遺言書作成費用のうち公証役場に払う分はいくら?選び方から当日の流れまで
「遺言書作成費用 公証役場」で調べる方の多くは、専門家に依頼する前に、まず公証役場に直接相談してみようかどうかを考えています。ただ、公証役場にいくら払うのかという金額の話と、実際に公証役場とどうやり取りするのかという手続きの話は、別々に調べる必要があり、手続きの流れまで詳しく書かれた記事は多くありません。
この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、公証役場に支払う費用の内訳を簡単に整理した上で、公証役場の選び方、相談から作成当日までの流れ、当日の持ち物や証人の扱い、支払い方法まで、自分で公証役場とやり取りする場面に絞って解説します。手数料そのものの詳しい早見表や、専門家に依頼した場合との総額比較は、本文中でご紹介する関連記事もあわせてご確認ください。

「公証役場に払う費用」と「専門家に払う報酬」は別枠で考える
遺言書の作成費用には、公証役場に支払う「手数料」と、司法書士・行政書士・弁護士に依頼した場合の「報酬」という、性質の異なる2つのお金が混在します。手数料は公証人手数料令という政令で全国一律に決まっている金額で、どの公証役場に相談しても同じです。報酬は依頼先の事務所が独自に設定する金額で、依頼しなければ発生しません。
この記事で扱うのは、このうち公証役場に直接支払う手数料と、公証役場とのやり取りに関わる実費(証人への日当や正本・謄本の交付費用など)です。「手数料」「報酬」「実費」という言葉そのものの整理は遺言書作成手数料の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
有効な遺言書を用意しておけば、遺言書がない場合に法定相続人全員で行う遺産分割協議を原則として省略でき、遺産相続の場面で相続人同士の争いを防ぐ効果も期待できます。遺言の内容を実現する遺言執行者は、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更などの手続きを行う役割で、あらかじめ指定しておくと相続人の手続き負担を軽くできますが、執行報酬は作成時の費用とは別のタイミングで発生します。相続財産の額によっては、遺言書作成費用とは別に相続税の申告が必要になる場合があるため、税額の見込みは税理士にご確認ください。
公証役場に支払う費用の内訳(簡易版)

公証人手数料は財産の「目的の価額」で決まる
公証人手数料は、日本公証人連合会が公表している公証人手数料令という政令の別表にもとづき、遺言で受け取る財産の評価額(目的の価額)に応じて段階的に決まります。財産を複数の相続人・受遺者に分けて遺贈する場合は、受け取る人ごとに目的の価額を算定して手数料を合算するため、同じ財産総額でも分け方によって手数料が変わります。目的の価額が1億円以下の場合は、これに「遺言加算」が別途加算されます。財産額ごとの詳しい早見表と計算実例は遺言公正証書作成手数料の記事にまとめています。なお、秘密証書遺言も公証役場での手続きが必要ですが、内容を公証人が確認しないため実務で選ばれる場面は限定的です。
証人・正本謄本・出張でかかる加算
公正証書遺言の作成には証人2名以上が立ち会う必要があります。民法974条により、未成年者や、推定相続人およびその配偶者・直系血族、受遺者およびその配偶者・直系血族は証人になれないと定められており、公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の書記・使用人も証人になれません。友人・知人に頼めない場合は、公証役場で紹介してもらうこともできますし、専門家事務所に紹介を依頼することもでき、その場合は証人1名あたり1万円前後の日当が加わります。作成後に正本・謄本を書面で交付してもらう場合の手数料は用紙1枚につき300円が目安で、証書の枚数が増えるほどこの手数料も増えます。公証人に自宅や病院への出張を依頼する場合は、基本手数料が加算されるほか、公証人の日当(4時間以内は1万円、それを超えると2万円が目安)と交通費の実費が必要です。
公証役場はどこでも使える|選び方の視点
公証人手数料は全国一律のため、どの公証役場に依頼しても金額自体は変わりません。遺言者の住所地や財産の所在地による管轄の決まりもなく、全国どの公証役場でも公正証書遺言を作成できます。そのため、公証役場を選ぶときの判断材料は金額ではなく、通いやすさと開庁時間の2点になります。
多くの公証役場は平日の日中のみ開庁しており、土曜・日曜・祝日は休みです。在職中の方は、平日に有給を取って訪れる必要がある場合もあるため、自宅から近い公証役場よりも、通院先や勤務先から行きやすい公証役場を選ぶ方が都合がよいケースもあります。病気や高齢で公証役場に出向けない場合は、最寄りかどうかにかかわらず、出張に対応している公証役場に相談する必要があります。司法書士など専門家に手続きを依頼する場合は、専門家の事務所が普段やり取りしている公証役場をそのまま利用することも多く、この場合は公証役場選びそのものを専門家に任せられます。信託銀行の遺言信託を利用する場合も、公正証書遺言の形式を取るときは公証役場の手続きが必要になりますが、公証役場とのやり取りの大部分は信託銀行が代行します。
公証役場へ相談してから作成当日までの流れ
事前相談と文案の提出
公証役場に直接依頼する場合、最初に電話または訪問で財産の内容と相続人・受遺者への分け方を伝え、概算の手数料を確認します。その後、遺言の内容を文章にした文案を自分で作成して公証役場に提出する必要があります。文案の作成は公証役場の業務には含まれないため、内容の整理や文章化に不安がある場合は、この段階で司法書士・行政書士・弁護士に相談する方法もあります。
日程調整と作成当日
提出した文案を公証人が確認し、法的に問題がないかをチェックした上で、作成日の日程を調整します。事前相談から作成当日まで、最低でも2回は公証役場とやり取りすることになり、内容の確認や証人の手配に時間がかかる場合は、さらに日数がかかることもあります。作成当日は、遺言者本人と証人2名が公証役場に集まり、公証人が遺言の内容を読み上げて本人の意思を確認した上で、全員が署名・押印します。原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。
当日の持ち物・証人の同席・支払い方法

当日の持ち物
作成当日は、遺言者本人の運転免許証やパスポートなどの本人確認書類(身分証明書)、実印と印鑑登録証明書、財産の内容を示す資料(不動産の固定資産税納税通知書や登記事項証明書〈登記簿謄本〉、預貯金の残高が分かるものなど)、相続人・受遺者との関係を示す戸籍謄本や住民票を持参します。事前相談の段階で公証役場から具体的な持ち物の指示があるため、案内に沿って準備しておくと当日慌てずに済みます。
証人を自分で用意できない場合
証人になれない人の範囲は前述のとおり民法974条で決まっており、相続人やその家族に心当たりがあっても依頼できないことがあります。友人・知人に適任者がいない場合は、公証役場に証人の紹介を依頼できます。専門家に手続きを依頼している場合は、専門家事務所が証人を手配することも一般的です。
支払いは当日、公証役場で現金が基本
公証人手数料は、作成当日に公証役場の窓口で現金で支払うのが一般的です。クレジットカードや銀行振込に対応していない公証役場も多いため、当日は現金を用意しておくと安心です。対応状況は公証役場によって異なるため、事前相談の際に確認しておくとよいでしょう。
公証役場だけで済ませてよいか迷ったときの判断基準

財産の内容がシンプルで、相続人・受遺者への分け方も決まっており、文案を自分で作成できる見通しがあるなら、専門家報酬をかけずに公証役場だけで手続きを完結させることもできます。費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言を選ぶ方法もあります。法務局の保管制度を使えば公証人手数料はかかりませんが、民法が定める全文・日付・氏名の自書と押印という要件をすべて満たす必要があり、一つでも欠けると法律上の効力が認められず無効になります。公証人が関与して作成する公正証書遺言は、この要件面の不備による無効のリスクがほぼない点、原本が公証役場に保管されるため自宅保管のような紛失・改ざんの心配がない点、相続開始後に家庭裁判所での検認が不要になる点が、公証役場に手数料を払う対価であり、公証人が関与する確実性と言えます。
一方、不動産が複数ある場合や、相続人以外への遺贈を含む場合、遺留分への配慮が必要な場合は、文案の作成段階で判断を誤ると、後から内容の修正や手数料の再計算が必要になることがあります。配偶者や子が持つ最低限の取り分の権利(遺留分。兄弟姉妹にはありません)を侵害する内容だと、相続人間で揉める・争いになるおそれがあり、紛争やトラブルに発展しそうな場合は、代理・交渉の権限を持つ弁護士に相談した方が、後になって協議が長引くことを避けやすくなります。円満に手続きを終えるためにも、揉めそうな要素があるなら早めに専門家へ相談しておくと安心です。公証役場に直接相談する場合と専門家を通して見積もりを取る場合の違いは公正証書遺言作成手数料の記事で、専門家に依頼した場合の総額の目安は公正証書遺言の費用の記事で解説しています。
よくある質問
自宅から離れた公証役場に相談してもいい?
管轄の決まりはないため、全国どの公証役場に相談しても問題ありません。通いやすさや開庁時間を基準に選んでかまいません。
公証役場には何回行けば終わる?
事前相談と作成当日の最低2回は必要です。文案の修正や証人の手配に時間がかかる場合は、やり取りの回数が増えることもあります。
証人がどうしても見つからない場合はどうする?
公証役場や専門家事務所に紹介を依頼できます。その場合は証人1名あたり1万円前後の日当が別途かかります。
まとめ|公証役場に払う費用は内訳がはっきりしている分、流れを知ることが大切
公証役場に支払う手数料は、公証人手数料令で全国一律に決まっており、どの公証役場に相談しても金額自体は変わりません。そのため公証役場選びは、金額ではなく通いやすさと開庁時間で判断してよく、実際の手続きは事前相談・文案の提出・日程調整・作成当日という流れで進みます。当日は本人確認書類や財産資料を持参し、証人2名の立ち会いのもとで手数料を現金で支払います。財産の内容が複雑な場合や、文案の作成に不安がある場合は、公証役場だけで進めるより、専門家に相談した方が後々の手間を抑えられることもあります。ご自身のケースで公証役場だけで進められるか迷う方は、司法書士事務所リーガルステーションまでお気軽にご相談ください。
