遺言書作成の弁護士費用相場|ケース別に総額がわかる早見表
遺言書作成を弁護士に依頼する場合の費用相場を調べると、多くのページで「10万円から20万円程度」という数字が出てきますが、実際に見積もりを取ってみると、この幅のどこに自分が入るのか、あるいはこの範囲を超えることがあるのかが分かりにくいと感じる方も少なくないのではないでしょうか。相場の金額そのものより、自分の事情がどのケースに当てはまるかを先に把握しておいたほうが、見積もりの数字を理解しやすくなります。
この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、遺言書作成を弁護士に依頼する場合の費用を「遺言執行まで依頼するか」「財産配分に偏りがあるか」「相続人間の関係がすでに良くないか」という3つの視点からケース分けし、それぞれの総額の目安を早見表として整理します。報酬の内訳そのものを詳しく知りたい方、見積書の読み方を知りたい方は、本文中でご紹介する関連記事もあわせてご確認ください。

遺言書作成の弁護士費用は、まず結論から

弁護士に遺言書作成を依頼した場合のサポート報酬は、10万円から20万円程度が目安です。これに戸籍謄本や不動産の登記事項証明書といった書類の取得実費が数千円程度、公正証書遺言を選ぶ場合はさらに公証役場へ支払う公証人手数料と証人の手配料が別途加わります。この金額の内訳そのものは遺言書作成の弁護士費用はいくら?の記事で詳しく解説していますので、内訳から確認したい方はそちらをご覧ください。弁護士事務所ごとに報酬の設定は異なり、財産の種類や相続人の数が多く相続関係が複雑な事案ほど、報酬は相場の上限に近づく傾向があります。
ただし「10万円から20万円」という金額は、相続財産の内容がシンプルで、相続人になる人たちの関係にも問題がなく、遺言執行までは依頼しないケースを前提にした目安です。実際の総額は、遺言執行を弁護士に任せるかどうか、特定の相続人への配分に偏りがあるかどうか、すでに相続人間の関係が良くないかどうかによって変わります。なお、弁護士に依頼せず遺言者本人が自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合は、このサポート報酬自体がかかりません。ただし自筆証書遺言は、法務局の保管制度を使わなければ相続開始後に家庭裁判所での検認が必要になり、自書・押印など方式の要件を1つでも満たさないと無効になるリスクも残ります。次の章では、弁護士に依頼する場合の違いをケースごとに整理します。
ケース別 弁護士費用の早見表
遺言書作成を弁護士に依頼する場合の費用は、次の4つのケースのどれに近いかによって、総額のイメージが変わります。ご自身の状況をあてはめながらご覧ください。
ケース1|財産がシンプルで、相続人間の関係も良好
不動産が1件、預貯金が数口座程度で、相続人になる人数が少なく、相続人同士の関係にも特に問題がない案件では、サポート報酬10万円から20万円程度に、戸籍謄本・住民票・不動産の登記事項証明書といった実費数千円を加えた金額が目安になります。公正証書遺言を選ぶ場合は、公証役場へ支払う公証人手数料(相続財産の評価額に応じて段階的に決まります)と、証人2名の手配料(1人あたり1万円前後)が別途加わります。自宅や病院への出張を公証人に依頼する場合は、日当・交通費も別途加算されます。このケースでは相続関係が複雑でないため確認事項が少なく、有効な遺言書を残しておけば相続開始後に法定相続人全員で行う遺産分割協議も原則として省略できます。遺言執行者を専門家に依頼せず相続人自身が手続きを進める前提であれば、作成時の費用だけで完結します。
ケース2|遺言執行まで弁護士に任せたい
遺言の内容を実現するところまで弁護士に任せたい場合は、作成時のサポート報酬とは別に、相続開始後、弁護士が遺言執行者に就任した時点で執行報酬が発生します。遺言執行者とは、相続人への通知、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産登記(名義変更)などを行って被相続人の意思を実現する役割です。経済的利益(遺産の額)300万円以下の案件では一律30万円程度を最低額としている事務所が多く見られ、財産額が大きくなるほど報酬も上がる仕組みです。作成時点ではこの執行報酬は見込み額としてしか示されず、実際の請求は相続開始後になるため、見積もりの段階で「いつの時点で確定する金額か」を確認しておくことが大切です。このケースの総額は、作成時のサポート報酬10万円から20万円程度に、将来発生する執行報酬30万円程度からを加えたイメージになります。
ケース3|特定の相続人への配分に偏りがある・遺留分への配慮が必要
特定の相続人に財産を多く残したい、あるいは相続人以外の人物へ財産の一部を遺贈したい事情がある場合は、遺留分(民法で一定の相続人に保障された最低限の取り分)を侵害する内容になっていないか、事前の設計に時間がかかります。なお民法上、遺留分を侵害する遺言であっても、それだけで遺言の効力が失われるわけではありませんが、相続開始後に争いへ発展するリスクは残ります。このリスクを見込んで文案を練る分、サポート報酬は相場の上限(20万円程度)に近づく傾向があります。この段階ではまだ紛争は発生していないため着手金・報酬金という別の費用体系にはなりませんが、事前の設計費用として報酬に反映される点が、ケース1との違いです。
ケース4|すでに相続人間の関係が悪く、紛争に発展する可能性が高い
離婚歴があり前の配偶者との間に子がいる場合や、認知した子がいる場合、すでに相続人間で感情的な対立がある場合は、遺言作成時点での事前設計に加えて、実際に遺留分侵害額請求などの紛争が生じた場合の弁護士費用まで見込んでおく必要があります。紛争対応を代理人として依頼する場合の費用は、作成時のサポート報酬とはまったく別の「着手金」「報酬金」という体系になり、実際に受け取れることになった経済的利益の額に応じて、「300万円以下」「300万円超3000万円以下」「3000万円超3億円以下」「3億円超」という段階ごとに料率が変わる仕組みを採用している事務所が多く見られます。相手方との交渉から始まり、まとまらなければ家庭裁判所での調停、それでも解決しなければ審判・訴訟へと進み、段階が進むほど代理人への追加の着手金が発生することもあります。この仕組みと、経済的利益別の金額シミュレーションは遺言作成の弁護士費用|紛争発生時の着手金・報酬金まで解説の記事で詳しく整理していますので、争いの可能性がある場合はあわせてご確認ください。
ケースが変わると、費用のどの部分が増減するか

4つのケースを比べると、総額が増減するのは主に次の3か所です。
- 遺言執行者への依頼の有無|依頼すれば作成時とは別に執行報酬30万円程度からが加わる
- 財産配分に偏りがあるかどうか|偏りがあると事前設計の手間が増え、サポート報酬が相場の上限に近づく
- 相続人間の関係がすでに良くないかどうか|紛争リスクが高い事案と判断されると、着手金・報酬金という別体系の費用まで視野に入る
財産の種類や数そのものも報酬に影響しますが、この3つほど総額を大きく動かす要素ではありません。
自分のケースを見極める3つのチェックポイント
見積もり相談の前に、次の3点を自分の中で整理しておくと、どのケースに近いかを判断しやすくなります。
- 遺言の内容を実現するところ(遺言執行)まで専門家に任せたいか、相続人自身で手続きするか
- 特定の相続人に財産を多く、または少なく残したい事情があるか
- 相続人になる人たちの関係が現時点で良好か、すでに対立や疎遠がある関係か
これらは見積もりを依頼する際に法律事務所側からも必ず確認される内容のため、あらかじめ自分の中で整理しておくと、初回の法律相談の時間内でより具体的な見積もりを受け取りやすくなります。財産の評価額から自分で概算を組み立てる手順は、遺言書作成の費用はどう決まる?自分で概算を出す方法の記事でも解説していますので、あわせてご確認ください。
依頼前に、ケースに応じて確認しておきたいこと

どのケースに近いかが見えてきたら、見積もり相談では次の点を確認しておくと、あとから想定外の負担に驚くことを避けやすくなります。
- 遺言執行まで依頼する場合|執行報酬がいつの時点で確定するか
- 財産配分に偏りがある場合|遺留分への配慮についてどこまで事前に設計してもらえるか
- 相続人間の関係が良くない場合|紛争に発展した際の着手金・報酬金の料率表を契約前に書面で開示してもらえるか
見積書に並ぶ項目を1つずつ確認する方法は、遺言書作成弁護士費用の見積書|内訳と比較のポイントの記事で解説していますので、あわせてご確認ください。収入や資産が一定以下の場合に利用できる法テラスの民事法律扶助についても、対応の可否は事務所によって差があるため、あわせて確認しておくと安心です。なお、相続財産の額によっては、遺言書作成費用とは別に相続税の申告が必要になる場合があります。税額がかかるかどうかや見込み額は、税理士にご確認ください。
まとめ|ケースを先に見極めると、見積もりの数字を理解しやすくなる
遺言書作成の弁護士費用相場は10万円から20万円程度が目安ですが、実際の総額は、遺言執行まで依頼するか、財産配分に偏りがあるか、相続人間の関係がすでに良くないかという3つの要素によって変わります。遺産相続に向けた準備として、見積もりを受け取る前に、自分がどのケースに近いかを整理しておくと、提示された金額がなぜその水準なのかを理解しやすくなります。司法書士事務所リーガルステーションでは、ご自身の状況をうかがったうえでケースに応じた見積もりをお伝えしておりますので、遺言書作成の弁護士費用について不安がある方はお気軽にご相談ください。
