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弁護士費用を安く抑える方法|遺言作成で無駄な出費を避けるには

弁護士に遺言書作成を依頼する場合の費用相場が「10万円から20万円程度」であることは、すでに他の記事で調べ済みという方も多いのではないでしょうか。相場を知ったうえで気になるのは、この金額を少しでも下げられないか、無駄な出費を避ける方法はないか、という実践的な疑問です。

この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、弁護士に遺言書作成を依頼する際の費用を実際に抑えるための具体的な方法を、依頼範囲の絞り方・証人の手配・公証役場とのやり取り・相見積もりの取り方・法テラスの活用という観点から整理します。費用の内訳や総額の相場そのものを先に確認したい方は、本文中でご紹介する関連記事もあわせてご確認ください。

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司法書士 田中良太

費用を抑える前に|「下げられる部分」と「下げるべきでない部分」を分ける

弁護士に遺言書作成を依頼した場合の総額は、サポート報酬10万円から20万円程度に、書類収集の実費数千円、公正証書遺言を選ぶ場合は公証役場へ支払う公証人手数料と証人の手配料が加わるのが一般的です。報酬の内訳や財産額別の目安そのものは弁護士の遺言書作成費用はいくら?の記事で詳しく解説していますので、まだ確認していない方はそちらもあわせてご覧ください。弁護士に依頼せず自分で書く自筆証書遺言であればサポート報酬自体はかかりませんが、民法が定める方式を1つでも欠くと無効になるリスクが残るため、この記事では弁護士に依頼することを前提に、費用を抑える工夫を中心に解説します。

この総額のうち、証人の手配料や公証人の出張加算、見積もりの取り方といった部分は、依頼者側の工夫次第で抑えられる余地があります。一方で、相続財産の調査や文案作成といった、遺言を法的に有効なものにするための作業そのものを省略すると、せっかく費用をかけて作成した遺言書が無効になったり、相続人間の争いを防げなかったりするリスクが高まります。費用を抑える工夫は「何を削るか」を見極めたうえで行うことが大切です。

依頼する業務の範囲を絞って、サポート報酬を抑える

依頼する業務の範囲を絞って、サポート報酬を抑える

弁護士へのサポート報酬は、遺言の文案作成や相談対応、相続財産の調査、戸籍謄本などの収集代行まで含めた一括料金で提示されることが多い一方、事務所によっては業務範囲を分けて依頼できる場合があります。戸籍謄本や不動産の登記事項証明書といった書類の収集を自分で行い、弁護士には文案の確認や法的なアドバイスだけを依頼する形にすると、収集代行にかかる手間賃の分だけ報酬を抑えられることがあります。相続関係が複雑な事案ほど確認すべき事項が増えて報酬が相場の上限に近づく傾向があるため、自分で対応できる部分を切り分けられるかどうかは、財産の内容がシンプルな方ほど効果が出やすい工夫です。

また、遺言執行者として指定してあわせて依頼すると、作成時のサポート報酬とは別に、相続開始後に執行報酬(経済的利益300万円以下の案件で一律30万円程度が目安)が発生します。相続人自身で手続きを進められる見込みがあるなら、作成時点では遺言執行者への依頼を見送り、必要になった段階で改めて検討するという選択肢もあります。ただし、相続人間に争いが生じそうな事情がある場合は、遺言執行者を専門家にしておいたほうが結果的にトラブルを抑えられることもあるため、このあたりは見積もり相談の際に弁護士へ相談しながら判断するとよいでしょう。事務所によっては、作成した遺言書の保管まで依頼すると別途保管料がかかることがあります。相続開始まで自分で保管できる見込みがあれば、保管を依頼範囲から外すという選択肢も報酬を抑える一つの方法です。

証人を自分で用意し、手配料を浮かせる

証人を自分で用意し、手配料を浮かせる

公正証書遺言の作成には証人2名以上の立ち会いが必要ですが、未成年者や推定相続人、遺言によって財産を受け取る受遺者とその配偶者・直系血族は、民法の定めにより証人になれません。法律事務所に証人の手配を依頼すると1人あたり1万円前後の手数料が実費として加わるのが実務上の相場ですが、証人になれる友人・知人が2名見つかれば、上記の手配料をまるごと浮かせることができます。

証人を自分で用意する場合は、公正証書遺言の内容を証人にも伝えることになるため、財産の内容を知られても問題ない相手かどうかをあらかじめ考えておく必要があります。身近に証人を頼める相手がいない場合は、無理に探さず事務所の手配を利用したほうが、手間と時間の面でかえって効率的なこともあります。

公証人の出張を避け、公証役場へ出向いて加算費用を削る

公証人の出張を避け、公証役場へ出向いて加算費用を削る

病気や高齢などの事情で公証人に自宅や病院へ出張してもらう場合、公証人手数料令にもとづく加算に加えて、日当・交通費の実費が別途必要になります。日本公証人連合会の手数料令では、出張の場合の日当は1日2万円(4時間までは1万円)と定められており、証人2名分の日当がかかる場合はさらに負担が増えます。体調面で無理のない範囲であれば、公証役場まで出向いて手続きを行うことで、この出張加算をまるごと避けられます。

公証役場には事前予約のうえで平日の日中に行く必要があるため、スケジュールの調整が難しい方は出張を選ぶことになりますが、外出が可能な状態であれば、出張の要否を見積もり段階で弁護士に確認しておくとよいでしょう。なお、公証人手数料は相続財産の評価額に応じて段階的に高くなる仕組みで、目的の価額が1億円を超えるような規模の財産があると手数料もさらに重くなります。固定資産税の納税通知書や証券会社の残高報告書をもとに評価額を事前に正確に把握しておくと、想定外の増額に気づきやすくなります。

複数の法律事務所から見積もりを取り、相見積もりで比較する

弁護士へのサポート報酬は、2004年に日本弁護士連合会の報酬基準が廃止されて以降、事務所ごとに自由に設定されています。同じ内容の依頼でも事務所によって報酬の幅があるため、1つの事務所の見積もりだけで契約せず、2〜3件から見積もりを取って比較することで、相場より高い金額で契約してしまうリスクを避けやすくなります。

見積もりを依頼する際は、初回の法律相談を無料としている事務所や、30分から1時間程度を無料相談の目安としている事務所、オンライン面談に対応している事務所を利用すると、相談のたびに交通費や時間をかけずに複数の事務所を比較できます。見積書を受け取ったら、サポート報酬・実費・公証人手数料・遺言執行報酬の4項目がそれぞれ金額として示されているかを確認すると、総額だけでなく対応範囲まで含めて公平に比較できます。見積書の読み方そのものを詳しく知りたい方は遺言書作成弁護士費用の見積書|内訳と比較のポイントの記事もあわせてご確認ください。

法テラスの民事法律扶助を使う(収入・資産要件を満たす場合)

収入や資産が一定の基準を下回る方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できる場合があります。この制度は、弁護士に支払う費用を法テラスが立て替え、利用者は原則として分割で返済していく仕組みで、まとまった着手金をすぐに用意できない場合の選択肢になります。ただし対象になるかどうかは資力要件と依頼したい業務の内容によって判断が分かれ、遺言書作成に関する相談自体は法律相談援助の対象になる場合がある一方、代理援助・書類作成援助の対象範囲は事案ごとに異なります。

法テラスの民事法律扶助に対応しているかどうかは事務所によって差があるため、利用を検討する場合は、法テラスの窓口、または依頼を検討している法律事務所に直接問い合わせて確認しておくとよいでしょう。分割払いなど、法テラス以外の支払い方法については遺言書の作成費用|支払い方法と、足りない場合の対処法の記事でも整理しています。

財産配分をシンプルにし、事前設計の手間を減らす

特定の相続人に財産を多く残したい、または相続人以外の人物へ財産の一部を遺贈したい事情があると、遺留分(一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分)を侵害しないよう配慮した文案を練る必要があり、この事前設計に時間がかかる分、サポート報酬が相場の上限(20万円程度)に近づく傾向があります。法定相続分に近い、偏りの少ない財産配分であれば、確認すべき事項が少なく済み、報酬も相場の下限に収まりやすくなります。

ただし、財産配分をシンプルにすることだけを目的に、本来伝えたい意思を曲げてしまうと本末転倒です。特定の相続人に多く残したい事情がある場合は、無理に配分を均等にするのではなく、その事情を弁護士に伝えたうえで、遺留分への配慮をどこまで文案に反映するかを相談しながら決めるのが本来の進め方です。

費用を削るべきでないケース|安さだけで選ぶと後悔しやすい場面

費用を削るべきでないケース|安さだけで選ぶと後悔しやすい場面

離婚歴があり前の配偶者との間に子がいる場合や、すでに相続人間で感情的な対立がある場合など、将来相続人間で争いが生じそうな事情がある方は、報酬の安さだけを基準に依頼先を選ぶのは避けたほうがよい場面です。こうした事情を抱えたまま費用の安さを優先して事前の設計を簡略化すると、相続開始後に遺留分侵害額請求という形で争いに発展し、交渉がまとまらなければ家庭裁判所での調停、それでも解決しなければ審判・訴訟へと進むことがあります。その場合の弁護士費用は、作成時のサポート報酬とはまったく別の「着手金」「報酬金」という体系になり、経済的利益300万円以下、300万円超3000万円以下、3000万円超3億円以下、3億円超といった段階ごとに、弁護士と依頼者の協議で定める料率に応じて金額が変わる仕組みのため、作成時に数万円を節約できても、紛争対応の段階でその何倍もの費用がかかることがあります。この仕組みは遺言作成の弁護士費用|紛争発生時の着手金・報酬金まで解説の記事で詳しく解説していますので、争いの可能性がある場合はあわせてご確認ください。

また、相続財産の調査や戸籍謄本の収集といった作業を省略して報酬を抑えようとすると、相続人の確定が不十分なまま遺言を作成してしまい、相続開始後の遺産分割協議や名義変更の場面でかえって手間と費用がかかることもあります。費用を抑える工夫は、あくまで法的な有効性と紛争予防の水準を保ったうえで行うものだと考えておくと、安心して依頼先を選べます。

まとめ|削ってよい部分を見極めれば、弁護士費用は抑えられる

弁護士に遺言書作成を依頼する際の費用は、依頼する業務の範囲を絞る、証人を自分で用意する、公証人の出張を避ける、複数の事務所から相見積もりを取る、法テラスの民事法律扶助を利用するといった工夫によって、抑えられる余地があります。一方で、相続人間に争いが生じそうな事情がある場合や、財産調査を省略してしまう場合は、安さを優先するとかえって後悔につながることもあるため、何を削り何は削らないかを見極めることが大切です。司法書士事務所リーガルステーションでは、ご状況に応じて無理のない費用の見通しをお伝えしたうえでご相談を承っておりますので、弁護士費用を抑えたい方はお気軽にご相談ください。

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