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弁護士の遺言書作成費用はいくら?相談から完成までの流れで解説

弁護士に遺言書作成を依頼するときの費用相場を調べると「10万円から20万円程度」という数字はすぐに見つかりますが、実際にはこの金額を契約時に一度で払うわけではなく、法律相談から遺言完成、さらに相続開始後まで、複数の段階に分かれて支払いが発生します。総額の数字だけを見ていても、契約する時点でいくら必要になるのか、完成した後にまだ何が残っているのかは見通しにくいものです。

この記事では、司法書士事務所リーガルステーションが、遺産相続に向けた準備として、弁護士に遺言書作成を依頼する場合の費用を、初回の法律相談から遺言完成、そして相続開始後の遺言執行までの流れに沿って整理します。費用の内訳を項目別に詳しく知りたい方は遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用相場、ご自身の事情に近いケースの総額を先に知りたい方は遺言書作成弁護士費用のケース別早見表の記事もあわせてご確認ください。

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司法書士 田中良太

遺言書作成の弁護士費用は「払うタイミング」で見ると分かりやすい

遺言書作成の弁護士費用は「払うタイミング」で見ると分かりやすい

弁護士に遺言書作成を依頼した場合の総額は、サポート報酬10万円から20万円程度に、書類収集の実費、公正証書遺言を選ぶ場合は公証役場へ支払う公証人手数料と証人の手配料が加わるのが一般的です。ただしこの総額は、契約した瞬間に一括で必要になるわけではありません。多くの法律事務所では、初回の法律相談、契約時の着手金、遺言完成時の残金精算、そして相続開始後の遺言執行費用という、少なくとも4つのタイミングに分かれて費用が発生します。

弁護士に依頼する大きな理由の一つは、法的に有効な遺言書を残せる点にあります。自筆証書遺言は、法務局の保管制度を使う場合でも、財産目録以外の全文の自書・押印といった方式の要件を1つでも満たさないと無効になるリスクが残り、自宅で保管する場合は紛失・改ざんの不安も残ります。公正証書遺言であれば公証人が内容を確認するためこのリスクをほぼ避けられますが、その分、弁護士へのサポート報酬とは別に公証役場へ支払う費用が加わります。以下では、弁護士に依頼して公正証書遺言を作成する場合を中心に、費用が発生するタイミングを説明します。

見積もりの総額だけを確認して依頼すると、契約時にどこまで支払う必要があるのか、完成後にまだ何が残っているのかが分かりにくく、想定外のタイミングで請求が来て驚くこともあります。有効な遺言書を用意しておけば、相続開始後に法定相続人全員で行う遺産分割協議を原則として省略できますが、費用がいつ発生するかを事前に知らないと、認識のずれによるトラブルにつながることもあります。次の章から、実際に依頼した場合の流れに沿って、どの段階で何を支払うのかを順番に見ていきます。

ステップ1|初回の面談・法律相談(相談料の目安)

弁護士に遺言書作成を相談する最初の面談では、法律相談料がかかります。30分5000円から1万円程度を目安とする法律事務所が多く見られる一方、遺言・相続の相談に限り初回30分から1時間を無料としている事務所もあります。相談の際は、財産のおおまかな内容(不動産・預貯金・株式などの種類と評価額)、相続人になる人の人数と関係性、特定の相続人に財産を多く残したい、または残したくない事情の有無を伝えておくと、弁護士からのアドバイスを受けながら、その場で概算の見積もりを受けやすくなります。

離婚歴があり前の配偶者との間に子がいる場合、婚姻関係にない相手との間に子(婚外子)がいる場合、すでに相続人間で感情的な対立がありもめる要素がある場合は、この初回相談の段階で、将来遺留分侵害額請求という形で争いに発展するリスクまで弁護士に見立ててもらえる点が、司法書士・行政書士には無い強みです。示談交渉がまとまらなければ家庭裁判所での調停、それでも解決しなければ審判や訴訟へと進みますが、弁護士であればそうした裁判所の手続きまでそのまま代理人として対応できます。遺留分(一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分)を侵害する内容の遺言であっても、それだけで遺言の効力が失われるわけではありませんが、初回相談の時点でこの争いに発展するリスクを把握しておくと、次の契約段階で提示される見積もりの意味を理解しやすくなります。

ステップ2|契約・着手金の支払い

遺言作成のサポート報酬は、紛争対応の着手金・報酬金とは仕組みが違う

見積もりに納得して契約する段階では、着手金として報酬の一部、または全額を支払うのが一般的です。ここで支払う金額は、遺言の原案(文案)作成や相続人の確定、必要書類の収集代行に対する「サポート報酬」で、財産の内容にかかわらずおおむね一律の金額が提示されます。これは、相続人間で実際に遺留分侵害額請求などの紛争が生じ、代理人として交渉・調停・審判・訴訟を依頼した場合に発生する「着手金」「報酬金」(経済的利益の額に応じて料率が変わる仕組み)とはまったく別の費用体系です。紛争対応時の着手金・報酬金の詳しい計算方法は遺言作成の弁護士費用|紛争発生時の着手金・報酬金まで解説の記事で解説しています。

財産配分に偏りがある場合は、契約時点の金額が上がりやすい

特定の相続人に財産を多く残したい事情や、相続人以外の人物へ財産の一部を遺贈したい事情があり、遺留分を侵害する可能性がある内容を検討している場合は、契約段階のサポート報酬が相場の上限(20万円程度)に近づく傾向があります。将来の紛争リスクを見込んで、遺留分を侵害する範囲を最小限にとどめる財産配分の提案や、あえて配慮しない場合に想定される反論への備えに時間がかかるためです。この事前設計の手間を着手金に上乗せする法律事務所と、いったん一律の着手金を受け取り完成時にまとめて請求する事務所があるため、契約前にどちらの運用かを確認しておくと安心です。

ステップ3|財産調査・原案作成にかかる実費

ステップ3|財産調査・原案作成にかかる実費

契約後、弁護士が遺言の原案を作成する過程では、相続人の確定や相続財産の把握のために戸籍謄本・除籍謄本・住民票・印鑑証明書といった書類の取得実費が数千円程度かかります。相続財産に不動産が含まれる場合は不動産登記事項証明書や固定資産の評価証明書、預貯金があれば金融機関の残高証明書の発行手数料も実費として加わります。財産の種類が多い、相続人の数が多いなど相続関係が複雑な事案ほど確認すべき事項が増えるため、この段階の作業に時間がかかり、契約時に見込んでいたサポート報酬が相場の上限に近づくこともあります。財産の一部を相続人以外の人物へ遺贈したい場合は、遺贈を受ける人(受遺者)との関係や財産の受け渡し方法についても、この段階で整理しておく必要があります。財産の内容を整理した財産目録は原案作成の土台になるだけでなく、後述する遺言執行の段階でも使う書類のため、この時点で正確に作っておくと完成後の手続きがスムーズになります。有効な遺言書を残しておけば、相続開始後に法定相続人全員で行う遺産分割協議を原則として省略できるため、遺産相続に向けた準備として、この財産調査の段階を丁寧に行っておく価値があります。

ステップ4|公正証書遺言を選ぶ場合、公証役場での手続きにかかる費用

ステップ4|公正証書遺言を選ぶ場合、公証役場での手続きにかかる費用

原案がまとまり、公正証書遺言を選ぶ場合は、弁護士へのサポート報酬とは別に、公証役場へ支払う公証人手数料が必要です。手数料は遺言の対象となる相続財産の評価額に応じて段階的に高くなり、目的の価額が1億円以下の場合はこれに「遺言加算」として1万1000円が加算されます。また、公正証書遺言の作成には証人2名以上の立ち会いが必要で、未成年者や推定相続人などは民法上証人になれないため、法律事務所に証人の手配を依頼すると1人あたり1万円前後の手数料が実費として加わるのが実務上の相場です。自宅や病院への出張を公証人に依頼する場合は、手数料の加算に加えて証人2名分の日当・交通費の実費も別途必要になります。このタイミングでかかる費用は弁護士へのサポート報酬とは支払先が異なるため、当日は公証役場へ支払う分を現金で用意しておくよう案内する事務所が多いようです。

ステップ5|遺言完成時に精算する残金

公正証書遺言であれば公証役場での手続きが終わった時点、自筆証書遺言であれば原案が確定した時点で、遺言が完成します。契約時に着手金として一部を支払う「着手金・残金の2回払い」方式を採る法律事務所が多く、この完成のタイミングで残額を精算するのが一般的な流れです。銀行振込に加えてクレジットカード決済に対応する事務所も増えていますが、対応状況には差があるため、支払い方法とタイミングは契約前の見積もり相談時に確認しておくとよいでしょう。まとまった金額をすぐに用意するのが難しい場合の分割払いや、法テラスの民事法律扶助については遺言書の作成費用|支払い方法と、足りない場合の対処法の記事で詳しく解説しています。なお、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、相続開始後に家庭裁判所での検認という手続きが不要になる点も、費用を支払って専門家に依頼する意味の一つです。

ステップ6(相続開始後)|遺言執行者への報酬は作成費用とは別枠で発生する

ステップ6(相続開始後)|遺言執行者への報酬は作成費用とは別枠で発生する

遺言作成時に弁護士を遺言執行者として選任・指定しておいた場合、ここまでの作成費用とは別に、被相続人が亡くなり相続が開始したあと、弁護士が遺言執行者に就任した時点で執行報酬が発生します。遺言執行者とは、相続人への通知、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更などの手続きを行って遺言の内容を実現する役割です。かつて日本弁護士連合会が定めていた旧報酬基準を今も目安にしている事務所が多く見られ、遺産の経済的利益の額が300万円以下の場合は一律30万円程度を最低額としている例がよく見られます。財産額別のより詳しい執行報酬の目安は遺言書作成の金額の記事でも整理しています。遺言執行者への報酬というかたちで、作成時とは別の支払いが将来発生する点は、作成費用の総額を考えるときに見落とされがちなポイントです。

段階ごとに費用を把握しておくと、見積もり相談がスムーズになる

ここまで見てきたとおり、弁護士に遺言書作成を依頼したときの費用は、法律相談料、契約時の着手金(サポート報酬)、財産調査・原案作成にかかる実費、公正証書遺言を選ぶ場合の公証人手数料・証人手配料、完成時の残金、そして相続開始後の遺言執行報酬という、少なくとも6つのタイミングに分かれています。見積もり相談の際は、次の点を段階ごとに確認しておくと、あとから想定外の負担に驚くことを避けやすくなります。

  • 契約時に支払う着手金は総額のうちいくらで、残額はいつ精算するか
  • 公証役場に支払う分は現金が必要か、事務所が立て替える運用か
  • 相続人間の事情によって、契約後に金額が変わる可能性はあるか
  • 遺言執行者への報酬は、作成費用の見積もりに含まれているか、別枠か
  • 分割払いや法テラスの民事法律扶助に対応しているか

見積書に並ぶ項目そのものを1つずつ確認したい方は遺言書作成弁護士費用の見積書|内訳と比較のポイント、ご自身の事情に近いケースの総額を先に知りたい方は遺言書作成弁護士費用のケース別早見表の記事もあわせてご確認ください。なお、相続財産の額によっては、遺言書作成費用とは別に相続税の申告が必要になる場合があります。税額がかかるかどうかや見込み額は、税理士にご確認ください。

まとめ|弁護士費用は総額だけでなく「いつ・何のために」払うかで見る

弁護士に遺言書作成を依頼したときの費用は、法律相談料から契約時の着手金、財産調査の実費、公正証書遺言を選ぶ場合の公証人手数料、完成時の残金精算、そして相続開始後の遺言執行報酬まで、複数の段階に分かれて発生します。総額の数字だけでなく、どの段階で何のために支払うのかを流れとして把握しておくと、見積もりを受け取ったときにも内容を理解しやすくなります。司法書士事務所リーガルステーションでは、相談から完成までの流れに沿って費用の見通しをお伝えしたうえでご相談を承っておりますので、弁護士費用のタイミングについて不安がある方はお気軽にご相談ください。

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相続の専門家である司法書士が、 ご相談から遺言書完成、
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