安心です。事務所の料金表そのものの見方は遺言作成の料金、方式別・依頼先別の相場一覧は遺言書作成費用相場の記事もあわせてご確認ください。ご自身の財産状況に合わせた料金の見通しを相談の場で確認したい方は、司法書士事務所リーガルステーションまでお気軽にご相談ください。
