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遺言書作成の費用はどう決まる?自分で概算を出す方法

遺言書の作成費用について調べると、方式別・依頼先別・財産額別など、さまざまな切り口の相場情報が出てきます。ただ、自分のケースがどの数字に当てはまるのか、見積もり相談の前に何を準備しておけば話がスムーズに進むのかは、相場の数字だけを眺めていても分かりにくいものです。

この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、遺言書作成の費用を左右する3つの要素の整理のしかた、自分でおおまかな概算を組み立てる考え方、見積もり相談時に準備しておくと話が早い資料、そして見積もりの想定に入っていないことがある追加費用まで、実務でよくいただくご相談をもとにまとめます。具体的な金額の相場や財産額別のシミュレーションは、本文中でご紹介する関連記事もあわせてご確認ください。

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司法書士 田中良太

遺言書作成の費用は「方式」「依頼先」「財産額」の組み合わせで決まる

遺言書作成の費用は、単一の金額で決まるものではなく、大きく3つの要素の組み合わせで決まります。1つ目は遺言の「方式」(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどれを選ぶか)、2つ目は「依頼先」(自分で作成するか、行政書士・司法書士・弁護士・信託銀行のいずれかに依頼するか)、3つ目は「財産の評価額」(目的の価額。財産が多いほど公証人手数料が段階的に上がる)です。同じ「遺言書作成の費用」というキーワードで調べても人によって見えている金額が違うのは、この3要素の組み合わせが人ごとに異なるためです。

詳しい内訳や金額の相場は遺言書作成費用相場の記事で、財産額別の具体的なシミュレーションは遺言書作成の金額の記事で解説していますので、まずはこの記事で3つの要素の考え方を押さえたうえで、ご自身に近いパターンを関連記事で確認する、という順番で読んでいただくと理解しやすくなります。

要素1|方式|自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言

自分で書く自筆証書遺言は、法務局の保管制度を使わなければ実質数百円の実費で済みますが、民法が定める全文・日付・氏名の自書と署名・押印という要件を1つでも満たさないと法的効力が認められず無効になり、財産目録以外は代筆やパソコンでの作成も認められていません。自宅で原本を保管する場合は紛失・改ざんのリスクも残ります。公証人が関与する公正証書遺言は、財産の評価額に応じた公証人手数料がかかる分、形式不備で無効になるリスクがほぼなく、原本が公証役場に保管されるため家庭裁判所での検認も不要です。秘密証書遺言は手数料が財産額にかかわらず一律ですが、内容を公証人がチェックしないため実務での利用は限られます。方式ごとの手数料の内訳は遺言書作成手数料の記事で詳しく整理しています。なお、どの方式でも、家族への感謝の気持ちなどを伝える付言事項を添えることができます。付言事項には法的効力はありませんが、遺産分割の理由を書き添えておくことで、遺産相続の場面で相続人同士の受け止め方が和らぐこともあります。

要素2|依頼先|自分で行うか、専門家に依頼するか

自分で公証役場とやり取りすれば専門家報酬はかかりませんが、財産目録の整理や文案作成、遺留分への配慮といった専門的な判断も自分で行うことになります。行政書士・司法書士・弁護士に依頼すると報酬が加わる代わりに、書類収集や公証役場との調整、内容の適法性の確認までサポートを受けられます。依頼先ごとの報酬の目安は司法書士の費用、行政書士の費用、弁護士の費用の各記事をご覧ください。作成から保管、亡くなった後の遺言執行までを金融機関にまとめて任せる「遺言信託」という依頼先もありますが、契約時の手数料に加えて執行時の報酬も高めに設定されていることが多く、総額の規模がほかの依頼先と大きく異なる点は押さえておきたいポイントです。

要素3|財産の評価額(目的の価額)

公正証書遺言を選ぶ場合、公証人手数料は日本公証人連合会が公表している公証人手数料令にもとづき、財産の評価額(目的の価額)に応じて段階的に高くなります。さらに、財産を複数の相続人・受遺者に分けて遺産分割・遺贈する場合は、受け取る人ごとに評価額を算定して手数料を合算するため、同じ財産総額でも分け方によって手数料が変わる点も押さえておきたいポイントです。この仕組みの詳しい早見表は遺言公正証書作成手数料の記事で解説しています。

自分の費用を概算する3つのステップ

自分の費用を概算する3つのステップ

見積もり相談を受ける前に、次の3つのステップで大まかな概算を自分で組み立てておくと、専門家からの説明を理解しやすくなり、見積もり内容が想定と大きくずれていないかも判断しやすくなります。

ステップ1|財産をリストアップし、大まかな評価額を出す

不動産は固定資産税の納税通知書に記載の評価額、預貯金は通帳やネットバンキングの残高、上場株式は証券会社の取引残高報告書の評価額をもとに、財産全体のおおよその合計額を出します。正確な評価額を今すぐ確定させる必要はなく、「だいたいこのくらいの区分に入りそうだ」という見当がつけば十分です。

ステップ2|方式と依頼先の組み合わせを仮決めする

自筆証書遺言(法務局保管あり・なし)、公正証書遺言を自分で手続きする場合、公正証書遺言を専門家に依頼する場合というように、候補をいくつか仮決めしてみます。財産の内容がシンプルで相続人間の関係も良好であれば自分での作成も選択肢に入りますが、不動産が複数ある場合や相続人間の事情に配慮したい場合は、専門家への依頼を軸に検討したほうが後々の手間を抑えられることが多いです。

ステップ3|加算要素の有無を確認する

公正証書遺言を選ぶ場合は、公証人に出張してもらう必要があるか(出張加算・日当・交通費)、証人2名を友人・知人に依頼できるか、それとも事務所に紹介を依頼するか(1名あたり1万円前後)、正本・謄本を通常より多い枚数で交付してもらう予定があるかを確認します。証人には民法上なれない人もおり、未成年者や、推定相続人およびその配偶者・直系血族(父母、祖父母、子、孫など)は証人になれません。これらは基本の手数料・報酬とは別に加算される費用のため、あらかじめ有無を把握しておくと、見積もりを受け取ったときに内訳を照らし合わせやすくなります。

見積もり相談で聞かれること・準備しておくと話が早いもの

見積もり相談で聞かれること・準備しておくと話が早いもの

見積もり相談では、財産の内容と家族構成を伝えることで、より具体的な金額の見積もりを受けられます。次のようなものを準備しておくと、相談がスムーズに進みます。

財産に関する資料

不動産の固定資産税納税通知書または登記事項証明書、預貯金の通帳や残高が分かるもの、株式など有価証券の取引残高報告書です。正確な金額でなくても、資料をもとにした概算であれば専門家側でも見積もりを組み立てやすくなります。

相続人・受遺者に関する情報

誰にどの財産を渡したいか、法定相続人以外に財産を渡す予定があるか、証人を自分で用意できそうか、という点です。相続人を確定するための戸籍謄本や住民票の取得が必要になる場面も多く、これらは公証人手数料の算定方法や、専門家報酬の見積もりにも関わってきます。配偶者や子など遺留分を有する相続人(兄弟姉妹や甥・姪、内縁のパートナーには遺留分がありません)への配慮が不足していると、民法で定められた法定相続分を大きく外れる内容で遺留分を侵害し、相続人間の紛争につながることもあるため、財産の分け方はこの段階で一度整理しておくと安心です。

遺言執行者をどうするか

遺言の内容を実現する遺言執行者を専門家に依頼するかどうかも、あわせて相談しておくとよいでしょう。執行報酬は作成時の費用とは別に、将来遺言を執行する時点で発生する費用です。

見積もりの想定に入っていないことがある追加費用

見積もりの想定に入っていないことがある追加費用

見積もり金額だけを見て予算を組むと、想定外の出費に慌てることがあります。次のような費用は、基本の手数料・報酬とは別枠になっていることが多いため、契約前に確認しておくと安心です。

公証人に出張してもらう場合の出張加算・日当・交通費。証人を事務所に紹介してもらう場合の証人手配料。正本・謄本を標準より多い枚数で交付してもらう場合の追加手数料。財産の評価額を当初の見立てより高く算定し直した場合の手数料区分の変更。内容を変更するために遺言を作り直す場合の再度の手数料・報酬(遺言は生前であれば何度でも撤回・変更できますが、作り直すたびに費用は再度発生します)。遺言執行者への執行報酬(作成時とは別のタイミングで発生)。そして、相続財産の額によっては、遺言書作成費用とは別に相続税の申告が必要になる場合もあります。税額がかかるかどうかや見込み額は、税理士にご確認ください。

まとめ|要素を整理してから相談すると、見積もりを理解しやすくなる

遺言書作成の費用は「方式」「依頼先」「財産の評価額」という3つの要素の組み合わせで決まり、そこに出張・証人手配・書類枚数などの加算要素が加わって最終的な金額になります。公証役場や専門家に費用を支払う前に法律の要件や財産の分け方を整理し、相続人同士が遺産分割協議で争いにならないよう配慮しておくことが、結果的に費用以上の安心につながります。見積もり相談の前にご自身の財産をおおまかにリストアップし、方式と依頼先の候補を仮決めしておくと、専門家からの説明や見積もり内容を理解しやすくなります。具体的な金額の相場は遺言書作成費用相場、財産額別のシミュレーションは遺言書作成の金額の記事もあわせてご確認ください。ご自身の財産状況に合わせた費用の見通しを相談したい方は、司法書士事務所リーガルステーションまでお気軽にご相談ください。

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