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遺言作成の料金はいくら?料金表の3つの型と契約前に確認したいポイント

「遺言作成 料金」で事務所のホームページを調べていると、ページごとに料金の見せ方が違い、結局総額がいくらになるのか分かりにくいと感じる方が少なくありません。「○万円から」という一律の表示もあれば、財産の額に応じて段階的に上がる表示もあり、同じ「料金」という言葉でも事務所によって指している範囲が異なります。

この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、事務所の料金表に見られる3つの型、契約前に確認しておきたいポイント、料金に幅が出る主な要因まで整理します。方式別・依頼先別の具体的な相場や金額のシミュレーションは、本文中でご紹介する関連記事もあわせてご確認ください。

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司法書士 田中良太

「料金」という言葉で調べている方へ|まず知っておきたいこと

「料金」という言葉で調べている方へ|まず知っておきたいこと

遺言作成の料金は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれの方式かという違いと、自分で作成するか行政書士・司法書士・弁護士・信託銀行のいずれかに依頼するかという依頼先の違いによって、数百円から数十万円まで幅があります。方式別・依頼先別の相場の一覧は遺言書作成費用相場の記事で確認できますが、この記事ではその一覧ではなく、事務所のホームページに載っている「料金」そのものの見せ方・読み方に焦点を当てます。料金表に載っている額だけを見て総額だと思い込むと、公証人手数料や実費が別途かかることに契約後に気づくこともあるため、まずは料金表がどんな型で作られているかを押さえておくことが大切です。

事務所の料金表に見られる3つの型

遺言作成の料金表は、大きく3つの型に分けられます。依頼を検討している事務所の料金ページがどの型に当たるかを見分けると、提示されている数字が総額に近いのか、別途費用が発生しやすいのかの見通しが立てやすくなります。

パック料金型|シンプルな遺言向けの一律料金

財産の内容や相続人の数にかかわらず、「○万円から」という一律の料金を掲げる型です。自筆証書遺言の文案作成や、公正証書遺言のうち比較的シンプルな内容(相続人が少なく、財産も複雑でない)を想定した料金であることが多く、実際の財産状況が想定より複雑な場合は、別途加算されることがあります。パック料金という表示だけで安心せず、どこまでの範囲がパック料金に含まれているかを確認しておくと安心です。

段階制料金型|財産の評価額に応じて上がる料金

財産の評価額(目的の価額)に応じて料金が段階的に上がる型です。これは公証役場が定める公証人手数料の決まり方と同じ考え方で、公証人手数料令という政令の別表に基づき、価額が上がるほど手数料も上がる仕組みがベースになっています。事務所の専門家報酬についても、財産額に応じた段階制を採用しているところが多く見られます。公証人手数料の早見表は遺言書作成手数料の記事で詳しく確認できます。

加算型|基本料金+オプションで決まる料金

基本料金に、証人の手配、公証役場への同行・出張対応、遺言執行者への就任など、依頼内容に応じたオプション項目を加算していく型です。基本料金だけを見ると安く見えても、証人を自分で用意できない場合の証人手配の謝礼(1名あたり5000円から1万円程度が目安)や、将来の遺言執行報酬が加わると総額は大きく変わります。個別の見積書に実際にどの項目が並ぶかは見積書の内訳の読み方の記事で解説しています。

料金表を見るときに確認したい3つのポイント

料金表を見るときに確認したい3つのポイント

どの型の料金表でも、次の3点を確認しておくと、提示されている料金が総額に近いのか、別途費用が発生しやすいのかが見えやすくなります。

税込表示か税別表示か

専門家報酬の表示が税込か税別かは、事務所によって異なります。表示されている金額に消費税が含まれているかどうかで、実際に支払う総額が10%近く変わることもあるため、見積もり相談の際に確認しておきたい点です。

公証人手数料・実費が料金に含まれているか

公証役場に支払う公証人手数料や、戸籍謄本・登記事項証明書・住民票などの取得実費は、専門家報酬とは別に発生する費用です。事務所の料金表に「○万円から」とだけ書かれている場合、この手数料・実費が含まれているのか、別途必要なのかが分かりにくいことがあります。公証人手数料は全国一律で法令により決まっているため、財産の評価額が分かれば事務所に事前に計算してもらえます。

遺言執行者の報酬が料金に含まれているか

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、相続人への通知、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更などの手続きを行う人のことです。作成時の料金表に遺言執行者への報酬が含まれているのか、将来遺言を執行する段階で別途発生するのかは、事務所によって扱いが異なります。信託銀行の遺言信託を利用する場合は、この執行報酬が高めに設定されていることが多く、作成段階であわせて確認しておくと将来の総額を見積もりやすくなります。

証人・書類・保管方法も料金に関わる

証人・書類・保管方法も料金に関わる

公正証書遺言の作成には証人2名以上の立ち会いが必要です。民法974条により、未成年者、推定相続人及びその配偶者並びに直系血族、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は証人になれないと定められています(推定相続人の兄弟姉妹は証人になれる場合があります)。証人を友人・知人の中から自分で用意できるかどうかを見積もり相談の際に伝えておくと、料金表の加算項目(証人手配の謝礼)が発生するかどうかの見通しが立てやすくなります。手続きの際は、本人確認のための身分証明書の提示も必要です。

公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます。正本・謄本を書面で交付してもらう場合は用紙の枚数に応じた手数料が加わるため、遺言の内容が複雑で証書の枚数が多くなるほど料金表の加算項目に反映されやすくなります。自筆証書遺言を法務局の保管制度に預けず自宅で原本を保管する場合、法務局への手数料はかかりませんが、紛失・改ざんのリスクが残るほか、相続開始後に家庭裁判所での検認という手続きが必要になり、申立ての際の収入印紙代など別の費用が発生します。

財産に不動産が含まれる場合は、固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書で評価額をあらかじめ確認しておくと、料金表のどの段階に当たるかの見通しが立てやすくなります。最新の公証人手数料は、日本公証人連合会の公式サイトや最寄りの公証役場でご確認ください。

料金に幅が出る・加算されやすい主な要因

同じ料金表を掲げる事務所でも、実際に提示される料金には幅があります。相続人・受遺者の人数が多く戸籍謄本・除籍謄本の収集に手間がかかる場合、財産を複数の相続人・受遺者に分けて遺贈する場合(受け取る人ごとに評価額を算定して公証人手数料を合算するため)、公証人に自宅や病院への出張を依頼する場合(手数料が1.5倍になり、日当・交通費が別途加算される)、証人を友人・知人に依頼できず事務所や公証役場に紹介を依頼する場合などは、料金が相場の上限に近づきやすくなります。逆に、財産内容がシンプルで、証人を自分で用意でき、面談や書類収集の手間が少ない場合は、料金表の下限に近い金額に収まりやすい傾向があります。

料金だけで依頼先を決めるときの注意点

料金の安さだけで依頼先を決めると、対応範囲が想定より狭く、文案の確認程度しか含まれていなかったり、相続発生後の遺言執行まで見据えた相談ができなかったりすることがあります。遺言書は、民法が定める自書などの要件に法的な不備があれば効力が認められず無効になるリスクや、遺留分を侵害する内容であれば、のちの遺産相続の場面で相続人間の争いに発展するリスクも抱えています。有効な遺言書を用意しておけば、遺言書がない場合に法定相続人全員で行う遺産分割協議を原則として省略できるという実務上のメリットもあるため、料金表の数字だけでなく、対応範囲や遺言執行まで見据えたサポートが含まれているかも含めて比較するとよいでしょう。相続財産に借金が多く相続放棄を検討する必要がある場合や、相続財産の額によっては遺言作成の料金とは別に相続税の申告が必要になる場合もあるため、司法書士や弁護士、必要に応じて税理士と連携できる事務所を選んでおくと、料金表に載っていない場面でも相談しやすくなります。

まとめ|料金表の型と内訳を踏まえて相談先を選ぶ

遺言作成の料金表は、パック料金型・段階制料金型・加算型のいずれかに当たることが多く、税込表示か、公証人手数料や遺言執行者の報酬が含まれているかによって、提示されている数字が総額に近いかどうかが変わります。方式別・依頼先別の具体的な相場は遺言書作成費用相場、財産額別のシミュレーションは遺言書作成の金額の記事であわせてご確認ください。ご自身の財産状況に合わせた料金の見通しを知りたい方は、司法書士事務所リーガルステーションまでお気軽にご相談ください。

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